ふかきあきじ

知財について

Languages for patent application in each country

Albania Albanian
Argentina Spanish
Armenia Armenian
Austria German
Azerbaijan Republic Azerbaijani
Bangladesh People's Republic English, Bengali
Belgium French or Dutch
Bosnia-Herzegovina Bosnian, Serbian, Croatian
Botswana English
Brazil Portuguese
Brunei Darussalam Malay, English
Bulgaria Bulgarian
Burkina Faso French, English
Cameroon French, English
Canada English, French
Central African Republic French, English
Chad Republic French, English
Chile Spanish
China Chinese
Colombia Spanish
Commonwealth of Australia English
Cote d'Ivoire French, English
Croatia Croatian
Cyprus Greek language
Czech Republic Czech
Egypt and the Arab Republic Arabic
Equatorial Guinea French, English
Estonia Estonian
Eswatini Kingdom English
Finland Finnish, Swedish, English
France French
Gabon Republic French, English
Gambia Republic English
Ghana English
Grand Duchy of Luxembourg French, German, English, Luxembourgish
Great Britain and Northern Ireland English
Greece Greek, English, French, German
Guinea French, English
Guinea-Bissau French, English
Hong Kong Chinese, English
Hungary Hungarian
Iceland Republic Icelandic
India Hindi English
Indonesia Indonesian
Iran-Islamic Republic Persian
Ireland English
Israel Hebrew or English
Italy Italian
Kenya English
Kingdom of Cambodia Khmer, English
Kingdom of Denmark Danish, English, Swedish, Norwegian
Kingdom of Saudi Arabia Arabic
Kingdom of Thailand Thai
Korea Hangul
Kyrgyzstan Kyrgyz, Russian
Lao People's Democratic Republic Laotian English
Latvia Latvian
Lesotho English
Liberia English
Lithuanian Lithuania
Macedonia Macedonian
Malawi Republic English
Malaysia Malaysian language, English
Malta English
Mauritania Islamic Republic French, English
Mexico United States Spanish
Mozambique Republic Portuguese
Myanmar Myanmar, English
Namibia English
Netherlands Dutch, English
new Zealand English
Niger French, English
Norway Norwegian, English
Pakistan-Islamic Republic English
Papua New Guinea Independent Country English
Philippines English, Filipino
Poland Polish
Portugal Portuguese
Principality of Monaco French
Republic of Benin French, English
Republic of Kazakhstan Kazakhstan, Russian
Republic of Mali French, English
Republic of Moldova Moldova
Republic of Peru Spanish
Republic of Serbia Serbian
Republic of Singapore English
Republic of Slovenia Slovenian
Republic of South Africa Official language of South Africa
Republic of the Congo French, English
Republic of Zambia English
Republic of Zimbabwe English
Romania Romanian
Russian Federation Russian
San Marino Italian
Senegal French, English
Sierra Leone English
Slovak Republic Slovak
Spain Spanish
Sudan Arabic, English
Sweden Swedish, English
Switzerland French, German, Italian
Taiwan Chinese
Tajikistan Republic Tajik, Russian
Tanzania English
The Federal Republic of Germany German
Togo Republic French, English
Turkey Turkish
Turkmenistan Turkmen
Uganda Republic English
United Arab Emirates English, Arabic
United States of America English
Vietnam Socialist Republic Vietnamese

世界各国の特許出願の言語

アイスランド共和国 アイスランド語
アイルランド 英語
アゼルバイジャン共和国 アゼルバイジャン語
アメリカ合衆国 英語
アラブ首長国連邦 英語、アラビア語
アルゼンチン共和国 スペイン語
アルバニア共和国 アルバニア語
アルメニア共和国 アルメニア語
イスラエル ヘブライ語又は英語
イタリア共和国 イタリア語
イラン・イスラム共和国 ペルシャ語
インド ヒンディー語、英語
インドネシア共和国 インドネシア語
ウガンダ共和国 英語
エジプト・アラブ共和国 アラビア語
エストニア共和国 エストニア語
エスワティニ王国 英語
オーストラリア連邦 英語
オーストリア共和国 ドイツ語
オランダ オランダ語、英語
ガーナ共和国 英語
カザフスタン共和国 カザフスタン語、ロシア語
カナダ 英語、フランス語
ガボン共和国 フランス語、英語
カメルーン共和国 フランス語、英語
韓国 ハングル
ガンビア共和国 英語
カンボジア王国 クメール語、英語
ギニア共和国 フランス語、英語
ギニアビサウ共和国 フランス語、英語
キプロス共和国 ギリシャ語
ギリシャ共和国  ギリシャ語、英語、フランス語、ドイツ語
キルギス共和国 キルギス語、ロシア語

グレートブリテンおよび

北部アイルランド連合王国

英語
クロアチア共和国 クロアチア語
ケニア共和国 英語
コートジボアール共和国 フランス語、英語
コロンビア共和国 スペイン語
コンゴ共和国 フランス語、英語
サウジアラビア王国 アラビア語
サン・マリノ共和国 イタリア語
ザンビア共和国 英語
シエラレオネ共和国 英語
シンガポール共和国 英語
ジンバブエ共和国 英語
スイス連邦 フランス語、ドイツ語、イタリア語
スウェーデン王国 スウェーデン語、英語
スーダン共和国 アラビア語、英語
スペイン スペイン語
スロバキア共和国 スロバキア語
スロベニア共和国 スロベニア語
赤道ギニア共和国 フランス語、英語
セネガル共和国 フランス語、英語
セルビア共和国 セルビア語
タイ王国 タイ語
台湾 中国語
タジキスタン共和国 タジク語、ロシア語
タンザニア 英語
チェコ共和国 チェコ語
チャド共和国 フランス語、英語
中央アフリカ共和国 フランス語、英語
中華人民共和国 中国語
チリ共和国 スペイン語
デンマーク王国 デンマーク語、英語、スウェーデン語、ノルウェー語
ドイツ連邦共和国 ドイツ語
トーゴ共和国 フランス語、英語
トルクメニスタン トルクメン語
トルコ共和国 トルコ語
ナミビア 英語
ニジェール共和国 フランス語、英語
ニュージーランド 英語
ノルウェー王国 ノルウェー語、英語

パキスタン・イスラム

共和国

英語

パプア・ニューギニア

独立国

英語
ハンガリー共和国 ハンガリー語
バングラデシュ人民共和国 英語、ベンガル語
フィリピン共和国 英語、フィリピン語
フィンランド共和国 フィンランド語、スウェーデン語、英語
ブラジル連邦共和国 ポルトガル語
フランス共和国 フランス語
ブルガリア共和国  ブルガリア語
ブルキナファソ フランス語、英語
ブルネイ・ダルサラーム国 マレー語、英語
ベトナム社会主義共和国 ベトナム語
ベナン共和国 フランス語、英語
ペルー共和国 スペイン語
ベルギー王国 フランス語又はオランダ語
ポーランド共和国 ポーランド語
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア語、セルビア語、クロアチア語
ボツワナ共和国 英語
ポルトガル ポルトガル語
香港 中国語、英語

マケドニア旧ユーゴ

スラビア共和国

マケドニア語
マラウイ共和国 英語
マリ共和国 フランス語、英語
マルタ共和国 英語
マレーシア マレーシア国語、英語
南アフリカ共和国 南アフリカの公用語
ミャンマー連邦 ミャンマー語、英語
メキシコ合衆国 スペイン語

モーリタニア・イスラム

共和国

フランス語、英語
モザンビーク共和国 ポルトガル語
モナコ公国 フランス語
モルドバ共和国 モルドバ語
ラオス人民民主共和国 ラオス語、英語
ラトビア共和国 ラトビア語
リトアニア語 リトアニア
リベリア共和国 英語
ルーマニア ルーマニア語
ルクセンブルク大公国 フランス語、ドイツ語、英語、ルクセンブルク語
レソト王国 英語
ロシア連邦 ロシア語

 

[出典]

諸外国の制度概要(個別) | 経済産業省 特許庁

e-Govの特許法にTPP改正が反映されました(2019年4月23日更新)

インターネット上で法令を調べるときにe-Govを使う人は多いかと思いますが、特許法を見るときはご注意ください。投稿日現在(2019年4月12日)、2018年12月30日に施行されたTPP改正が反映されていないようです。

2019年4月23日に確認したところ、TPP改正がe-Govの特許法に反映されていました。

なお、TPP改正では商標法も改正されていますが、商標法のTPP改正についても既にe-Govに反映されています。

 

1.実務上の影響

特許法のTPP改正は、審査遅延があった場合に存続期間の延長を認める制度を新たに設けるものです。この新設された延長登録制度は2020年4月9日(?)以降の出願に適用されることになりそうです。

したがって、実務上は、新設された延長登録制度の規定が導入される前の条文(つまり現状のe-Gov)を読んでいても、あまり問題はありません。

問題があるとすれば、TPP改正前から存在する規定の条文番号です。新設された延長登録制度によって、TPP改正前から存在する規定の条文番号が変更になっているところがあります。

例えば、医薬品等について所定の場合に存続期間の延長を認める旨の規定は、TPP改正前(つまり現状のe-Gov)では67条2項ですが、TPP改正後は67条4項となっています。

このように、実務上は条文番号だけ気をつければ良いのかなと思います。

 

2.弁理士試験への影響

一方、弁理士試験の受験生の方は注意する必要があります。e-Govに掲載されている法令が最新の法令だと考えていると、試験で間違えてしまうことになります。

TPP改正については下記リンク先にまとめましたので、参考にして下さい。

 

inoue-patent.com

 


【弁理士試験対策】特許法上の期間を整理します(2019年5月15日更新)

特許法上、14日、30日、6月、1年などの期間に関する規定があり、弁理士試験のために覚えるのに苦労されている方もいると思いますので、整理しておきます。

2019年4月1日施行の特許法について調べました。政省令で定める期間は対象外としています。

注意が必要なものに下線を引いています。

 

14日

新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の2の2第4項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

既納の特許料の返還請求期限の不責事由による例外(101条3項)

拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

20日

審理終結通知から審決までの期間(156条4項)

公示送達の効力発生時期(191条3項)

 

30日

新規性喪失の例外の証明書の提出期限(30条3項)

特許査定謄本送達後の分割(44条1項2号)

技術評価請求があった旨の通知後の実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第3号)

分割等の出願の審査請求期限の例外(48条の3第2項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限(108条1項)

延長登録の場合の特許料の納付期限(108条2項ただし書)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の延長(108条3項)

再審請求の期限(173条1項)

審決等取消訴訟の提起の期限(178条3項)

 

1月

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による在外者の例外(67条の6第4項)

 

2月

在外者についての新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

分割等に係る外国語書面出願の翻訳文の提出期限の例外(36条の2第2項ただし書)

在外者についての出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

在外者についての出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

在外者についての実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

在外者についての審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の6第4項)

在外者についての第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

在外者についての拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

在外者についての再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

翻訳文提出特例期間(184条の4第1項)

在外者についての手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

3月

拒絶査定謄本送達後の出願の分割期限(44条1項3号) 

分割出願についての優先権証明書の提出期限(44条3項)

意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)

審査遅延による延長登録出願の提出期限(67条の2第3項)

拒絶査定不服審判の請求期限(121条1項)

 

6月

新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)

出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出(67条の6第1項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

過誤納付以外の特許の返還請求(111条2項)

特許料の納付期限(112条1項)

特許異議申立ての期限(113条1項)

拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

裁定の対価の額についての訴え(183条2項)

出願審査請求手数料の返還請求(195条10項)

手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

9月

審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

 

1年

新規性喪失の例外の適用を受ける特許出願(30条1項、2項)

国内優先権主張を伴う特許出願(41条1項)

過誤納による特許料の返還請求(111条2項)

 

1年4月

外国語書面出願の翻訳文の提出(36条の2第2項)

 パリ条約による優先権の優先権証明書の提出(43条)

 

1年6月

出願公開(64条1項)

 

2年6月

国内書面提出期間(184条の4第1項)

 

3年

実用新案登録出願から特許出願への変更(46条1項)

意匠登録出願から特許出願への変更(46条2項)

実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第1号)

出願審査の請求(48条の3第1項)

審査遅延による存続期間の延長(67条2項)

 

5年

審査遅延による存続期間の延長(67条2項)

医薬品等の存続期間の延長(67条4項)

 

20年

特許権の存続期間(67条1項)

 

 

 

 

 

世界全体の出願件数(特許、意匠、商標)

2019年の特許庁ステータスレポートに世界全体の特許出願・意匠登録出願・商標登録出願の件数の推移が掲載されていましたので紹介します。

 

世界全体の特許出願の件数

2017年に世界全体で行われた特許出願は約316.9万件でした。2017年に日本で行われた特許出願は 約31.8万件でしたので、日本での特許出願の約10倍の数の特許出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見ると、リーマン・ショックがあった翌年の2009年は前年の件数を下回っていますが、その後は平均して年に約16.4万件のペースで毎年件数を増やしています。直近の2016年から2017年は約4.4万件の増加となり、増加のペースが緩やかになっています。

f:id:ryuuji11itou16:20190404105201p:plain

  

世界全体の意匠登録出願の件数

 2017年に世界全体で行われた意匠登録出願は約94.5万件でした。2017年に日本で行われた意匠登録出願は約3.2万件でしたので、日本での意匠登録出願の約30倍の数の意匠登録出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見てみると、2008年のリーマン・ショックにも負けず、2008年から2012年にかけて大きく件数を伸ばしましたが、その後は多少上下しながらも横ばいとなっています。

f:id:ryuuji11itou16:20190404105214p:plain

 

世界全体の商標登録出願の件数

2017年に世界全体で行われた商標登録出願は約910.7万件でした。2017年に日本で行われた商標登録出願は約19.1万件でしたので、日本での商標登録出願の約48倍の数の商標登録出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見ると、リーマン・ショックがあった翌年の2009年は前年の件数を下回っていますが、その後は平均して年に約72万件のペースで毎年件数を増やしています。特に2016年から2017年の増加が顕著で、1年で約210.1万件も増加しています。

f:id:ryuuji11itou16:20190404105300p:plain

 

[出典]

https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2019/ebook/html5.html#page=1

【重要】受験願書の提出期限は4月5日(金)です。

令和元年度(平成31年度)の弁理士試験の受験願書は4月5日(金)まで(当日消印有効)に提出しなければなりません。願書の提出は郵送(簡易書留)のみで、特許庁への持参は認められていません。

 

まだ願書を入手していない場合

4月5日(金)の午後5時まで下記の場所で交付していますので、早めに入手しましょう。

  • 特許庁
  • 各経済産業局知的財産室(内閣府沖縄総合事務局知的財産室を含む。)
  • 日本弁理士会

願書には特許印紙を12,000円分貼る必要がありますので、特許印紙も用意して下さい。特許印紙は大きめの郵便局に行けば置いてある可能性が高いです。収入印紙ではありませんので注意してください。

 

差出が4月5日(金)の夜になる場合

近くの郵便局(ゆうゆう窓口)の営業時間を調べておきましょう。24時まで営業しているところもあります。

www.post.japanpost.jp

 

【弁理士試験対策】審判長の手続と審判官の手続

現在(2019年4月3日)施行されている特許法において、審判が行うとされている手続と審判が行うとされている手続を調べました。

 

審判長が行うとされている手続

  • 5条1項(指定した期間の延長)
  • 5条2項(指定した期日の変更)
  • 13条1項(代理人による手続の命令)
  • 13条2項(代理人の改任の命令)
  • 13条3項(弁理士を代理人とすべきことの命令)
  • 13条4項(1項・2項の命令後に代理人がした手続の却下)
  • 21条(権利移転後の手続の続行)
  • 23条3項(手続の受継の通知)
  • 24条で準用する民事訴訟法127条(受継の申立ての通知)
  • 115条3項(特許異議申立書の副本の送付)
  • 120条の5第1項(取消し理由の通知)
  • 120条の5第5項(訂正した明細書等の副本の送付)
  • 120条の5第6項(異議申立てにおける訂正拒絶理由通知)
  • 123条第4項(特許無効審判の請求があった旨の通知)
  • 131条の2第2項(請求の理由の要旨変更補正の許可)
  • 133条1項(審判請求書の補正命令)
  • 133条2項(方式違反等の補正命令)
  • 133条3項(1項、2項の補正をしない手続の却下)
  • 133条の2(審判における補正できない手続の却下)
  • 134条1項(審判請求書の副本の送達)
  • 134条2項(審判請求書を要旨変更する手続補正書の副本の送達)
  • 134条3項(答弁書の副本の送達)
  • 134条4項(当事者・参加人の審尋)
  • 134条の2第4項(訂正の請求の副本の送達)
  • 134条の2第5項(無効審判における訂正拒絶理由通知)
  • 134条の3(取り消し判決後の訂正の請求のための期間の指定)
  • 138条2項(審判事件の事務の総理)
  • 145条1項(無効審判の書面審理)
  • 145条2項(無効審判以外の審判の口頭審理)
  • 149条1項(参加申請書の受理)
  • 149条2項(参加申請書の副本の送達)
  • 150条5項(証拠調・証拠保全の結果の通知)
  • 152条(職権による審理の進行)
  • 153条2項(職権審理の結果の通知)
  • 156条1項(特許無効審判以外の審判での審理終結通知)
  • 156条2項(特許無効審判での審理終結通知)
  • 156条3項(審理の再開)
  • 164条の2第1項(審決予告)
  • 164条の2第2項(審決予告における訂正請求の期間の指定)
  • 165条(訂正審判における訂正拒絶理由通知)
  • 178条5項(審決等取消訴訟の附加期間の決定)

 

審判官が行うとされている手続

  • 22条1項(手続の受継を許すかどうかの決定)
  • 23条1項(受継の命令)
  • 23条2項(受継の擬制)
  • 24条で読み替えて準用する民事訴訟法128条1項(受継についての裁判)
  • 24条で読み替えて準用する民事訴訟法131条(当事者の故障による中止)
  • 71条2項(判定)
  • 71条の2(鑑定)
  • 114条1項(特許異議申立ての審理・決定)
  • 114条2項(特許の取消決定)
  • 114条4項(特許の維持決定)
  • 134条の2第5項(訂正要件の職権審理)
  • 136条1項(審判)
  • 143条(除斥・忌避の決定)
  • 149条(参加の申請の審理)
  • 150条4項(審判請求前の証拠保全)
  • 181条2項(審決・決定の取り消し判決確定後の審理)

  こうして見ると、審判が行うとされている手続の方が多いので、審判が行うとされている手続を覚え、それ以外は審判長と考えた方が良いでしょう。特に、22条から23条で審判が行うとされている手続が間違いやすいので注意が必要です。

 当然ながら、審判は審判でもありますので、審判が行うとされている手続も行います。

 

【弁理士試験対策】産業財産権四法で「何人も・・・できる。」としている規定

平成31年4月1日に施行されている産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)で「何人も・・・できる。」としているのは以下の規定です。

 

特許法

48条の3第1項(出願審査の請求)

113条1項(特許異議の申立て)

186条1項(証明等の請求)

 

実用新案法

12条1項(実用新案技術評価の請求)

37条2項(実用新案登録無効審判の請求)

48条の13条で読み替えて準用する12条1項(国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求)

 

意匠法

48条2項(意匠登録無効審判の請求)

63条1項(証明等の請求)

 

商標法

43条の2第1項(登録異議の申立て)

50条1項(不使用取消審判の請求)

52条の2第1項(移転による不正使用取消審判の請求)

53条1項(使用権者による不正使用取消審判の請求)

72条1項(証明等の請求)

 

※ 異議申立てのある特許法と商標法では、利害関係がないと無効審判の請求ができません。

※ 商標法53条の2(代理人等による商標登録の取消審判の請求)は、同盟国で権利を有する者でないと請求できません。

 

 

令和元年の特許法等改正の施行日まとめ(2019年11月3日更新)

令和元年(平成31年、2019年)の「特許法等の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に公布されました。改正の概要については、こちらをご覧下さい。

 

1.原則

令和元年の「特許法等の一部を改正する法律」の施行日は基本的に令和2年4月1日です。例外的に他の日に施行される規定もあります。例外についてはこの記事の下の方をご覧ください。

令和2年4月1日に施行されるのは以下の改正規定です。

1-1. 特許法

  • 第102条(損害の額の推定等)の一部改正

1-2. 実用新案法

  • 第29条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第37条(実用新案登録無効審判)の一部改正

1-3. 意匠法

  • 第2条(定義等)の一部改正
  • 第3条第2項(創作非容易性)の一部改正
  • 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)の一部改正
  • 第5条の2(仮通常実施権)の一部改正
  • 第6条(意匠登録出願)の一部改正
  • 第8条の2(内装の意匠)の新設
  • 第10条(関連意匠)の一部改正(かっこ書に「43条の2第1項」を追加する改正を除く)
  • 第17条(拒絶の査定)の一部改正
  • 第21条(存続期間)の一部改正
  • 第22条(関連意匠の意匠権の移転)の一部改正
  • 第26条の2(意匠権の移転の特例)の一部改正
  • 第27条(専用実施権)の一部改正
  • 第37条第2項(差止請求の付帯請求)の一部改正
  • 第38条(侵害とみなす行為)の一部改正
  • 第39条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第42条(登録料)の一部改正
  • 第44条の3(回復した意匠権の効力の制限)の一部改正
  • 第48条(意匠登録無効審判)の一部改正
  • 第55条(再審により回復した意匠権の効力の制限)の一部改正
  • 第60条の6(国際出願による意匠登録出願)の一部改正
  • 第60条の8(関連意匠の登録の特例)の一部改正
  • 第60条の15(関連意匠の意匠権の移転の特例)の一部改正
  • 第60条の16(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)の一部改正
  • 第60条の21(国際意匠登録出願の個別指定手数料)の一部改正
  • 第64条(意匠登録表示)の一部改正
  • 第65条(虚偽表示の禁止)の一部改正
  • 第66条(意匠公報)の一部改正

1-4. 商標法

  • 第31条(通常使用権)の一部改正
  • 第38条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第68条の28(手続の補正の特例)の一部改正

上記の通り、今回の改正のメインとなる意匠法の改正規定は、概ねこの原則の施行日が適用されます。 

 

2.例外

2-1. 公布の日から起算して10日

商標法第31条第1項ただし書を削除する改正規定は、例外的に、公布の日から起算して10日を経過した日に施行されます。公布された日は2019年5月17日ですので、2019年5月27日から施行されています。

商標法第31条第1項ただし書は、国・地方公共団体等が、商標法第4条第2項の規定により商標法第4条第1項第6号の例外として商標登録を受けた場合、他人に通常使用権を許諾できないとする規定です。

この規定が削除されますので、商標法第4条第2項の適用を受けて商標登録を受けた場合であっても、他人に通常使用権を許諾できることとなります。

 

2-2. 公布の日から起算して1年6月

改正法の公布の日から起算して1年6月を越えない範囲内において政令で定める日から施行されるのは、下に列挙する改正規定です。令和2年(2020年)の弁理士試験の前に施行されない可能性も十分にあるので、施行日を確認してから学習するようにしましょう。「政令で定める日」は、投稿時点では決定されていません。

2-2-1. 特許法
  • 第65条第6項(補償金請求権)の一部改正
  • 第105条第4項(書類の提出等)の一部改正
  • 第105条の2(損害計算のための鑑定)を105条の2の11とする改正 
  • 第105条の2から105条の2の10(査証制度)の新設
  • 第105条の4第1項第1号(秘密保持命令)の一部改正
  • 第168条第6項(審判における費用の負担)の一部改正
  • 第200条(秘密を漏らした罪)の見出しの改正
  • 第200条の2(秘密保持命令違反の罪)を特許法第200条の3とする改正
  • 第200条の2(査証人の秘密漏えいの罪)の新設
2-2-2. 実用新案法
  • 第30条(特許法の準用)の一部改正
2-2-3. 意匠法
  • 意匠法第41条(特許法の準用)の一部改正
  • 意匠法第60条の12第2項(国際公表の効果)の一部改正
2-2-4.商標法
  • 商標法第13条の2第5項(金銭的請求権)の一部改正
  • 商標法第39条(特許法の準用)の一部改正

上記の通り、特許法の改正のうち特許法第102条(損害の額の推定等)の改正以外は、この例外の施行日(公布の日から1年6月以内で政令で定める日)が適用されます。

 

2-3. 公布の日から起算して2年

改正法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるのは、主に下に列挙する規定についての改正規定です。令和2年(2020年)の弁理士試験の前に施行されない可能性が高いので、施行日を確認してから学習するようにしましょう。「政令で定める日」は、投稿時点では決定されていません。

2-2-1. 意匠法
  • 第7条(一意正一出願)の一部改正
  • 第10条第1項(関連意匠)のかっこ書に「第43条の2第1項」を加える改正
  • 第10条の2(意匠登録出願の分割)第2項、第3項の一部改正
  • 第15条第1項(特許法の準用)の一部改正
  • 第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)の一部改正
  • 第68条第1項(特許法の準用)の一部改正 
  • 別表(料金表)の一部改正

上記の通り、この例外の施行日(公布の日から2年以内で政令で定める日)となるのは、意匠法に関する改正規定のみです。

 

3.まとめ

令和2年度の弁理士試験を受験される方は、令和2年4月1日に施行される改正法と、2019年5月27日に施行された改正法について学習する必要があります。

なお、平成30年(2018年)の改正法の一部も、令和2年(2020年)の弁理士試験から出題されます。平成30年の改正法の施行日については下記リンク先をご覧下さい。

 

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

平成30年度改正と令和元年度改正をまとめた今後施行される改正法については、下のリンク先をご覧下さい。

inoue-patent.com

 

 

 

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

[出典]

www.meti.go.jp

 

 

www.jpo.go.jp

 

www.meti.go.jp

ついに「建築の意匠」が意匠登録の対象へ!


令和元年度の法改正により、建築の意匠(デザイン)の登録が認められるようになります。改正法の施行日は2020年4月1日です。

          f:id:ryuuji11itou16:20190711131729p:plain

現在の著作権法による建築の意匠の保護

著作権法では建築の著作物(著作権法第10条第1項第5号)を認めていますが、凱旋門や宮殿のような「建築芸術」と呼べるものでなければ、建築の著作物には当たらないと解釈されています。また、建築の著作物に該当したとしても、著作権の効力は厳しく制限されています(著作権法第46条等)。建築物は、絵画や音楽などとは異なり、実用的なものであって、風景の一部になるものであるためです。

   f:id:ryuuji11itou16:20190711103215j:plain

なお、図面が著作権で保護される場合がありますが、これは図形の著作物(著作権法第10条第1項第6号)として保護されるのであり、必ずしもその図面により表される建築の著作物まで保護されるものではありません。

             f:id:ryuuji11itou16:20190711102514p:plain

現在の不正競争防止法による建築の意匠の保護

建築の意匠が「商品等表示」として需要者の間に広く認識されている場合には不正競争防止法により保護される可能性があります。「商品等表示」というのは、自己の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別するための表示を意味し、例えば、商標(トレードマーク)があります。建築の意匠が商標のような役割を果たす場合には、不正競争防止法により保護される可能性があるということです。

ただし、不正競争防止法においては、建築の意匠が需要者の間に広く認識されるまでの間は保護されず、また、需要者の間で広く認識されるまでに至る建築の意匠はごく一部と考えられます。 

            f:id:ryuuji11itou16:20190711103725p:plain

改正前の意匠法

改正前の意匠法第2条第1項は、意匠の定義を以下のように規定しています。

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

この「物品」の解釈として、原則として動産である必要があり、改正前の意匠法では不動産の意匠は意匠登録を受けることができないとされていました

ただし、例えば、門、組立バンガローのように、工場で製造したものを設置場所に運搬して組み立てるだけのものは意匠登録の対象になるとされています。微妙なのはプレハブ化が進んだ住宅やアパートなどですが、これらは「組立家屋」として意匠登録の対象とされています。

また、タイルやカーテンウォールのような部材単位であれば、現在でも意匠登録を受けることができます。

    f:id:ryuuji11itou16:20190711104231j:plain

新たに登録になる建築の意匠

上記の点を考慮すると、新たに意匠登録が認められる建築は、プレハブ化が進んだものではなく、現場で作り上げるものになります。

対象となる意匠は建築の外観だけでなく、内装も含まれます。内装については、現在、複数の家具等からなる意匠は認めないという規定がありますが、それが改正され、複数の家具等からなる内装についても登録が認められることとなります。

意匠法は、アイデアの段階での意匠登録を認めていますので、建築の意匠についても、意匠設計の段階であっても登録は認められることになります。

           f:id:ryuuji11itou16:20190711110433j:plain

意匠登録の手続

意匠登録を受けるためには、特許庁に対して意匠登録出願という手続を行い、登録を受けられるか否かの審査を受ける必要があります。審査を通過したもののみが意匠登録を受けることができます。

意匠登録出願において、意匠は、図面、写真、ひな形、見本のいずれかにより表現することとなっていますが(意匠法第6条)、建築の意匠は図面か写真により表現することになると思います。

    f:id:ryuuji11itou16:20190711104630j:plain

意匠登録の要件

特許庁では、主に、意匠が新しいものか(新規性)、意匠が容易に創作できたものでないか(創作非容易性)、同一又は類似の意匠が先に出願されていないか(先願主義)といった要件を満たすか審査されます。

意匠登録を受けるためには、意匠を独自に創作し、意匠の内容を守秘義務のない者に知らせないようにして、なるべく早く意匠登録出願を行うことがポイントになります。 

    f:id:ryuuji11itou16:20190711104934j:plain

 2020年4月までに注意すべき点

意匠法が改正される2020年4月までに創作した意匠については、意匠の内容を守秘義務のない者に知らせないようにし、どうしても知らせる必要がある場合には、秘密保持契約を結ぶ必要があります。

2020年4月までに建築物が竣工してしまう場合など、秘密保持契約ではどうしようもない場合もありますが、その場合は、意匠の新規喪失の例外の適用を受けることが考えられます。新規性喪失の例外は、意匠が守秘義務のない者に知られる等してから1年以内に意匠登録出願をした場合に例外的に登録を認める制度です。

したがって、現在創作している意匠について登録を目指すのであれば、少なくとも2019年4月までは秘密状態を保つよう注意する必要があります。

              f:id:ryuuji11itou16:20190711105132p:plain

意匠登録を受けるメリット

意匠登録を受けることで、他者による模倣を防ぐことができ、また、他者に意匠登録を受けられてしまい、その意匠を利用できなくなるのを防ぐことができます。意匠法においては、たまたま同じような意匠を創作した者が複数いる場合でも、最も早く意匠登録出願をして登録を受けた者がその意匠を独占的に利用できることとなります。

意匠登録の効果は、登録を受けた意匠と同一の意匠だけでなく、登録を受けた意匠と類似する意匠にも及びます。

              f:id:ryuuji11itou16:20190711105933p:plain

 意匠登録に要する期間と費用

意匠登録出願から登録を受けるまでの期間の目安は半年から1年ほどです。

意匠登録出願を弁理士に依頼した場合、登録までの費用の目安としては1つの意匠について20~40万円が目安となります。

意匠登録は登録から20年間(ここも出願から25年間に改正されます)持ち続けることができます。登録を維持するためには1年につき16,900円の登録料を特許庁に納付する必要があります。

             f:id:ryuuji11itou16:20190711110053p:plain

 建築の意匠登録のご相談

建築の意匠についてのご相談は、井上国際特許商標事務所までお願いします。

電話番号 : 03-5816-1570

inoue-patent.com

改正された不競法2条1項11号がすごいことに

 2018年11月29日に改正法が施行された不正競争防止法2条1項11号がすごいことになっていますね。こいつです。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

  改正前でも読みにくい条文でしたが、更に読みにくくなっています。

 こんなときは条文を加工するに限ります。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)

 

当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、

 

若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

 

又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

  同じ色の部分を読み進めると理解しやすいと思います。

 これが見えにくい方はこちらをお試しください。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)

 

当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、

 

若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

 

又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

 最初からこういう条文にしてくれればいいのに。

 この規定は、更なる法改正により、2019年7月1日から不正競争防止法2条1項17号になります。

「ふかきあきじ」の由来

 ブログタイトルの「ふかきあきじ」は、私の弁理士講座で紹介している商標法第3条第1項各号の規定の覚え方(語呂合わせ)に由来します。

 

普通名称(商標法3条1項1号)

 

慣用商標(商標法3条1項2号)

 

記述的商標(商標法3条1項3号)

 

ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)

 

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法3条1項5号)

 

需要者が出所を認識できない商標(商標法3条1項6号)

 

 

単に頭文字を並べただけなのですが、受講生の中には「深き秋路」の意味で捉えて、風情があるとおっしゃる方もいます。

学習が進めば、このような語呂合わせを使わなくても、条文番号から規定の内容が思い浮かぶようになりますが、最初に覚えるきっかけとしては語呂合わせを使用すると良いと思います。

 

 

 

 

 

元号を表示する商標の審査基準の改訂について

元号を表示する商標について商標法第3条第1項第6号の商標審査基準が改訂され、2019年1月30日から審査に適用されています。新元号が2019年4月1日に公表され、2019年5月1日に「平成」から新元号になることを考慮した改訂と思われます。

 

1.改訂の内容

 改訂前の商標法第3条第1項第6号の審査基準には以下のような記載がありました。

4.現元号を表示する商標について

商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

 これが以下のように改訂されています。

4.元号を表示する商標について

商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

 これにより、現元号に限らず、元号として認識されるに過ぎない場合には、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断することとしています。2019年5月1日に「平成」が新元号になったとしても、「平成」の元号を表示する商標の登録を認めないこととする狙いがあるものと考えられます。

 弁理士試験対策として、「現元号」は商標法第3条第1項第6号に該当すると覚えるように指導を受ける場合が多いですが、これからは、現元号に限らず「元号として認識されるにすぎない商標」は商標法第3条第1項第6号に該当すると覚えることになります。

 

2.「元号として認識されるにすぎない場合」とは

 元号として認識されるに過ぎない場合の判断にあたっては、当該元号が以下のものを表示するものとして一般的に用いられていることを考慮することとしています。

 ・会社の創立時期

 ・商品の製造時期

 ・役務の提供の時期

 元号がこれらのものを表示するものとして一般的に用いられているかを考慮するのであって、これらのものを表示する商標に限られません。

 したがって、商標としてではなく、単に会社の創立時期などを表示する際に一般的に使用されている元号であっても、原則として登録にならない点に注意する必要があります。

 

3.古い元号について

 「明治」「大正」「昭和」「平成」といった元号は、会社の創立時期を表示するものとして一般的に用いられているため、元号として認識されるにすぎない場合に該当することになると考えられます。

 一方で、江戸時代の元号である「弘化」「万延」「元治」など、古い元号は、上に挙げた会社の創立時期などを表示するものとして一般的に用いられているものとは言えず、登録になる可能性はあると思います。

 

4.元号と他の言葉との組合せについて

 例えば、「平成まんじゅう」を商品「饅頭(まんじゅう)」に使用する場合、商標法第3条第1項第6号に該当するのかという点については、商品「饅頭」に対して「まんじゅう」という文字は識別力を有さないため、識別力のないもの同士の組合せとして、原則として商標法第3条第1項第6号に該当します。

 このことは、審査基準の改定前(2018年6月)に、旧元号についても商標法第3条第1項第6号に該当することとする旨を公表した特許庁のWEBサイトのページ(下記リンク先)に記載されています。

www.jpo.go.jp

 

5.ローマ字、カタカナ表記の場合の取り扱い

 旧審査基準に「HEISEI」の例示があることから、元号をローマ字やカタカナ表示にしただけでは、基本的には商標登録を受けることは難しいと考えられます。

 ただし、「大正」をローマ字にした「TAISYO」やカタカナにした「タイショー」は、「大勝」「大将」「大笑」など、別の観念が生じ、必ずしも元号として認識されるものではないため、登録になる可能性はあると思います。

 「明治」「昭和」「平成」に関してはローマ字、カタカナにしても元号の観念が生じてしまうように感じます。

 

6.例外的に登録を受けられる場合

 商標の使用により全国的に著名になっている場合など、使用による特別顕著性が認められる場合には、商標法第3条第1項第6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」には該当せず、登録を受けることができます。

 このように、元号を表示するものだから絶対に登録にならないということではなく、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当するか否かを個別具体的に判断することになります。

 

www.jpo.go.jp

 

令和元年(平成31年、2019年)の弁理士試験の日程(2019年6月20日更新)

令和元年(平成31年、2019年)の弁理士試験の日程が発表されました。以下の通りです。

 

2月1日(金)~3月22日(金): インターネットによる受験願書の請求

3月1日(金)~3月22日(金): 郵送による受験願書の請求

3月1日(金)~4月5日(金): 受験願書交付 

3月15日(金)~4月5日(金): 受験願書受付

5月19日(日): 短答式試験(12:00着席、12:30~16:00試験)

6月10日(月): 短答式試験合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

6月30日(日): 論文必須試験(9:30着席、10:00~17:00試験)

7月21日(日): 論文選択試験(9:30着席、10:00~11:30試験)

9月18日(水): 論文式試験合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

10月12日(土)~14日(月): 口述試験

10月31日(木): 最終合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

11月5日(火): 合格証書発送(予定)

11月15日(木): 合格者名の官報掲載(予定)

 

2月に入ったらインターネットで受験願書を請求しましょう。郵送や特許庁等での受け取りも可能ですが、インターネットで請求した方が便利です。

まだ試験会場は発表されていませんが、宿泊が必要な場合には、昨年までの試験会場を参考にして、宿泊先の予約をとっておくと安心です。東京会場の場合は、新宿あたりのホテルを予約しておけば間違いないと思います。2019年は大丈夫だと思いますが、2020年はオリンピック・パラリンピックがあるので東京会場の近くで予約が取れるか心配ですね。

 

www.jpo.go.jp

 

www.jpo.go.jp

 

www.jpo.go.jp