中国でPCT-PPHを利用する際に現地代理人に伝えること
① 出願番号
② 出願人
③ 発明の名称
④ PCT-PPHへの参加を申請する旨
⑤ 対応する出願の出願番号、公報番号又は特許番号
⑥ 対応する出願の審査庁名
⑦ PCT-PPHの適用を受ける出願と対応する出願との関係
例えば、「当該出願は、対応する国際出願の国際段階である。」、「当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となっている。」
⑧ 対応する出願において特許可能と判断された全ての請求項の写しと中国語又は英語による翻訳文。但し、PATENTSCOPEにより利用可能な場合は不要。
⑨ 請求項を特許可能と判断した書類名、その審査庁名及びその作成日。対応する出願が複数ある場合はそれぞれの対応する出願番号。
⑩ 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物(WO/ISA、WO/IPEA又はIPER)と中国語又は英語によるその翻訳文。但し、当該出願が対応する国際出願の国内段階である場合、国際予備審査報告(IPRP)は不要。また、最新国際成果物の写しと翻訳文の写しがPATENTSCOPEで利用可能であれば提出は不要。
⑪ 当該出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表。左列に本願請求項番号、中央列に対応する出願において特許可能とされた請求項の番号、右列に対応についてのコメント(例えば、両クレームは同一、請求項段落○○○○に記載の○○によって更に限定されたもの)。
⑫ 対応する国際出願の最新国際成果物で引用された文献の写し。但し、引用文献が特許文献であれば不要。
⑬ 特許性有りとされた請求項の写し(上記8.)、最新国際成果物(上記10.)、及び、対応する国際成果物で引用された文献の写し(上記12.)が他の手続において提出されている場合にはその旨。これにより、これらの書類の提出は不要になる。
⑭ 対応する国際出願の最新国際成果物で引用され拒絶理由を構成する文献名。