ふかきあきじ

知財について

トランプ大統領の任期内の知財戦略の特許に関する部分の概要

イノベーションと技術的アドバンテージのサポート:国内および外国での効果的かつ予測可能な特許保護のためのツールの必要性。

特許集約型産業は、米国経済の原動力である。最近の商務省の報告書によると、2014年の特許集約型産業の付加価値は8,810億ドルで、米国の国内総生産GDP)の5.1%だった。研究開発への投資を促進する効率的かつ予測可能な特許保護政策を支持することは、革新的経済の継続的な成長にとって重要である。特許や企業秘密を含む知的財産権を保護するための効果的な仕組みがなければ、競合他社は発明やイノベーションに必要な時間とリソースを投資せず、単に傍観してコピーするだけである。研究開発は、そのような投資が商業的に利用される保障がない、よりリスクの高い投資である。簡単に言えば、効率的かつ予測可能な特許保護政策を促進することは、イノベーターの原動力と創造性を活用し、経済が革新的で競争力のあるものになることを確実にする。

1. 国内特許保護の強化。

強力な特許権をサポートし、イノベーション起業家精神に報酬を与え、濫用的な特許訴訟の発生を最小限に抑えるバランスのとれた政策は、効果的な特許制度の鍵である。USPTOの指導力が強調しているように、特許の質は、米国憲法が「科学と有用な芸術の進歩を促進する」と述べた米国の特許制度の目的を達成する上で中心的なものである。高品質の特許は、効率的なライセンス供与、研究開発への投資、将来のイノベーションを促進する。特許所有者と公衆は、発行された特許の境界の明確な通知を有することから利益を得る。

USPTOの強化された特許品質イニシアチブは、特許審査プロセスの全段階で特許品質に関するベストプラクティスを制度化する上で基本的な役割を果たす。このイニシアチブは、特許審査官が利用可能な検索ツールを認識し、関連する先行技術を特定するためのリソースを向上させ、訴訟記録の明確性を高めるためのベストプラクティスを特定し、 将来の意思決定を容易にする特許審査官の作業成果物の正確性および明瞭性に関するデータをキャプチャする。当初の品質審査のプラクティスは、特許システムへの自信を深め、イノベーションを促進する上で重要である。

高品質な特許の開発を支援することは、費用がかかり往々にして不必要な訴訟につながる可能性のある問題を減らすのに役立つ。近年、特許アサーションエンティティ(PAE)またはノンプラクティショニングエンティティ(NPE)と呼ばれる特定の企業による、濫用的な特許訴訟の戦術に近年注目を集めている。法的精査の対象となる場合には不適用か無効とみなされる可能性のある特許クレームに基づいて、会社を脅迫し、不当なライセンス料または和解を引き出す乱用的な訴訟戦術が用いられると報告されている。

この戦略計画の発行直前に、連邦取引委員会は、「特許アサーション・エンティティ活動:FTC調査」ーFTC法第6条(b)に基づく機関の権限を使用している団体からの2009-2014年の非公開情報とデータの調査ーを発効した。FTCはPAEのビジネス慣行に焦点を当て、継続的な政策討議のために追加の経験的基礎を備えたPAEの理解を強化している。

近年、米国特許制度は、特許における濫用的な訴訟戦術の削減に重点を置いたいくつかの重要な変更がなされている。これらの変更には、特許適格主題に影響を及ぼす米国最高裁判決、米国発明法(AIA)によって制定されたUSPTOにおける新たな助成後審査手続の実施、特許事件の主張基準を掲げる民事訴訟の連邦規則の変更、特許訴訟の管理を改善するためのローカルモデルルールの採用、弁護士報酬の授権に関する米国最高裁判決などが含まれる。

AIAは、1952年以来、米国特許制度に対する最も重要な法改正であり、濫用的な特許訴訟を潜在的に抑制するための特有の審判を設立した。AIAにより構成されたPTABは、AIA裁判手続における被告人の訴えられたクレームの特許性を審査する。PTABでPAEが主張する特許クレームの特許性に挑戦することにより、ステークホルダーは濫用的な特許訴訟の慣行を抑制するための肯定的な措置を講じることができる。USPTOは、従来の裁判所の費用がかさむ厄介な訴訟手続のより効果的かつ公正な代替手段となるPTAB規則と手続をどのように発展させるかについてステークホルダーと関わり続けており、PTABはすでに目に見える結果を生み出している。

さらに、連邦民事訴訟規則(2015年12月に発効)の改正により、特許事件の主張基準が挙げられた。その結果、原告は、単に被告が侵害主張を通知する以上のことをする必要がある。特許侵害を主張する当事者は、Bell Atlantic Corp. v. Twombly、550 U.S. 544(2007)およびAshcroft v. Iqbal、556 US 662(2009)で述べられた要件を遵守する必要があり、その要件は次の主張をする訴状を求める。「もっともらしい主張を述べるための真実であると受け入れられる十分な事実関係、」、「被告が主張された違法行為に対して責任を負うという合理的な推論を裁判所が行うことを許可する」(Iqbal、id. at 678)

新しい技術は特許制度に挑戦し続ける。新たな技術が特許ランドスケープにどのような影響を与えるかについての将来の分析とステークホルダーの協力は、USPTOの重要な優先事項である。 USPTOは、新興技術に関連する問題に対処するための多面的アプローチを実施しており、これには次のものを含む。(1)特許審査官技術訓練プログラム(PETTP)およびその他のイニシアチブを通じて、新技術に関する専門家の技術訓練を特許審査官に提供することにより、特許品質を向上させること、(2)新興技術イニシアチブに関する機関間リーダーシップと技術的専門知識を提供すること、(3)新技術の特許制度への影響に関するステークホルダーとの協議の促進。USPTOは、積層すなわち3Dプリンタ、「Internet of Things」やブロックチェーンなど、技術の知的財産への影響を綿密に監視している。

目標は、経験的データの収集とレビューを続けるとともに、米国特許システムに対する最近の変更の影響を慎重に監視して、特許権者の重要なニーズと本当に重大な訴訟を軽減するという目標とのバランスをとる政策オプションを評価することである。

原文はこちらの134ページ以降をご覧下さい。

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/2016jointstrategicplan.pdf

特許庁の仮庁舎へのアクセス

住所

〒106-6220 東京都港区六本木3丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー15階~20階

特許庁から約1.4kmです。

交通

南北線六本木一丁目駅」直結
日比谷線大江戸線六本木駅」5番出口より徒歩5分
銀座線・南北線丸ノ内線溜池山王駅国会議事堂前駅)」
13番出口より徒歩8分
日比谷線神谷町駅」2番出口より徒歩10分

Googleマップ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC/@35.6648112,139.7376356,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x60188b9b42de91d7:0xb8894e4911ec8825!2z5L2P5Y-L5LiN5YuV55Sj5YWt5pys5pyo44Kw44Op44Oz44OJ44K_44Ov44O8!8m2!3d35.664663!4d139.7378073!3m4!1s0x60188b9b42de91d7:0xb8894e4911ec8825!8m2!3d35.664663!4d139.7378073

Googleマップ上に保存しておくと便利です。保存方法はこちら。

https://support.google.com/maps/answer/3184808?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja

ストリートビュー

https://www.google.co.jp/maps/@35.664963,139.7387095,3a,75y,249.09h,132.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCJAI68B-6i3cRUtuff2cEw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

office.sumitomo-rd.co.jp

www.jpo.go.jp

米国で早期に特許を得る方法

ゲーム分野の特許について記載された記事ですが他の分野でも参考になると思います。

www.gamesindustry.biz

この記事によると、過去7年間のゲーム発明に関する米国特許出願において、平均係属時間は約27ヶ月であって許可率は約70%です。過去7年間に出願されたゲーム分野の特許出願の処理を迅速化するために最も頻繁に使用される方法は「トラック1(Track One)」プログラムです。

トラック1

トラック1の適用を受けるには、優先審査手数料(現在は出願人の規模に応じて1,000〜4,000ドル)を支払う必要があります。Track Oneは、係属中の特許出願についても利用可能です。

USPTOのトラック1の目的は、出願から1年以内に最終処分(つまり、許可、最終拒絶または放棄)することです。出願人は、最終拒絶の後であっても継続審査請求を提出することによって出願を係属することができますが、その後の処理は通常のものです。

PPH

過去7年間のゲーム分野の特許出願において、迅速化のために次によく使用される方法は「PPH」プログラムでした。

PMS

ゲーム分野の特許出願のための第3の方法は、特許出願の発明者の年齢または健康状態に基づく「特殊化を求める請願(Petition to Make Special)」(PMS)です。

PMSは、発明者が65歳以上であることを示す証拠、または、通常の手順で手続きを行った場合に発明者が手助けできないであろう健康状態を示す証拠とともに、現在係属中の米国特許出願についてUSPTOに提出します。

効果

ゲーム分野のすべての米国特許は、平均して、提出から米国特許としての発行までに26.7ヶ月を要しました。

Track Oneで処理された特許は平均10.3ヶ月早く発行され、発行から発行までの平均係属期間は16.4ヶ月でした。

PPHおよびPMSを介して処理された特許は、平均係属期間はそれぞれ18.3ヶ月および16.7ヶ月でした。

 

米国でマルチマルチクレームを禁止する根拠条文

米国で複数項従属クレームに従属する複数項従属クレーム(いわゆる「マルチマルチクレーム」)を禁止する根拠条文を確認しました。

35USC112

(e)Reference in Multiple Dependent Form.—
A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

(参考訳)

 (e) 多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは,先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは,他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは,引用により,それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈される。

以上です。

トランプ大統領の任期内の知財戦略が発表

トランプ大統領の任期内である2017~2019年の米国の知財戦略(US joint strategic plan on IP enforcement)が、2016年12月12日に公表されました。

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/2016jointstrategicplan.pdf

トランプ大統領の任期は2017年1月20日から2021年1月20日までですので、トランプ大統領の任期の中でも2020年の戦略はまだ出ていないことになります。

欧州の Poisonous Divisional に進展

欧州で特許出願を分割した場合に、優先権主張が認められる出願と認められない出願の間で自己衝突が生じるという「Poisonous Divisional」に進展があったようです。

日本では、先願と後願の間で出願人または発明者が同一の場合、特許法第29条の2が適用されず特許を受けることが可能であるのに対して、欧州では厳しい運用がされていたのですが、それが解消されるかもしれないということです。

blog.livedoor.jp

浜松市、登録商標「直虎」に異議申し立て

浜松市と浜松商工会議所は、登録商標「直虎」について特許庁に異議申し立てを行ったそうです。

www.chunichi.co.jp

異議申し立てがされたのは下記の2つの商標登録のようですが、他にも「直虎」を含む商標について14の登録と12の出願があるので、今後も異議申し立てや審判請求が続くかもしれません。


登録番号   第5846107号

登録日      平成28年(2016)4月28日
出願番号     商願2015-83149
出願日      平成27年(2015)8月28日
先願権発生日   平成27年(2015)8月28日
存続期間満了日  平成38年(2026)4月28日
商標(検索用)  直虎

称呼(参考情報) ナオトラ

区分数      1

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

30 茶,せんべい,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
【類似群コード】

29A01 30A01 32F06

 

登録番号   第5846295号

登録日      平成28年(2016)4月28日
出願番号     商願2015-118217
出願日      平成27年(2015)12月2日
先願権発生日   平成27年(2015)12月2日
存続期間満了日  平成38年(2026)4月28日
商標(検索用)  直虎
標準文字商標

称呼(参考情報) ナオトラ
区分数      1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 みそ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類
 【類似群コード】

31A01 31A02 31A03 31A04 31A05 31B01 31D01 32F03 32F14 33A01 33A03

商品・役務の別表の改正と類似・商品役務審査基準の改定

商品・役務の区分を定める商標法施行規則の別表が改正されます。改正された別表は平成29年1月1日(日)以降の出願に適用されます。また、これに伴い、類似商品・役務審査基準も改定されます。

 

この改正では①「国際分類の改訂に伴う改正」と②「商取引の実情の変化等に伴う改正」があります。

 

特許庁のホームページでは、②「商取引の実情の変化等に伴う改正」の例として、第11類の「懐炉灰」が削除されるとあります。

 

懐炉灰」って・・・何?

 

ということで調べてみました。

懐炉灰」とは、火をつけて懐炉(カイロ)に入れる固形燃料のことだそうで、「カイロバイ」と読むそうです。燃料なのに「灰」と呼ぶとは驚きです。使い捨てカイロはこの時期によくお世話になっていますが、使い捨てでないカイロがあるとは考えたこともありませんでした。

 

その他、改正について詳しくは下記リンクをご覧下さい。このWEBページでは改正箇所の例として少ししか挙がっていませんが、ページの下の方にあるリンクから新旧対照表を見ると多くの部分で改正がされることが分かります。

www.jpo.go.jp

 

類似商品・役務審査基準の改定はこちら。

www.jpo.go.jp

米国弁護士、特許権侵害でBMWを訴える?

WIPR(World Intellectural Property Review)によると、米国弁護士が、自らが保有する特許権を侵害されたとして、BMWを訴えたとのことです。

 

www.worldipreview.com

 

そんなこともあるのかな~と思いつつ、訴えたとされるTheodore & Associatesがどんな法律事務所か気になってリンク先のホームページを見たところ、とても法律事務所には見えません。

 

Theodore & Associatesという法律事務所のような名称の会社ではありますが、技術系のコンサルタント会社のようです。

 

以上、よく分からないニュースでした。

 

 

 

 

 

米国最高裁、消尽に関する再審理を決定

2016年12月2日、米国最高裁判所(US Supreme Court )は、特許権の消尽についての解釈が争点となっている 事件(Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.)について再審理(review)することを決定したということです。

 

この事件では(1)外国での販売によって米国の特許が消尽するか、(2)特許製品を適法に販売した後、その製品の使用を特許で制限できるか、が争点になっています。

 

判決は2017年6月になりそうです。

 

www.jdsupra.com