TRIPS協定を改正する議定書が発効
2017年1月23日、TRIPS協定を改正する議定書が発効しました。
TRIPs協定第31条(f)は、加盟国が特許権者の許諾を得ていない他の使用を認める場合(強制実施許諾など)について、以下のように規定しています。
「(f) 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。」
この規定によると強制実施許諾によって製造した医薬品を他国へ輸出することが制限され、特に開発途上国の公衆の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
そこで、今回の改正においては、開発途上国などに医薬品を供給できるよう、31条(f)を緩和する31条の2を追加しています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を改正する議定書」の発効 | 外務省
追加された条文はこちらをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/wto_trips_giron/kariyaku.pdf