ふかきあきじ

知財について

中国特許における回復請求

中華人民共和国専利法実施細則第6条に以下の規定があります。

 

第六条  当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
 前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
 当事者が本条第1項又は第2項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。
 当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。
 本条第1項及び第2項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定する期限には適用しない。

 

 第1項と第2項の違いは上記太字部分です。

 第2項の「正当な理由」の要件は厳しくなく、どのような要件でも認められているようです。

 オフィシャルフィー(特許庁に支払う手数料)は1,000人民元(約16,000円)です。