ふかきあきじ

知財について

パリ条約の同盟国の数

工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国の数は、WIPOのウェブサイトによると、178カ国とのことです(2022年4月5日時点)。世界の国の数を196カ国とすると、約90%の国が加盟していることになります。

同盟国は以下の通りです。

 

アフガニスタン

アルバニア

アルジェリア

アンドラ

アンゴラ

6 アンティグアバーブーダ

7 アルゼンチン

アルメニア

9 オーストラリア

10 オーストリア

11 アゼルバイジャン

12 バハマ

13 バーレーン

14 バングラデシュ

15 バルバドス

16 ベラルーシ

17 ベルギー

18 ベリーズ

19 ベナン

20 ブータン

21 ボリビア

22 ボスニア・ヘルツェゴビナ

23 ボツワナ

24 ブラジル

25 ブルネイ・ダルサラーム

26 ブルガリア

27 ブルキナファソ

28 ブルンジ

29 カンボジア

30 カメルーン

31 カナダ

32 中央アフリカ共和国

33 チャド

34 チリ

35 中国

36 コロンビア

37 コモロ

38 コンゴ

39 コスタリカ

40 クロアチア

41 キューバ

42 キプロス

43 チェコ共和国

44 コートジボワール

45 朝鮮民主主義人民共和国

46 コンゴ民主共和国

47 デンマーク

48 ジブチ

49 ドミニカ

50 ドミニカ共和国

51 エクアドル

52 エジプト

53 エルサルバドル

54 赤道ギニア

55 エストニア

56 エワティニ

57 フィンランド

58 フランス

59 ガボン

60 ガンビア

61 ジョージア

62 ドイツ

63 ガーナ

64 ギリシャ

65 グレナダ

66 グアテマラ

67 ギニア

68 ギニアビサウ

69 ガイアナ

70 ハイチ

71 バチカン

72 ホンジュラス

73 ハンガリー

74 アイスランド

75 インド

76 インドネシア

77 イラン

78 イラク

79 アイルランド

80 イスラエル

81 イタリア

82 ジャマイカ

83 日本

84 ヨルダン

85 カザフスタン

86 ケニア

87 クウェート

88 キルギス

89 ラオ人民民主共和国

90 ラトビア

91 レバノン

92 レソト

93 リベリア

94 リビア

95 リヒテンシュタイン

96 リトアニア

97 ルクセンブルク

98 マダガスカル

99 マラウイ

100 マレーシア

101 マリ

102 マルタ

103 モーリタニア

104 モーリシャス

105 メキシコ

106 モナコ

107 モンゴル

108 モンテネグロ

109 モロッコ

110 モザンビーク

111 ナミビア

112 ネパール

113 オランダ

114 ニュージーランド

115 ニカラグア

116 ニジェール

117 ナイジェリア

118 ノルウェー

119 オマーン

120 パキスタン

121 パナマ

122 パプアニューギニア

123 パラグアイ

124 ペルー

125 フィリピン

126 ポーランド

127 ポルトガル

128 カタール

129 韓国

130 モルドバ共和国

131 ルーマニア

132 ロシア連邦

133 ルワンダ

134 セントクリストファー・ネイビス

135 セントルシア

136 セントビンセント・グレナディーン

137 サモア

138 サンマリノ

139 サントメプリンシペ

140 サウジアラビア

141 セネガル

142 セルビア

143 セイシェル

144 シエラレオネ

145 シンガポール

146 スロバキア

147 スロベニア

148 南アフリカ

149 スペイン

150 スリランカ

151 スーダン

152 スリナム

153 スウェーデン

154 スイス

155 シリアアラブ共和国

156 タジキスタン

157 タイ

158 トーゴ

159 トンガ

160 トリニダード・トバゴ

161 チュニジア

162 トルコ

163 トルクメニスタン

164 ウガンダ

165 ウクライナ

166 アラブ首長国連邦

167 英国

168 タンザニア連合共和国

169 アメリカ合衆国

170 ウルグアイ

171 ウズベキスタン

172 ベネズエラ

173 ベトナム

174 イエメン

175 ザンビア

176 ジンバブエ

177 マケドニア共和国

178 キリバス

今年の弁理士試験の最終合格者は260名

本日(平成30年11月8日)、平成30年度の弁理士試験の合格発表があり、合格者数は260名でした。昨年までの合格者数は以下の通りです。

 平成29年度 255名

 平成28年度 296名

 平成27年度 319名

 平成26年度 385名 

このところ減少傾向でしたが、今年は微増でした。

合格された皆様、おめでとうございます!

 

www.jpo.go.jp


 

平成30年度弁理士論文式試験の合格率は23.9%

本日(2018年9月25日)、弁理士試験の論文式試験の合格発表がありました。

合格者数は261名でした。合格率は23.9%です。

昨年度(平成29年度)の合格者数は229名、合格率は24.2%でした。

今年の短答式試験の合格者数は、昨年度の287名から今年度は620名に増えていたので、論文がどうなるか不安に感じていた受験生の方も多いと思いますが、結果としては論文の合格者数も増えて合格率は微減となりました。

合格された方々、おめでとうございます!

 

 

平成30年度改正著作権法の施行日(2019年4月21日更新)

1. TPP関連以外

1-1.原則

「著作権法の一部を改正する法律」の施行日は原則として平成31年1月1日です。

「学校教育法等の一部を改正する法律」による著作権法第33条の改正の施行日は平成31年4月1日です。

 平成31年度(令和元年度)の弁理士試験を受験される方は、これらの改正法を学習する必要があります。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による著作権法の一部改正は、令和元年年7月1日から施行されます。この改正については令和2年度の弁理士試験対策として学習すれば良いでしょう。

 これ以外の施行日の規定を以下に解説します。

2-2. 例外

2-2-1. 既に施行されている規定

 13条5項(侵害とみなす行為)の改正については、著作権法の一部を改正する法律が公布された日(平成30年5月25日)から施行されています。平成31年度の弁理士試験を目指す方は学習が必要です。

2-2-2. 公布の日から3年以内に施行される規定

著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)の改正法、35条の改正に伴う48条1項3号、86条3項の改正法、及び、第5章(私的録音録画補償金)の改正法は、「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。「政令で定める日」は、この記事の投稿日の時点ではまだ決まっていません。

これらの規定については、平成31年度の弁理士試験までに施行される可能性は低いと思います。

2.TPPの締結に伴う改正

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」において予定されていた著作権法の改正については、TPP11協定が日本国について効力を生じた日から施行されています。

TPP11協定は,同協定の署名国(11カ国)のうち6カ国が国内法上の手続を完了したことを寄託者(ニュージーランド)に通報してから60日後に効力を生ずることとしていました(TPP11協定第3条)。

6カ国目の通報があったのは2018年10月31日であり、TPPの締結に伴う改正は平成30年12月30日から施行されています。

TPPの締結に伴う改正法も平成31年度の短答式試験から出題されます。

3. まとめ

平成31年度(令和元年)の弁理士試験対策としては、以下のものを除いて、学習しておくのが良いと思います。

 ① 第35条とそれに関連する改正

 ② 第5章の改正

 ③ 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による改正

①第35条とそれに関連する改正と、②第5章の改正については、施行日を確認してから学習するようにしましょう。

なお、特許法等の改正については下記リンク先の記事をご覧下さい。

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

www.bunka.go.jp

(平成30年6月29日)「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」の成立について:公正取引委員会

 

学校教育法等の一部を改正する法律:文部科学省

 

www.bunka.go.jp

平成30年度改正の特許法等の施行日を整理します(2019年6月19日更新)

1. TPP関連以外

TPP関連以外の改正法として「不正競争防止法等の一部を改正する法律」があります。この改正法の施行日は原則として令和元年(平成31年、2019年)7月1日です。

この改正法には産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)の法改正も含まれているので、基本的にはこれらの改正法も令和元年7月1日から施行されることになります。

令和元年の論文式試験は6月30日に実施され、「弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。」としていますので、この法改正は口述試験から影響することとなります。

しかし、既に新規性喪失の例外の改正法が施行されているように、例外的に令和元年7月1日以外の日から施行される規定があります。この例外の中で弁理士試験に影響がありそうなところを以下に挙げます。

1-1. 平成30年6月9日から施行されているもの

1-1-1. 新規性喪失の例外期間(特許、実用新案、意匠)

新規性喪失の適用期間を公表から「1年」とした改正法の施行日は「公布の日から起算して10日を経過した日」とされており、公布の日は平成30年5月30日でしたので、平成30年6月9日に施行されています。

したがって、令和元年の弁理士試験では短答式試験から出題されるものとして学習しておく必要があります。

1-1-2. 商標登録出願の分割の要件追加

商標登録出願の分割の要件として出願手数料を支払っていることを追加した改正法は、新規性喪失の例外と同様に平成30年6月9日に施行されています。

したがって、令和元年の弁理士試験では短答式試験から出題されるものとして学習しておく必要があります。

1-2. 平成30年11月29日から施行されているもの

1-2-1. 不正競争防止法第2条第1項第11号、12号の改正

不正競争防止法第2条第1項第11号、12号(技術的制限手段の効果を妨げる装置等の譲渡等)の改正の施行日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、この施行期日を平成30年11月29日とする政令が閣議決定されています。したがって、この改正法は平成31年度の弁理士試験の出題範囲となります。

令和元年7月1日の施行日を迎えると、他の規定の改正の影響により、不正競争防止法第2条第1項第11号は「17号」に、12号は「18号」にスライドしますが、それまでは11号、12号のままとなります。

1-2-2. 不正競争防止法第2条第7項の改正

 不正競争防止法第2条第7項(技術的制限手段の定義)の改正の施行日は、2条1項11号、12号と同様に、平成30年11月29日です。したがって、令和元年の弁理士試験の出題範囲となります。

ただし、「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る改正と、不正競争防止法第2条第7項を8項にスライドさせる改正については、令和元年7月1日に施行となります。したがって、平成31年度の弁理士試験の短答式試験が例年通りの日程で行われれば、試験当日に施行されている法律の条文は以下の通りになります。

この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

 

1-2-3. 不正競争防止法第19条第1項第8号の改正

 不正競争防止法第19条第1項第8号(2条1項11号、12号に関する適用除外)の改正の施行日は、2条1項11号、12号と同様に、平成30年11月29日です。したがって、令和元年の弁理士試験の出題範囲となります。

ただし、同規定中、2条1項11号、12号を示す部分を改正後の2条1項17号、18号とする改正、及び、19条1項8号を19条1項9号にスライドする改正については、令和元年7月1日に施行となります。したがって、令和元年の弁理士試験の短答式試験が例年通りの日程で行われれば、試験当日の条文は以下の通りになります。

 第二条第一項第十一号及び第十二号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十一号及び第十二号に規定する装置、これの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為

 1-3. 平成31年4月1日から施行されるもの

  特許法107条3項(特許料)、109条の2(特許料の減免又は猶予)、112条1項及び6項(特許料の追納)、195条6項(手数料)、195条の2の2(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、平成31年4月1日から施行されます。新規性喪失の例外を除いて、今回の特許法の改正のメインとなる手数料に関する規定がここに含まれています。弁理士試験においては平成31年度の短答式試験から出題ということになります。 

1-4. 令和2年1月1日から施行されるもの

  意匠法15条1項(特許法の準用)、60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)については、令和2年1月1日に施行されます。令和2年の短答式試験から影響することになります。

2.TPPの締結に伴う改正

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」において予定されていた特許法、商標法の改正については、一部を除いて、TPP11協定が日本国について効力を生ずる日から施行されています。

TPP11協定は,同協定の署名国(11カ国)のうち6カ国が国内法上の手続を完了したことを寄託者(ニュージーランド)に通報してから60日後に効力を生ずることとしていました(TPP11協定第3条)。

6カ国目の通報があったのは平成30年10月31日であり、TPPの締結に伴う改正は平成30年12月30日から施行されています。弁理士試験においては令和元年の短答式試験から出題されます。

3.マドリッド協定議定書の共通規則の改正

マドリッド協定議定書の共通規則の第27規則の2、第27規則の3、第40規則(6)等の改正が2019年2月1日に発効されています。

 

4. 弁理士試験用まとめ

4-1. 特許法・実用新案法

 今回の改正のメインとなる新規性喪失の例外(特許法第30条)と手数料に関する規定(特許法第109条の2、195条の2の2等)、TPP関連の改正(特許法第67条~67条の8、125条の2等)は令和元年の短答式試験から出題されるものとして学習する必要があります。

 その他の改正、つまり、書類の提出等(特許法第105条)と証明等の請求(特許法第186条)については令和元年の口述試験から出題されるものとして学習するのが良いと思います。

4-2. 意匠法

 新規性喪失の例外(意匠法第4条)については短答式試験から出題されるものとして学習する必要があります。

 意匠法15条1項(特許法の準用)、60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)の改正については、令和2年の短答式試験から出題あれます。

 それ以外の改正、つまり、63条(証明等の請求)は口述の試験対策として学習するのが良いと思います。

4-3. 商標法

 商標登録出願の分割に関する改正(商標法第10条)、TPP関連の改正(商標法第38条等)は令和元年の短答式試験から出題されるものとして学習する必要があります。

 それ以外の改正、つまり、証明等の請求(商標法第72条)は口述の試験対策として学習するのが良いと思います。

4-4. 不正競争防止法

 技術的制限手段に関する改正(不正競争防止法2条1項11号、12号、同条7項、19条1項18号)は、短答式試験で出題されるものとして学習する必要があります。

 それ以外の改正は令和元年の弁理士試験(短答式試験)では出題されない可能性が高いです。

 なお、著作権法については、下記リンク先の記事をご覧下さい。

4-5.マドリッド協定議定書

 マドリッド協定議定書の共通規則の改正は令和元年の弁理士試験から出題されるものとして学習する必要があります。

 

 平成30年度改正と令和元年度改正をまとめた今後施行される改正法については、下のリンク先をご覧下さい。

inoue-patent.com

 

www.jpo.go.jp

 

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

www.jpo.go.jp

 

www.meti.go.jp

 

www.jpo.go.jp

 

www.meti.go.jp


www.jpo.go.jp

国内優先権主張出願の留意点

国内優先権主張の基礎出願において新規性喪失の例外の手続をしている場合、国内優先権主張出願においても手続が必要なので注意しましょう。

提出擬制がある分割出願と同じような感覚で国内優先権主張出願をすると、例外適用を受けられず、基礎出願で新規性喪失を自白しているようなものなので、えらい事になります。ご安全に!

移転登録申請書に誤記があった場合の登録申請取下書の記載

商標権などの移転登録申請書に誤記があった場合、移転登録申請書を補正することはできず、登録申請取下書を提出して申請を取り下げ、再提出する必要があります。

誤記が、申請人の表示(住所等)にあった場合、取下申請書に記載する申請人の表示は正しいものを書くべきか、移転登録申請書に記載した誤った表示をそのまま書くべきか、という疑問がありました。

というのも、移転登録申請書と同じものを書かなければ、特許庁において移転登録申請書と登録申請取下書の対応が確認できないように思える一方、取下申請書において誤った表示(=現実には存在しない法人の表示)をするのも気が引けるからです。

特許庁に問い合わせたところ、「移転登録申請書に記載した誤った表示をそのまま記載してください。」とのことでした。

弁理士試験の貸与法文集に掲載される法令(令和元年度)

2019年6月24日に令和元年度の弁理士試験貸与法文集に掲載される法令が公表されました。昨年からの追加・削除は無く、昨年と同じ法令が掲載されます。法令の一部改正はありますので、ご注意ください。

特許に関する法令

 特許法
 特許法施行令
 特許法施行規則
 特許登録令
 特許登録令施行規則


実用新案に関する法令


 実用新案法
 実用新案法施行令
 実用新案法施行規則
 実用新案登録令
 実用新案登録令施行規則


意匠に関する法令


 意匠法
 意匠法施行令
 意匠法施行規則
 意匠登録令
 意匠登録令施行規則


商標に関する法令


 商標法
 商標法施行令
 商標法施行規則
 商標登録令
 商標登録令施行規則


特例に関する法令


 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

 

特許協力条約に関する法令


 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則


工業所有権保護等に関する条約


 パリ条約
 特許協力条約
 特許協力条約に基づく規則
 特許法条約
 特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約
 特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく規則
 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスボン改正)
 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定のストックホルム追加協定
 世界知的所有権機関を設立する条約
 国際特許分類に関するストラスブール協定
 標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定
 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
 商標法条約
 商標法条約に基づく規則
 商標法に関するシンガポール条約
 標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定


民法編


 民法第一編(総則)、第二編(物権)、第三編(債権)、第四編(親族)、第五編(相続)
 仮登記担保契約に関する法律
 製造物責任法


民事訴訟法編

 

 民事訴訟法
 民事訴訟規則
 民事執行法
 民事保全法
 破産法


不正競争防止法編


 不正競争防止法
 不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則

 

審判傍聴のススメ

弁理士受験生の方と、初めて審判事件を担当する弁理士の方には、審判の口頭審理を傍聴することを勧めています。

口頭審理を傍聴することで、弁理士受験生の方であれば、法律に規定されている手続がどのように行われるのかイメージしやすくなりますし、初めて審判事件を担当する弁理士の方であれば、口頭審理の当日の流れや、何を準備していけば良いのかが分かります。

当然ながら、口頭審理の前に書類による主張のやりとりがあり、それを前提として口頭審理が行われますので、具体的な話の内容は理解できないところが多いと思います。

しかし、口頭審理は儀礼的なものではなく、理論武装したプロの代理人同士が面と向かって主張し合う姿には尋常でない気迫が感じられ、日常にはない雰囲気を味わうことができますし、弁理士受験生の方であれば学習意欲の向上にもつながると思います。

傍聴は無料です。審判のスケジュールについては下記リンク先をご覧下さい。

 

www.jpo.go.jp

欧州のクレーム数に応じた追加手数料一覧

欧州特許のクレーム数に応じた追加手数料は以下の通りです。

クレーム数が50までの場合

クレーム16から50までの各クレームにかかる追加手数料は235ユーロ、この記事の投稿時点の為替レート(1ユーロ126.79円)だと、日本円で約29,800円です。

例えば、クレーム20まである特許出願の場合、

235ユーロ×(20-15)=1175ユーロ

投稿時点の為替レートだと、日本円で約149,000円が追加手数料となります。

クレーム数が50を越える場合

クレーム51以上の各クレームに係る追加手数料は585ユーロ、投稿時点の為替レートだと、日本円で約74,200円です。クレーム16から50までの各クレームについては上記の場合と同様に235ユーロの追加手数料がかかります。

例えば、クレーム60まである特許出願の場合、

235ユーロ×(50-15)+585ユーロ×(60-50)=14,075ユーロ

投稿時点の為替レートだと、日本円で約1,784,600円が追加手数料となります。

クレーム数に応じた追加手数料一覧

クレーム数が16から100までの追加手数料を以下に掲載します。投稿時点の為替レートで計算しています。

クレーム数   ユーロ    円
  16     €235    ¥29,796
  17     €470    ¥59,591
  18     €705    ¥89,387
  19     €940    ¥119,183
  20     €1,175   ¥148,978
  21     €1,410   ¥178,774
  22     €1,645   ¥208,570
  23     €1,880   ¥238,365
  24     €2,115   ¥268,161
  25     €2,350   ¥297,957
  26     €2,585   ¥327,752
  27     €2,820   ¥357,548
  28     €3,055   ¥387,343
  29     €3,290   ¥417,139
  30     €3,525   ¥446,935
  31     €3,760   ¥476,730
  32     €3,995   ¥506,526
  33     €4,230   ¥536,322
  34     €4,465   ¥566,117
  35     €4,700   ¥595,913
  36     €4,935   ¥625,709
  37     €5,170   ¥655,504
  38     €5,405   ¥685,300
  39     €5,640   ¥715,096
  40     €5,875   ¥744,891
  41     €6,110   ¥774,687
  42     €6,345   ¥804,483
  43     €6,580   ¥834,278  
  44     €6,815   ¥864,074
  45     €7,050   ¥893,870
  46     €7,285   ¥923,665  
  47     €7,520   ¥953,461
  48     €7,755   ¥983,256
  49     €7,990   ¥1,013,052
  50     €8,225   ¥1,042,848
  51     €8,810   ¥1,117,020
  52     €9,395   ¥1,191,192
  53     €9,980   ¥1,265,364
  54     €10,565 ¥1,339,536
  55     €11,150  ¥1,413,709
  56     €11,735  ¥1,487,881
  57     €12,320  ¥1,562,053
  58     €12,905  ¥1,636,225
  59     €13,490  ¥1,710,397
  60     €14,075  ¥1,784,569
  61     €14,660  ¥1,858,741
  62     €15,245  ¥1,932,914
  63     €15,830  ¥2,007,086
  64     €16,415  ¥2,081,258
  65     €17,000  ¥2,155,430
  66     €17,585  ¥2,229,602
  67     €18,170  ¥2,303,774
  68     €18,755  ¥2,377,946
  69     €19,340  ¥2,452,119
  70     €19,925  ¥2,526,291
  71     €20,510  ¥2,600,463
  72     €21,095  ¥2,674,635
  73     €21,680  ¥2,748,807
  74     €22,265  ¥2,822,979
  75     €22,850  ¥2,897,152
  76     €23,435  ¥2,971,324
  77     €24,020  ¥3,045,496
  78     €24,605  ¥3,119,668
  79     €25,190  ¥3,193,840
  80     €25,775  ¥3,268,012
  81     €26,360  ¥3,342,184
  82     €26,945  ¥3,416,357
  83     €27,530  ¥3,490,529
  84     €28,115  ¥3,564,701
  85     €28,700  ¥3,638,873
  86     €29,285  ¥3,713,045
  87     €29,870  ¥3,787,217
  88     €30,455  ¥3,861,389
  89     €31,040  ¥3,935,562
  90     €31,625  ¥4,009,734
  91     €32,210  ¥4,083,906
  92     €32,795  ¥4,158,078
  93     €33,380  ¥4,232,250
  94     €33,965  ¥4,306,422
  95     €34,550  ¥4,380,595
  96     €35,135  ¥4,454,767
  97     €35,720  ¥4,528,939
  98     €36,305  ¥4,603,111
  99     €36,890  ¥4,677,283
  100      €37,475  ¥4,751,455

 

米国特許商標庁(USPTO)の特許出願手数料一覧

米国特許商標庁(USPTO)への特許出願の手数料一覧です。手数料は、出願人が小規模事業者(スモールエンティティ)と零細事業者(マイクロエンティティ)の場合、安くなります。

基本出願手数料 - 特許(紙で提出の場合、非電子出願手数料も必要)

    通常     小規模事業者  零細事業者

300.00ドル   150.00ドル   75.00ドル

 

基本出願手数料 - 特許(スモールエンティティ向け電子出願)

  通常  小規模事業者  零細事業者

非該当       75.00ドル             非該当

 

基本的出願手数料 - 意匠

    通常     小規模事業者   零細事業者

200.00ドル   100.00ドル   50.00ドル

 

基本出願手数料 - 意匠CPA

 通常   小規模事業者   零細事業者

200.00ドル   100.00ドル   50.00ドル

 

基本出願手数料 - 植物

    通常   小規模事業者  零細事業者

200.00ドル  100.00ドル   50.00ドル

 

仮出願手数料

     通常    小規模事業者  零細事業者

280.00ドル  140.00ドル   70.00ドル

 

基本出願手数料 - 再発行

     通常     小規模事業者  零細事業者

300.00ドル    150.00ドル    75.00ドル

 

基本出願手数料 - 再発行(意匠CPA)

     通常    小規模事業者  零細事業者

300.00ドル  150.00ドル     75.00ドル

 

割増し手数料 - 遅延した出願手数料、調査手数料、審査手数料、発明者の宣誓書または宣言書、または少なくとも1つのクレームまたは参照なしに提出された出願

     通常     小規模事業者  零細事業者

160.00ドル    80.00ドル      40.00ドル

 

追加料金 - 遅延した仮出願手数料またはカバーシート

    通常      小規模事業者  零細事業者

60.00ドル      30.00ドル    15.00ドル

 

3個を超える各独立クレーム

     通常     小規模事業者  零細事業者  

460.00ドル    230.00ドル   115.00ドル

 

3個を超える再発行独立クレーム

    通常     小規模事業者  零細事業者

460.00ドル   230.00ドル   115.00ドル

 

20個を超える各クレーム

     通常   小規模事業者  零細事業者

100.00ドル     50.00ドル     25.00ドル

 

20個を超える再発行クレーム

      通常     小規模事業者  零細事業者

100.00ドル     50.00ドル      25.00ドル

 

複数従属クレーム

     通常     小規模事業者   零細事業者

820.00ドル   410.00ドル   205.00ドル

 

特許出願のサイズ料金 - 100枚を超える追加の50枚ごとに

    通常    小規模事業者  零細事業者

400.00ドル   200.00ドル    100.00ドル

 

意匠出願のサイズ料金 - 100枚を超える追加の50枚ごとに

     通常    小規模事業者  零細事業者

400.00ドル   200.00ドル   100.00ドル

 

植物出願のサイズ料金 - 100枚を超える追加の50枚ごとに

     通常     小規模事業者    零細事業者

400.00ドル     200.00ドル  100.00ドル

 

再発行出願サイズ料金 - 100枚を超える追加50枚ごとに

     通常    小規模事業者  零細事業者

400.00ドル   200.00ドル   100.00ドル

 

仮出願のサイズ料金 - 100枚を超える追加の50枚につき

      通常     小規模事業者  零細事業者

400.00ドル     200.00ドル   100.00ドル

 

非電子出願料 - 特許(紙で出願された出願の場合の追加料金)

     通常    小規模事業者  零細事業者

400.00ドル   200.00ドル   200.00ドル

 

英語以外の翻訳

     通常    小規模事業者   零細事業者

140.00ドル   70.00ドル    35.00ドル

 

300MBから800MBの配列リストの提出

       通常    小規模事業者  零細事業者

1,000.00ドル    500.00ドル    250.00ドル

 

800MB以上の配列リストの提出

        通常    小規模事業者  零細事業者

10,000.00ドル     5,000.00ドル  2,500.00ドル

特許書類、明細書から書くか?請求項から書くか?

私の場合、特許書類を作成する順番は、①図面を他の人にトレースしてもらうか否か、②明細書作成に十分な時間があるか否かによって異なります。技術分野は機械系です。願書は事務担当の人に作ってもらいます。

1.他の人に図面をトレースしてもらい、十分な時間がある場合

この場合、発明を十分に理解して、特許請求の範囲を早い段階で作成してから明細書を作成します。用語の統一が図れるのと、明細書に書くべきことが予め分かるので、明細書の作成がスムーズになります。

具体的には、以下の順番で作成しています。

① 発明の理解

② 先行技術の調査

③ 明細書の従来技術、解決課題、発明の効果あたりの作成

④ 特許請求の範囲の作成

⑤ 参照符号以外の図面の下書きの作成

⑥ 明細書の図面の簡単な説明、実施形態の作成

 → 下書き図面に手書きで参照符号を入れながら明細書の主要な部分を作成します。

⑦ 図面を他の人にトレースしてもらう

⑧ 明細書、特許請求の範囲のチェック・修正

⑨ 明細書の解決手段、要約書の作成

⑩ トレース後の図面のチェック・修正依頼

⑪ 明細書、図面、特許請求の範囲、要約書の最終チェック・修正

 

2.他の人に図面をトレースしてもらい、十分な時間がない場合

この場合、図面の依頼を優先しなければならないのと、発明の理解のための時間が取れないので、明細書を書きながら発明を理解した後、特許請求の範囲を作成する流れとなります。

具体的には、以下の順番で作成します。 

① 発明の簡単な理解

② 先行技術の調査

③ 図面の下書きの作成

 → 明細書に記載する順番をイメージしながら図番・参照符号を振ります。

④ 図面のトレースを依頼

 → この段階で依頼しておかないと書類の完成に間に合いません。

⑤ 明細書の作成

 → 図面の下書きを見ながら明細書を作成します。明細書を作成しながら発明を理解します。

⑥ 特許請求の範囲の作成

⑦ 明細書と特許請求の範囲の間の調整

 → ここで余計な手間がかかります。

⑧ トレース後の図面のチェック・修正依頼

 → ここに書きましたが、トレースが完了次第行います。

⑨ 明細書、特許請求の範囲のチェック・修正

⑩ 明細書の解決手段、要約書の作成

⑪ 明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の最終チェック・修正

 

3.自分で図面を完成させ、十分な時間がある場合 

この場合、発明を十分に理解してから書き始めることができるので、やはり特許請求の範囲を早い段階で作成します。特許請求の範囲の作成前に自分で図面(参照符号以外)を作成することで、より発明の理解を深めることができます。

具体的には以下の順に作成します。

① 発明の理解

② 先行技術の調査

③ 明細書の従来技術、解決課題、発明の効果あたりの作成

④ 参照符号以外の図面の作成

 → ここで発明をより深く理解します。

⑤ 特許請求の範囲の作成

⑥ 明細書の図面の簡単な説明、実施形態の作成

 → 印刷した図面に手書きで参照符号を入れながら明細書の実施形態を作成します。

⑦ 図面に参照符号を入れる

⑧ 明細書、特許請求の範囲、図面のチェック・修正

⑨ 明細書の解決手段、要約書の作成

⑩ 明細書、図面、特許請求の範囲、要約書の最終チェック・修正

 

4.自分で図面を完成させ、十分な時間がない場合

この場合、全て自分で行わなければならず、作業の手間が多くなり、かつ、時間も無いという状況ですので、最も効率的なスケジュールで作業を進めます。

具体的には以下の順に作成します。

① 発明の簡単な理解

② 参照符号以外の図面の作成

 → 図面を作成しながら発明を理解します。

③ 明細書の作成

 → 印刷した図面に参照符号を手書きで書き込みながら明細書を作成します。明細書を作成しながら発明を理解します。

④ 特許請求の範囲の作成

⑤ 明細書と特許請求の範囲の間の調整

⑥ 図面に参照符号を入れる

⑦ 明細書、特許請求の範囲、図面のチェック・修正

⑧ 明細書の解決手段、要約書の作成

⑨ 明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の最終チェック・修正

平成30年度改正不正競争防止法の横書き条文(7条~21条)

前回の続きです。

 

(書類の提出等)

第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示し専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

 前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

 

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

 

(消滅時効)

第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。

 

(適用除外等)

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

一 第二条第一項第一号、第二号、二十号及び第二十二に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)

二 第二条第一項第一号、第二号及び二十二に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

七 第二条第一項第十号に掲げる不正競争 第十五条第一項の規定によりに規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

 第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争

  次のいずれかに掲げる行為

  取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為

  その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置、これの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為

2 (略)

 

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により、営業秘密を取得した者

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者

三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者

イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

五 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)

六 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。)

七 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは前三号の罪又は第三項第二号の罪(第二号及び前三号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

八 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者

九 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は十号に掲げる不正競争を行った者

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者

三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者

四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十号又は第十に掲げる不正競争を行った者

五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)

六 秘密保持命令に違反した者

七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者

二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者

三 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者

4 第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。)、第二号及び第三号の罪の未遂は、罰する。

5 第二項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

6 第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

7 第二項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

8 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

9 第一項から第四項までの規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

10 次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一 第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

二 前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産

11 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「不正競争防止法第二十一条第十項各号」と読み替えるものとする。

12 第十項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。

平成30年度改正不正競争防止法の横書き条文(2~5条)

特許法、意匠法、商標法に続いて、不正競争防止法です。改正箇所が多いので今回は2条から5条までをアップします。
 
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。
五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
六 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
八 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
九 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
十 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
十一 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
二十二 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
2 この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。
3 この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。
4 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
5 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
8 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
10 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
11 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
 
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
 
(損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
 
 

平成30年度改正商標法の横書き条文

特許法、意匠法に続いて、今回は商標法です。
 
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 
(証明等の請求)
第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
二 判定に係る書類であって、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの 
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。