ふかきあきじ

知財について

日産、特許権侵害として米国で訴えられる

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

 

WIPR(World Intellectual Property Review)によると、2016年12月23日、米国の特許権US5877677を侵害するとして、自動車メーカーの日産を相手に米国で訴訟が提起されたということです。原告は個人発明家のようです。


発明は、エアバッグに関するもので、搭乗者が所定の体重以下の場合にはエアバッグが作動しないようにシートに重量センサを設けたものです。子どもがエアバッグによって怪我を負わないようにすることを目的としています。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

www.worldipreview.com

弁理士選択試験免除に「支援士試験」を追加する規則改正

弁理士法施行規則の改正が特許庁から発表されました。

弁理士試験の論文式筆記試験(選択 科目)の免除対象試験に情報セキュリティスペシャリスト試験の後継の「支援士試験」を追加する改正です。平成29年1月1日から施行されます。

詳しくはこちらをご覧下さい。

弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成28年12月28日経済産業省令第112号) | 経済産業省 特許庁

併せてこちらもご参照下さい。

弁理士法施行規則第6条第3号及び第9号の経済産業大臣が認める者を定める告示(弁理士法施行規則第6条第3号及び第7号の経済産業大臣が認める者を定める告示の一部改正)について | 経済産業省 特許庁

PDFのタイトルに商標法施行規則とありますが、誤記と思います。

知財収支は2.4兆円の黒字

日本の国際収支において、2015年度の知財収支は2.4兆円の黒字となり、過去最高を更新しています。

ただし、そのうちの7割が海外グループ企業からの収入ということです。

www.nikkei.com

マドリッド制度125周年

WIPOのWEBサイトに125周年を迎えたマドリッド制度の業績が掲載されています。

http://www.wipo.int/madrid/ja/news/2016/news_0027.html

これによると、マドリッド同盟総会は、10月にマドリッド協定14条(1)と(2)(a)の適用の停止を決めたということです。

これにより、新たな加盟国は協定のみに加盟するということはできなくなり、新たな加盟国はマドリッド議定書(または議定書と協定の両方)に加盟することを求められることになりました。

マドリッド協定とマドリッド議定書(マドリッド協定議定書)の違いはこちらをご覧ください。

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 - Wikipedia

米国商標審判部(TTAB)の新しい規則が適用されます

2017年1月17日より、米国の商標審判部(TTAB)の新しい規則が適用になります。2017年1月17日に係属している全ての事件に適用されます。

詳しくはこちらをご覧下さい。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/81%20FR%2069950.pdf

トランプ大統領の任期内の知財戦略の特許に関する部分の概要

イノベーションと技術的アドバンテージのサポート:国内および外国での効果的かつ予測可能な特許保護のためのツールの必要性。

特許集約型産業は、米国経済の原動力である。最近の商務省の報告書によると、2014年の特許集約型産業の付加価値は8,810億ドルで、米国の国内総生産GDP)の5.1%だった。研究開発への投資を促進する効率的かつ予測可能な特許保護政策を支持することは、革新的経済の継続的な成長にとって重要である。特許や企業秘密を含む知的財産権を保護するための効果的な仕組みがなければ、競合他社は発明やイノベーションに必要な時間とリソースを投資せず、単に傍観してコピーするだけである。研究開発は、そのような投資が商業的に利用される保障がない、よりリスクの高い投資である。簡単に言えば、効率的かつ予測可能な特許保護政策を促進することは、イノベーターの原動力と創造性を活用し、経済が革新的で競争力のあるものになることを確実にする。

1. 国内特許保護の強化。

強力な特許権をサポートし、イノベーション起業家精神に報酬を与え、濫用的な特許訴訟の発生を最小限に抑えるバランスのとれた政策は、効果的な特許制度の鍵である。USPTOの指導力が強調しているように、特許の質は、米国憲法が「科学と有用な芸術の進歩を促進する」と述べた米国の特許制度の目的を達成する上で中心的なものである。高品質の特許は、効率的なライセンス供与、研究開発への投資、将来のイノベーションを促進する。特許所有者と公衆は、発行された特許の境界の明確な通知を有することから利益を得る。

USPTOの強化された特許品質イニシアチブは、特許審査プロセスの全段階で特許品質に関するベストプラクティスを制度化する上で基本的な役割を果たす。このイニシアチブは、特許審査官が利用可能な検索ツールを認識し、関連する先行技術を特定するためのリソースを向上させ、訴訟記録の明確性を高めるためのベストプラクティスを特定し、 将来の意思決定を容易にする特許審査官の作業成果物の正確性および明瞭性に関するデータをキャプチャする。当初の品質審査のプラクティスは、特許システムへの自信を深め、イノベーションを促進する上で重要である。

高品質な特許の開発を支援することは、費用がかかり往々にして不必要な訴訟につながる可能性のある問題を減らすのに役立つ。近年、特許アサーションエンティティ(PAE)またはノンプラクティショニングエンティティ(NPE)と呼ばれる特定の企業による、濫用的な特許訴訟の戦術に近年注目を集めている。法的精査の対象となる場合には不適用か無効とみなされる可能性のある特許クレームに基づいて、会社を脅迫し、不当なライセンス料または和解を引き出す乱用的な訴訟戦術が用いられると報告されている。

この戦略計画の発行直前に、連邦取引委員会は、「特許アサーション・エンティティ活動:FTC調査」ーFTC法第6条(b)に基づく機関の権限を使用している団体からの2009-2014年の非公開情報とデータの調査ーを発効した。FTCはPAEのビジネス慣行に焦点を当て、継続的な政策討議のために追加の経験的基礎を備えたPAEの理解を強化している。

近年、米国特許制度は、特許における濫用的な訴訟戦術の削減に重点を置いたいくつかの重要な変更がなされている。これらの変更には、特許適格主題に影響を及ぼす米国最高裁判決、米国発明法(AIA)によって制定されたUSPTOにおける新たな助成後審査手続の実施、特許事件の主張基準を掲げる民事訴訟の連邦規則の変更、特許訴訟の管理を改善するためのローカルモデルルールの採用、弁護士報酬の授権に関する米国最高裁判決などが含まれる。

AIAは、1952年以来、米国特許制度に対する最も重要な法改正であり、濫用的な特許訴訟を潜在的に抑制するための特有の審判を設立した。AIAにより構成されたPTABは、AIA裁判手続における被告人の訴えられたクレームの特許性を審査する。PTABでPAEが主張する特許クレームの特許性に挑戦することにより、ステークホルダーは濫用的な特許訴訟の慣行を抑制するための肯定的な措置を講じることができる。USPTOは、従来の裁判所の費用がかさむ厄介な訴訟手続のより効果的かつ公正な代替手段となるPTAB規則と手続をどのように発展させるかについてステークホルダーと関わり続けており、PTABはすでに目に見える結果を生み出している。

さらに、連邦民事訴訟規則(2015年12月に発効)の改正により、特許事件の主張基準が挙げられた。その結果、原告は、単に被告が侵害主張を通知する以上のことをする必要がある。特許侵害を主張する当事者は、Bell Atlantic Corp. v. Twombly、550 U.S. 544(2007)およびAshcroft v. Iqbal、556 US 662(2009)で述べられた要件を遵守する必要があり、その要件は次の主張をする訴状を求める。「もっともらしい主張を述べるための真実であると受け入れられる十分な事実関係、」、「被告が主張された違法行為に対して責任を負うという合理的な推論を裁判所が行うことを許可する」(Iqbal、id. at 678)

新しい技術は特許制度に挑戦し続ける。新たな技術が特許ランドスケープにどのような影響を与えるかについての将来の分析とステークホルダーの協力は、USPTOの重要な優先事項である。 USPTOは、新興技術に関連する問題に対処するための多面的アプローチを実施しており、これには次のものを含む。(1)特許審査官技術訓練プログラム(PETTP)およびその他のイニシアチブを通じて、新技術に関する専門家の技術訓練を特許審査官に提供することにより、特許品質を向上させること、(2)新興技術イニシアチブに関する機関間リーダーシップと技術的専門知識を提供すること、(3)新技術の特許制度への影響に関するステークホルダーとの協議の促進。USPTOは、積層すなわち3Dプリンタ、「Internet of Things」やブロックチェーンなど、技術の知的財産への影響を綿密に監視している。

目標は、経験的データの収集とレビューを続けるとともに、米国特許システムに対する最近の変更の影響を慎重に監視して、特許権者の重要なニーズと本当に重大な訴訟を軽減するという目標とのバランスをとる政策オプションを評価することである。

原文はこちらの134ページ以降をご覧下さい。

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/2016jointstrategicplan.pdf

特許庁の仮庁舎へのアクセス

住所

〒106-6220 東京都港区六本木3丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー15階~20階

特許庁から約1.4kmです。

交通

南北線六本木一丁目駅」直結
日比谷線大江戸線六本木駅」5番出口より徒歩5分
銀座線・南北線丸ノ内線溜池山王駅国会議事堂前駅)」
13番出口より徒歩8分
日比谷線神谷町駅」2番出口より徒歩10分

Googleマップ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC/@35.6648112,139.7376356,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x60188b9b42de91d7:0xb8894e4911ec8825!2z5L2P5Y-L5LiN5YuV55Sj5YWt5pys5pyo44Kw44Op44Oz44OJ44K_44Ov44O8!8m2!3d35.664663!4d139.7378073!3m4!1s0x60188b9b42de91d7:0xb8894e4911ec8825!8m2!3d35.664663!4d139.7378073

Googleマップ上に保存しておくと便利です。保存方法はこちら。

https://support.google.com/maps/answer/3184808?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja

ストリートビュー

https://www.google.co.jp/maps/@35.664963,139.7387095,3a,75y,249.09h,132.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCJAI68B-6i3cRUtuff2cEw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

office.sumitomo-rd.co.jp

www.jpo.go.jp

米国で早期に特許を得る方法

ゲーム分野の特許について記載された記事ですが他の分野でも参考になると思います。

www.gamesindustry.biz

この記事によると、過去7年間のゲーム発明に関する米国特許出願において、平均係属時間は約27ヶ月であって許可率は約70%です。過去7年間に出願されたゲーム分野の特許出願の処理を迅速化するために最も頻繁に使用される方法は「トラック1(Track One)」プログラムです。

トラック1

トラック1の適用を受けるには、優先審査手数料(現在は出願人の規模に応じて1,000〜4,000ドル)を支払う必要があります。Track Oneは、係属中の特許出願についても利用可能です。

USPTOのトラック1の目的は、出願から1年以内に最終処分(つまり、許可、最終拒絶または放棄)することです。出願人は、最終拒絶の後であっても継続審査請求を提出することによって出願を係属することができますが、その後の処理は通常のものです。

PPH

過去7年間のゲーム分野の特許出願において、迅速化のために次によく使用される方法は「PPH」プログラムでした。

PMS

ゲーム分野の特許出願のための第3の方法は、特許出願の発明者の年齢または健康状態に基づく「特殊化を求める請願(Petition to Make Special)」(PMS)です。

PMSは、発明者が65歳以上であることを示す証拠、または、通常の手順で手続きを行った場合に発明者が手助けできないであろう健康状態を示す証拠とともに、現在係属中の米国特許出願についてUSPTOに提出します。

効果

ゲーム分野のすべての米国特許は、平均して、提出から米国特許としての発行までに26.7ヶ月を要しました。

Track Oneで処理された特許は平均10.3ヶ月早く発行され、発行から発行までの平均係属期間は16.4ヶ月でした。

PPHおよびPMSを介して処理された特許は、平均係属期間はそれぞれ18.3ヶ月および16.7ヶ月でした。

 

米国でマルチマルチクレームを禁止する根拠条文

米国で複数項従属クレームに従属する複数項従属クレーム(いわゆる「マルチマルチクレーム」)を禁止する根拠条文を確認しました。

35USC112

(e)Reference in Multiple Dependent Form.—
A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

(参考訳)

 (e) 多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは,先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは,他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは,引用により,それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈される。

以上です。

トランプ大統領の任期内の知財戦略が発表

トランプ大統領の任期内である2017~2019年の米国の知財戦略(US joint strategic plan on IP enforcement)が、2016年12月12日に公表されました。

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/2016jointstrategicplan.pdf

トランプ大統領の任期は2017年1月20日から2021年1月20日までですので、トランプ大統領の任期の中でも2020年の戦略はまだ出ていないことになります。