ふかきあきじ

知財について

商品・役務の別表の改正と類似・商品役務審査基準の改定

商品・役務の区分を定める商標法施行規則の別表が改正されます。改正された別表は平成29年1月1日(日)以降の出願に適用されます。また、これに伴い、類似商品・役務審査基準も改定されます。

 

この改正では①「国際分類の改訂に伴う改正」と②「商取引の実情の変化等に伴う改正」があります。

 

特許庁のホームページでは、②「商取引の実情の変化等に伴う改正」の例として、第11類の「懐炉灰」が削除されるとあります。

 

懐炉灰」って・・・何?

 

ということで調べてみました。

懐炉灰」とは、火をつけて懐炉(カイロ)に入れる固形燃料のことだそうで、「カイロバイ」と読むそうです。燃料なのに「灰」と呼ぶとは驚きです。使い捨てカイロはこの時期によくお世話になっていますが、使い捨てでないカイロがあるとは考えたこともありませんでした。

 

その他、改正について詳しくは下記リンクをご覧下さい。このWEBページでは改正箇所の例として少ししか挙がっていませんが、ページの下の方にあるリンクから新旧対照表を見ると多くの部分で改正がされることが分かります。

www.jpo.go.jp

 

類似商品・役務審査基準の改定はこちら。

www.jpo.go.jp