米国特許出願の要約の作成において留意すべき3つの事
1.「said」「comprising」といったクレームに特有の表現は使用しない。
理由)削除が要求されるため。
2.技術的範囲が限定される記載をしない。
理由)技術的範囲の解釈にあたり要約書が参照されるため。
3.発明の長所を記載しない。
理由)拒絶される(MPEP608.01(b)参照)。
1.「said」「comprising」といったクレームに特有の表現は使用しない。
理由)削除が要求されるため。
2.技術的範囲が限定される記載をしない。
理由)技術的範囲の解釈にあたり要約書が参照されるため。
3.発明の長所を記載しない。
理由)拒絶される(MPEP608.01(b)参照)。