ふかきあきじ

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英国裁判所、第2医薬用途発明の特許侵害の評価を明らかに

FinneganのパートナーであるHazel Ford欧州特許弁護士によると、英国控訴裁判所は、既知の薬物の新たな医薬的な使用に基づくいわゆる「第2医薬用途発明」の特許侵害をどのように評価すべきかを明らかにしたということです。

第2医薬用途発明の侵害の評価においては、通常、製造者等が特許された用途に使用する意図があって製造等を行っているか否かが問題となります。

これに関して、英国控訴裁判所は、製造者が特許された用途のための製品であると意図したものか否かを判断するために、製造者が知っているか、またはその行為の結果として当然に予測できるものかを検討する必要があるとしました。

また、英国控訴裁判所は、薬剤ラベルに特許の用途が示されていないとしても、特許の用途の目的で薬を使用する意図がないと結論付けるには十分ではないとしています。特許の用途の目的に使用しないという意図は、製造者がその能力の範囲内で、特許された用途が生じるのを防ぐために、全ての理に適った手段を講じた場合にのみ断定することができるとしています。

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