商標法の「正当な理由」と「不責事由」による救済規定
商標法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。準用規定までは調べていません。
正当な理由
21条1項(商標権の更新申請期間)
41条の3(後期分割登録料等の納付期限)
65条の3(防護標章登録に基づく権利の更新登録出願の期間)
不責事由(責めに帰することができない理由)
9条4項(出願時の特例の証明書提出期間)
41条4項(設定登録前の登録料の納付期限)
41条の2(設定登録前の前期分割登録料の納付期限)
42条3項(既納の登録料の返還請求期限)
44条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)
65条の8(防護標章登録に基づく権利の設定登録前の登録料の納付期間)
65条の10(過誤納の登録料の返還期間)
68条の32第6項(国際登録の取消し後の商標登録出願の期間)
76条9項(過誤納の手数料の返還請求期間)
「正当な理由」による救済規定が3つしかないので、弁理士試験では「正当な理由」による救済規定を覚えて、それ以外は「不責事由」による救済と覚えておけば良さそうですね。