ふかきあきじ

知財について

移転登録申請書に誤記があった場合の登録申請取下書の記載

商標権などの移転登録申請書に誤記があった場合、移転登録申請書を補正することはできず、登録申請取下書を提出して申請を取り下げ、再提出する必要があります。

誤記が、申請人の表示(住所等)にあった場合、取下申請書に記載する申請人の表示は正しいものを書くべきか、移転登録申請書に記載した誤った表示をそのまま書くべきか、という疑問がありました。

というのも、移転登録申請書と同じものを書かなければ、特許庁において移転登録申請書と登録申請取下書の対応が確認できないように思える一方、取下申請書において誤った表示(=現実には存在しない法人の表示)をするのも気が引けるからです。

特許庁に問い合わせたところ、「移転登録申請書に記載した誤った表示をそのまま記載してください。」とのことでした。