ふかきあきじ

知財について

米国特許出願の要約の作成において留意すべき3つの事

1.「said」「comprising」といったクレームに特有の表現は使用しない。

   理由)削除が要求されるため。

2.技術的範囲が限定される記載をしない。

   理由)技術的範囲の解釈にあたり要約書が参照されるため。

3.発明の長所を記載しない。

   理由)拒絶される(MPEP608.01(b)参照)。