欧州特許庁における審査手数料の返還についての留意点
欧州特許庁における審査手数料の返還(refund)は、
① 実体審査開始前に出願が取り下げ、却下、取り下げ犠牲となった場合に全額を返還する「EPC11条(a)」の返還と、
② 実体審査開始後であって (i) 第1回拒絶理由通知の応答期限前、又は (ii) 拒絶理由が通知されずに許可通知がされる前に出願が取り下げられた場合に半額を返還する「EPC11条(b)」の返還がある。
「EPC11条(a)」の返還は2016年7月1日以降に上記①に記載の状態になったものに適用されるが、「EPC11条(b)」の返還は2016年11月1日以降に実体審査が始まった欧州特許出願が対象となる点に留意する。
「EPC11条(a)」の返還は2016年7月1日よりも前に上記①に記載の状態になったものについては改正前の規定によって75%の返還が認められるが、「EPC11条(b)」の返還は新たに設けられた規定であるため2016年11月1日よりも前に実体審査が始まっていると返還は認められない。
[参考]