ふかきあきじ

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【弁理士試験対策】産業財産権四法で「何人も・・・できる。」としている規定

平成31年4月1日に施行されている産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)で「何人も・・・できる。」としているのは以下の規定です。

 

特許法

48条の3第1項(出願審査の請求)

113条1項(特許異議の申立て)

186条1項(証明等の請求)

 

実用新案法

12条1項(実用新案技術評価の請求)

37条2項(実用新案登録無効審判の請求)

48条の13条で読み替えて準用する12条1項(国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求)

 

意匠法

48条2項(意匠登録無効審判の請求)

63条1項(証明等の請求)

 

商標法

43条の2第1項(登録異議の申立て)

50条1項(不使用取消審判の請求)

52条の2第1項(移転による不正使用取消審判の請求)

53条1項(使用権者による不正使用取消審判の請求)

72条1項(証明等の請求)

 

※ 異議申立てのある特許法と商標法では、利害関係がないと無効審判の請求ができません。

※ 商標法53条の2(代理人等による商標登録の取消審判の請求)は、同盟国で権利を有する者でないと請求できません。