ふかきあきじ

知財について

【重要】受験願書の提出期限は4月5日(金)です。

令和元年度(平成31年度)の弁理士試験の受験願書は4月5日(金)まで(当日消印有効)に提出しなければなりません。願書の提出は郵送(簡易書留)のみで、特許庁への持参は認められていません。

 

まだ願書を入手していない場合

4月5日(金)の午後5時まで下記の場所で交付していますので、早めに入手しましょう。

  • 特許庁
  • 各経済産業局知的財産室(内閣府沖縄総合事務局知的財産室を含む。)
  • 日本弁理士会

願書には特許印紙を12,000円分貼る必要がありますので、特許印紙も用意して下さい。特許印紙は大きめの郵便局に行けば置いてある可能性が高いです。収入印紙ではありませんので注意してください。

 

差出が4月5日(金)の夜になる場合

近くの郵便局(ゆうゆう窓口)の営業時間を調べておきましょう。24時まで営業しているところもあります。

www.post.japanpost.jp

 

【弁理士試験対策】審判長の手続と審判官の手続

現在(2019年4月3日)施行されている特許法において、審判が行うとされている手続と審判が行うとされている手続を調べました。

 

審判長が行うとされている手続

  • 5条1項(指定した期間の延長)
  • 5条2項(指定した期日の変更)
  • 13条1項(代理人による手続の命令)
  • 13条2項(代理人の改任の命令)
  • 13条3項(弁理士を代理人とすべきことの命令)
  • 13条4項(1項・2項の命令後に代理人がした手続の却下)
  • 21条(権利移転後の手続の続行)
  • 23条3項(手続の受継の通知)
  • 24条で準用する民事訴訟法127条(受継の申立ての通知)
  • 115条3項(特許異議申立書の副本の送付)
  • 120条の5第1項(取消し理由の通知)
  • 120条の5第5項(訂正した明細書等の副本の送付)
  • 120条の5第6項(異議申立てにおける訂正拒絶理由通知)
  • 123条第4項(特許無効審判の請求があった旨の通知)
  • 131条の2第2項(請求の理由の要旨変更補正の許可)
  • 133条1項(審判請求書の補正命令)
  • 133条2項(方式違反等の補正命令)
  • 133条3項(1項、2項の補正をしない手続の却下)
  • 133条の2(審判における補正できない手続の却下)
  • 134条1項(審判請求書の副本の送達)
  • 134条2項(審判請求書を要旨変更する手続補正書の副本の送達)
  • 134条3項(答弁書の副本の送達)
  • 134条4項(当事者・参加人の審尋)
  • 134条の2第4項(訂正の請求の副本の送達)
  • 134条の2第5項(無効審判における訂正拒絶理由通知)
  • 134条の3(取り消し判決後の訂正の請求のための期間の指定)
  • 138条2項(審判事件の事務の総理)
  • 145条1項(無効審判の書面審理)
  • 145条2項(無効審判以外の審判の口頭審理)
  • 149条1項(参加申請書の受理)
  • 149条2項(参加申請書の副本の送達)
  • 150条5項(証拠調・証拠保全の結果の通知)
  • 152条(職権による審理の進行)
  • 153条2項(職権審理の結果の通知)
  • 156条1項(特許無効審判以外の審判での審理終結通知)
  • 156条2項(特許無効審判での審理終結通知)
  • 156条3項(審理の再開)
  • 164条の2第1項(審決予告)
  • 164条の2第2項(審決予告における訂正請求の期間の指定)
  • 165条(訂正審判における訂正拒絶理由通知)
  • 178条5項(審決等取消訴訟の附加期間の決定)

 

審判官が行うとされている手続

  • 22条1項(手続の受継を許すかどうかの決定)
  • 23条1項(受継の命令)
  • 23条2項(受継の擬制)
  • 24条で読み替えて準用する民事訴訟法128条1項(受継についての裁判)
  • 24条で読み替えて準用する民事訴訟法131条(当事者の故障による中止)
  • 71条2項(判定)
  • 71条の2(鑑定)
  • 114条1項(特許異議申立ての審理・決定)
  • 114条2項(特許の取消決定)
  • 114条4項(特許の維持決定)
  • 134条の2第5項(訂正要件の職権審理)
  • 136条1項(審判)
  • 143条(除斥・忌避の決定)
  • 149条(参加の申請の審理)
  • 150条4項(審判請求前の証拠保全)
  • 181条2項(審決・決定の取り消し判決確定後の審理)

  こうして見ると、審判が行うとされている手続の方が多いので、審判が行うとされている手続を覚え、それ以外は審判長と考えた方が良いでしょう。特に、22条から23条で審判が行うとされている手続が間違いやすいので注意が必要です。

 当然ながら、審判は審判でもありますので、審判が行うとされている手続も行います。

 

【弁理士試験対策】産業財産権四法で「何人も・・・できる。」としている規定

平成31年4月1日に施行されている産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)で「何人も・・・できる。」としているのは以下の規定です。

 

特許法

48条の3第1項(出願審査の請求)

113条1項(特許異議の申立て)

186条1項(証明等の請求)

 

実用新案法

12条1項(実用新案技術評価の請求)

37条2項(実用新案登録無効審判の請求)

48条の13条で読み替えて準用する12条1項(国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求)

 

意匠法

48条2項(意匠登録無効審判の請求)

63条1項(証明等の請求)

 

商標法

43条の2第1項(登録異議の申立て)

50条1項(不使用取消審判の請求)

52条の2第1項(移転による不正使用取消審判の請求)

53条1項(使用権者による不正使用取消審判の請求)

72条1項(証明等の請求)

 

※ 異議申立てのある特許法と商標法では、利害関係がないと無効審判の請求ができません。

※ 商標法53条の2(代理人等による商標登録の取消審判の請求)は、同盟国で権利を有する者でないと請求できません。

 

 

令和元年の特許法等改正の施行日まとめ(2019年11月3日更新)

令和元年(平成31年、2019年)の「特許法等の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に公布されました。改正の概要については、こちらをご覧下さい。

 

1.原則

令和元年の「特許法等の一部を改正する法律」の施行日は基本的に令和2年4月1日です。例外的に他の日に施行される規定もあります。例外についてはこの記事の下の方をご覧ください。

令和2年4月1日に施行されるのは以下の改正規定です。

1-1. 特許法

  • 第102条(損害の額の推定等)の一部改正

1-2. 実用新案法

  • 第29条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第37条(実用新案登録無効審判)の一部改正

1-3. 意匠法

  • 第2条(定義等)の一部改正
  • 第3条第2項(創作非容易性)の一部改正
  • 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)の一部改正
  • 第5条の2(仮通常実施権)の一部改正
  • 第6条(意匠登録出願)の一部改正
  • 第8条の2(内装の意匠)の新設
  • 第10条(関連意匠)の一部改正(かっこ書に「43条の2第1項」を追加する改正を除く)
  • 第17条(拒絶の査定)の一部改正
  • 第21条(存続期間)の一部改正
  • 第22条(関連意匠の意匠権の移転)の一部改正
  • 第26条の2(意匠権の移転の特例)の一部改正
  • 第27条(専用実施権)の一部改正
  • 第37条第2項(差止請求の付帯請求)の一部改正
  • 第38条(侵害とみなす行為)の一部改正
  • 第39条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第42条(登録料)の一部改正
  • 第44条の3(回復した意匠権の効力の制限)の一部改正
  • 第48条(意匠登録無効審判)の一部改正
  • 第55条(再審により回復した意匠権の効力の制限)の一部改正
  • 第60条の6(国際出願による意匠登録出願)の一部改正
  • 第60条の8(関連意匠の登録の特例)の一部改正
  • 第60条の15(関連意匠の意匠権の移転の特例)の一部改正
  • 第60条の16(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)の一部改正
  • 第60条の21(国際意匠登録出願の個別指定手数料)の一部改正
  • 第64条(意匠登録表示)の一部改正
  • 第65条(虚偽表示の禁止)の一部改正
  • 第66条(意匠公報)の一部改正

1-4. 商標法

  • 第31条(通常使用権)の一部改正
  • 第38条(損害の額の推定等)の一部改正
  • 第68条の28(手続の補正の特例)の一部改正

上記の通り、今回の改正のメインとなる意匠法の改正規定は、概ねこの原則の施行日が適用されます。 

 

2.例外

2-1. 公布の日から起算して10日

商標法第31条第1項ただし書を削除する改正規定は、例外的に、公布の日から起算して10日を経過した日に施行されます。公布された日は2019年5月17日ですので、2019年5月27日から施行されています。

商標法第31条第1項ただし書は、国・地方公共団体等が、商標法第4条第2項の規定により商標法第4条第1項第6号の例外として商標登録を受けた場合、他人に通常使用権を許諾できないとする規定です。

この規定が削除されますので、商標法第4条第2項の適用を受けて商標登録を受けた場合であっても、他人に通常使用権を許諾できることとなります。

 

2-2. 公布の日から起算して1年6月

改正法の公布の日から起算して1年6月を越えない範囲内において政令で定める日から施行されるのは、下に列挙する改正規定です。令和2年(2020年)の弁理士試験の前に施行されない可能性も十分にあるので、施行日を確認してから学習するようにしましょう。「政令で定める日」は、投稿時点では決定されていません。

2-2-1. 特許法
  • 第65条第6項(補償金請求権)の一部改正
  • 第105条第4項(書類の提出等)の一部改正
  • 第105条の2(損害計算のための鑑定)を105条の2の11とする改正 
  • 第105条の2から105条の2の10(査証制度)の新設
  • 第105条の4第1項第1号(秘密保持命令)の一部改正
  • 第168条第6項(審判における費用の負担)の一部改正
  • 第200条(秘密を漏らした罪)の見出しの改正
  • 第200条の2(秘密保持命令違反の罪)を特許法第200条の3とする改正
  • 第200条の2(査証人の秘密漏えいの罪)の新設
2-2-2. 実用新案法
  • 第30条(特許法の準用)の一部改正
2-2-3. 意匠法
  • 意匠法第41条(特許法の準用)の一部改正
  • 意匠法第60条の12第2項(国際公表の効果)の一部改正
2-2-4.商標法
  • 商標法第13条の2第5項(金銭的請求権)の一部改正
  • 商標法第39条(特許法の準用)の一部改正

上記の通り、特許法の改正のうち特許法第102条(損害の額の推定等)の改正以外は、この例外の施行日(公布の日から1年6月以内で政令で定める日)が適用されます。

 

2-3. 公布の日から起算して2年

改正法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるのは、主に下に列挙する規定についての改正規定です。令和2年(2020年)の弁理士試験の前に施行されない可能性が高いので、施行日を確認してから学習するようにしましょう。「政令で定める日」は、投稿時点では決定されていません。

2-2-1. 意匠法
  • 第7条(一意正一出願)の一部改正
  • 第10条第1項(関連意匠)のかっこ書に「第43条の2第1項」を加える改正
  • 第10条の2(意匠登録出願の分割)第2項、第3項の一部改正
  • 第15条第1項(特許法の準用)の一部改正
  • 第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)の一部改正
  • 第68条第1項(特許法の準用)の一部改正 
  • 別表(料金表)の一部改正

上記の通り、この例外の施行日(公布の日から2年以内で政令で定める日)となるのは、意匠法に関する改正規定のみです。

 

3.まとめ

令和2年度の弁理士試験を受験される方は、令和2年4月1日に施行される改正法と、2019年5月27日に施行された改正法について学習する必要があります。

なお、平成30年(2018年)の改正法の一部も、令和2年(2020年)の弁理士試験から出題されます。平成30年の改正法の施行日については下記リンク先をご覧下さい。

 

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

平成30年度改正と令和元年度改正をまとめた今後施行される改正法については、下のリンク先をご覧下さい。

inoue-patent.com

 

 

 

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

[出典]

www.meti.go.jp

 

 

www.jpo.go.jp

 

www.meti.go.jp

ついに「建築の意匠」が意匠登録の対象へ!


令和元年度の法改正により、建築の意匠(デザイン)の登録が認められるようになります。改正法の施行日は2020年4月1日です。

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現在の著作権法による建築の意匠の保護

著作権法では建築の著作物(著作権法第10条第1項第5号)を認めていますが、凱旋門や宮殿のような「建築芸術」と呼べるものでなければ、建築の著作物には当たらないと解釈されています。また、建築の著作物に該当したとしても、著作権の効力は厳しく制限されています(著作権法第46条等)。建築物は、絵画や音楽などとは異なり、実用的なものであって、風景の一部になるものであるためです。

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なお、図面が著作権で保護される場合がありますが、これは図形の著作物(著作権法第10条第1項第6号)として保護されるのであり、必ずしもその図面により表される建築の著作物まで保護されるものではありません。

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現在の不正競争防止法による建築の意匠の保護

建築の意匠が「商品等表示」として需要者の間に広く認識されている場合には不正競争防止法により保護される可能性があります。「商品等表示」というのは、自己の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別するための表示を意味し、例えば、商標(トレードマーク)があります。建築の意匠が商標のような役割を果たす場合には、不正競争防止法により保護される可能性があるということです。

ただし、不正競争防止法においては、建築の意匠が需要者の間に広く認識されるまでの間は保護されず、また、需要者の間で広く認識されるまでに至る建築の意匠はごく一部と考えられます。 

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改正前の意匠法

改正前の意匠法第2条第1項は、意匠の定義を以下のように規定しています。

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

この「物品」の解釈として、原則として動産である必要があり、改正前の意匠法では不動産の意匠は意匠登録を受けることができないとされていました

ただし、例えば、門、組立バンガローのように、工場で製造したものを設置場所に運搬して組み立てるだけのものは意匠登録の対象になるとされています。微妙なのはプレハブ化が進んだ住宅やアパートなどですが、これらは「組立家屋」として意匠登録の対象とされています。

また、タイルやカーテンウォールのような部材単位であれば、現在でも意匠登録を受けることができます。

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新たに登録になる建築の意匠

上記の点を考慮すると、新たに意匠登録が認められる建築は、プレハブ化が進んだものではなく、現場で作り上げるものになります。

対象となる意匠は建築の外観だけでなく、内装も含まれます。内装については、現在、複数の家具等からなる意匠は認めないという規定がありますが、それが改正され、複数の家具等からなる内装についても登録が認められることとなります。

意匠法は、アイデアの段階での意匠登録を認めていますので、建築の意匠についても、意匠設計の段階であっても登録は認められることになります。

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意匠登録の手続

意匠登録を受けるためには、特許庁に対して意匠登録出願という手続を行い、登録を受けられるか否かの審査を受ける必要があります。審査を通過したもののみが意匠登録を受けることができます。

意匠登録出願において、意匠は、図面、写真、ひな形、見本のいずれかにより表現することとなっていますが(意匠法第6条)、建築の意匠は図面か写真により表現することになると思います。

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意匠登録の要件

特許庁では、主に、意匠が新しいものか(新規性)、意匠が容易に創作できたものでないか(創作非容易性)、同一又は類似の意匠が先に出願されていないか(先願主義)といった要件を満たすか審査されます。

意匠登録を受けるためには、意匠を独自に創作し、意匠の内容を守秘義務のない者に知らせないようにして、なるべく早く意匠登録出願を行うことがポイントになります。 

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 2020年4月までに注意すべき点

意匠法が改正される2020年4月までに創作した意匠については、意匠の内容を守秘義務のない者に知らせないようにし、どうしても知らせる必要がある場合には、秘密保持契約を結ぶ必要があります。

2020年4月までに建築物が竣工してしまう場合など、秘密保持契約ではどうしようもない場合もありますが、その場合は、意匠の新規喪失の例外の適用を受けることが考えられます。新規性喪失の例外は、意匠が守秘義務のない者に知られる等してから1年以内に意匠登録出願をした場合に例外的に登録を認める制度です。

したがって、現在創作している意匠について登録を目指すのであれば、少なくとも2019年4月までは秘密状態を保つよう注意する必要があります。

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意匠登録を受けるメリット

意匠登録を受けることで、他者による模倣を防ぐことができ、また、他者に意匠登録を受けられてしまい、その意匠を利用できなくなるのを防ぐことができます。意匠法においては、たまたま同じような意匠を創作した者が複数いる場合でも、最も早く意匠登録出願をして登録を受けた者がその意匠を独占的に利用できることとなります。

意匠登録の効果は、登録を受けた意匠と同一の意匠だけでなく、登録を受けた意匠と類似する意匠にも及びます。

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 意匠登録に要する期間と費用

意匠登録出願から登録を受けるまでの期間の目安は半年から1年ほどです。

意匠登録出願を弁理士に依頼した場合、登録までの費用の目安としては1つの意匠について20~40万円が目安となります。

意匠登録は登録から20年間(ここも出願から25年間に改正されます)持ち続けることができます。登録を維持するためには1年につき16,900円の登録料を特許庁に納付する必要があります。

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 建築の意匠登録のご相談

建築の意匠についてのご相談は、井上国際特許商標事務所までお願いします。

電話番号 : 03-5816-1570

inoue-patent.com

改正された不競法2条1項11号がすごいことに

 2018年11月29日に改正法が施行された不正競争防止法2条1項11号がすごいことになっていますね。こいつです。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

  改正前でも読みにくい条文でしたが、更に読みにくくなっています。

 こんなときは条文を加工するに限ります。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)

 

当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、

 

若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

 

又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

  同じ色の部分を読み進めると理解しやすいと思います。

 これが見えにくい方はこちらをお試しください。

十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)

 

当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、

 

若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

 

又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

 最初からこういう条文にしてくれればいいのに。

 この規定は、更なる法改正により、2019年7月1日から不正競争防止法2条1項17号になります。

「ふかきあきじ」の由来

 ブログタイトルの「ふかきあきじ」は、私の弁理士講座で紹介している商標法第3条第1項各号の規定の覚え方(語呂合わせ)に由来します。

 

普通名称(商標法3条1項1号)

 

慣用商標(商標法3条1項2号)

 

記述的商標(商標法3条1項3号)

 

ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)

 

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法3条1項5号)

 

需要者が出所を認識できない商標(商標法3条1項6号)

 

 

単に頭文字を並べただけなのですが、受講生の中には「深き秋路」の意味で捉えて、風情があるとおっしゃる方もいます。

学習が進めば、このような語呂合わせを使わなくても、条文番号から規定の内容が思い浮かぶようになりますが、最初に覚えるきっかけとしては語呂合わせを使用すると良いと思います。

 

 

 

 

 

元号を表示する商標の審査基準の改訂について

元号を表示する商標について商標法第3条第1項第6号の商標審査基準が改訂され、2019年1月30日から審査に適用されています。新元号が2019年4月1日に公表され、2019年5月1日に「平成」から新元号になることを考慮した改訂と思われます。

 

1.改訂の内容

 改訂前の商標法第3条第1項第6号の審査基準には以下のような記載がありました。

4.現元号を表示する商標について

商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

 これが以下のように改訂されています。

4.元号を表示する商標について

商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

 これにより、現元号に限らず、元号として認識されるに過ぎない場合には、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断することとしています。2019年5月1日に「平成」が新元号になったとしても、「平成」の元号を表示する商標の登録を認めないこととする狙いがあるものと考えられます。

 弁理士試験対策として、「現元号」は商標法第3条第1項第6号に該当すると覚えるように指導を受ける場合が多いですが、これからは、現元号に限らず「元号として認識されるにすぎない商標」は商標法第3条第1項第6号に該当すると覚えることになります。

 

2.「元号として認識されるにすぎない場合」とは

 元号として認識されるに過ぎない場合の判断にあたっては、当該元号が以下のものを表示するものとして一般的に用いられていることを考慮することとしています。

 ・会社の創立時期

 ・商品の製造時期

 ・役務の提供の時期

 元号がこれらのものを表示するものとして一般的に用いられているかを考慮するのであって、これらのものを表示する商標に限られません。

 したがって、商標としてではなく、単に会社の創立時期などを表示する際に一般的に使用されている元号であっても、原則として登録にならない点に注意する必要があります。

 

3.古い元号について

 「明治」「大正」「昭和」「平成」といった元号は、会社の創立時期を表示するものとして一般的に用いられているため、元号として認識されるにすぎない場合に該当することになると考えられます。

 一方で、江戸時代の元号である「弘化」「万延」「元治」など、古い元号は、上に挙げた会社の創立時期などを表示するものとして一般的に用いられているものとは言えず、登録になる可能性はあると思います。

 

4.元号と他の言葉との組合せについて

 例えば、「平成まんじゅう」を商品「饅頭(まんじゅう)」に使用する場合、商標法第3条第1項第6号に該当するのかという点については、商品「饅頭」に対して「まんじゅう」という文字は識別力を有さないため、識別力のないもの同士の組合せとして、原則として商標法第3条第1項第6号に該当します。

 このことは、審査基準の改定前(2018年6月)に、旧元号についても商標法第3条第1項第6号に該当することとする旨を公表した特許庁のWEBサイトのページ(下記リンク先)に記載されています。

www.jpo.go.jp

 

5.ローマ字、カタカナ表記の場合の取り扱い

 旧審査基準に「HEISEI」の例示があることから、元号をローマ字やカタカナ表示にしただけでは、基本的には商標登録を受けることは難しいと考えられます。

 ただし、「大正」をローマ字にした「TAISYO」やカタカナにした「タイショー」は、「大勝」「大将」「大笑」など、別の観念が生じ、必ずしも元号として認識されるものではないため、登録になる可能性はあると思います。

 「明治」「昭和」「平成」に関してはローマ字、カタカナにしても元号の観念が生じてしまうように感じます。

 

6.例外的に登録を受けられる場合

 商標の使用により全国的に著名になっている場合など、使用による特別顕著性が認められる場合には、商標法第3条第1項第6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」には該当せず、登録を受けることができます。

 このように、元号を表示するものだから絶対に登録にならないということではなく、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当するか否かを個別具体的に判断することになります。

 

www.jpo.go.jp

 

令和元年(平成31年、2019年)の弁理士試験の日程(2019年6月20日更新)

令和元年(平成31年、2019年)の弁理士試験の日程が発表されました。以下の通りです。

 

2月1日(金)~3月22日(金): インターネットによる受験願書の請求

3月1日(金)~3月22日(金): 郵送による受験願書の請求

3月1日(金)~4月5日(金): 受験願書交付 

3月15日(金)~4月5日(金): 受験願書受付

5月19日(日): 短答式試験(12:00着席、12:30~16:00試験)

6月10日(月): 短答式試験合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

6月30日(日): 論文必須試験(9:30着席、10:00~17:00試験)

7月21日(日): 論文選択試験(9:30着席、10:00~11:30試験)

9月18日(水): 論文式試験合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

10月12日(土)~14日(月): 口述試験

10月31日(木): 最終合格発表(10:00頃掲示、正午頃ネット掲載)

11月5日(火): 合格証書発送(予定)

11月15日(木): 合格者名の官報掲載(予定)

 

2月に入ったらインターネットで受験願書を請求しましょう。郵送や特許庁等での受け取りも可能ですが、インターネットで請求した方が便利です。

まだ試験会場は発表されていませんが、宿泊が必要な場合には、昨年までの試験会場を参考にして、宿泊先の予約をとっておくと安心です。東京会場の場合は、新宿あたりのホテルを予約しておけば間違いないと思います。2019年は大丈夫だと思いますが、2020年はオリンピック・パラリンピックがあるので東京会場の近くで予約が取れるか心配ですね。

 

www.jpo.go.jp

 

www.jpo.go.jp

 

www.jpo.go.jp

 

 

2018年12月30日に施行された特許法、商標法の改正について

2018年12月30日に施行されたTPP11協定に基づく特許法、商標法の改正について、所属事務所のWEBサイトに解説ページを作りました。下記リンク先をご覧下さい。

inoue-patent.com

所属事務所のWEBサイトを自作しました。

5年ほど前(?)に自作した以前のWEBサイトは無料のレンタルサーバーを利用していたのですが、サービスが終了してしまったので、新たに有料のレンタルサーバーを借りて再度自作しました。

今回はWordPressのSydneyというテーマとElementorという編集ソフトのおかげで、前のサイトよりも綺麗に仕上がりました。

慣れない作業のため完成まで10時間ほどかかりましたが、前のサイトを作成したときよりも、だいぶ短かいと思います。

SEO的にどうとか、コンバージョン率がどうとか、詳しいことは分かりませんが、業者の見積りでは100万円から200万円だったので、自作してだいぶ節約できました。

前にWEBサイトを自作しようとして諦めた人でも、今なら自作できるかもしれません。ぜひチャレンジしてみて下さい。

inoue-patent.com

 

 

【弁理士短答試験】お手上げ問題で枝1と枝5は選ばないほうが良い理由

弁理士試験の短答式試験で全くお手上げな問題が出てしまった場合に、どの枝を選ぶかを予め決めておくと無駄な時間(鉛筆を転がす時間)を使わずに済みます。

過去10年分の正解枝を調べたところ、最も多く正解になっているのは枝3という結果になりました。この傾向は平成28年まで顕著でしたが、平成29年、平成30年では枝2枝4が最も多く正解になっています。

過去10年で2番目に多いのは枝2です。

総合的に考えると枝2枝3が有力です。試験中に枝2か枝3かを決めるのに鉛筆を転がすのでは意味がないので、試験前までにはどちらにするか決めておきましょう。

少なくとも枝1枝5は選ばない方が良さそうです。

過去10年間の各枝の正解数は以下の通りです。

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【欧州特許庁(EPO)】独立クレームと従属クレームの間の単一性

欧州特許庁(EPO)での特許出願の審査について、「独立クレームとそれに従属するクレームの間では単一性は判断されない」と言われることがあります。

この表現においては、複数の従属クレームが存在する場合、「①独立クレームとそれに従属する任意の1つの従属クレームの間では単一性が判断されない(つまり、従属クレームの間では単一性が判断される)」のか、それとも、「②独立クレームとそれに従属する一連のクレームの間で単一性が一切判断されない(つまり、独立クレームと従属クレームの間でも、従属クレームの間でも単一性が判断されない)」のか明確ではないので、調べてみました。

 

EPOの審査ガイドライン

欧州特許庁の審査ガイドラインのPart F Chapter Vには以下のようにあります。

Part F – The European Patent Application
Chapter V – Unity of invention

No objection on account of lack of unity is justified in respect of a dependent claim and the claim on which it depends (see F-V, 2.1).

If, however, the independent claim appears not to be patentable, then the question whether there is still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered (see F‑V, 4.2).

これによると、独立クレームとそれに従属する任意の1つのクレームとの間では単一性欠如の拒絶とする必要はないものの、独立クレームに特許性(新規性、進歩性)が無い場合は、その独立クレームに従属するクレームの間で単一性の判断が行われます。

 

例えば、

独立クレーム1に従属するクレーム2および3がある場合、独立クレーム1に特許性がなければ、従属クレーム2と3の間では単一性の判断が行われます。この場合、独立クレーム1には特許性がないので、独立クレーム1を残すことを前提として、独立クレーム1と従属クレーム2、独立クレーム1と従属クレーム3の間の単一性を判断する意義はありません。しかし、従属クレーム2、3には特許性があるかもしれないので、従属クレーム2と3の間で単一性の判断を行う意義はあります。

一方、独立クレーム1に特許性がある場合、独立クレーム1とそれに従属するクレーム2及び3は、いずれも独立クレーム1に記載の特別な技術的特徴(新規性・進歩性のある特徴)を有することから、クレーム1から3は単一性があるということになり、単一性を判断する必要はありません。

 

結論

冒頭の「独立クレームとそれに従属するクレームの間では単一性は判断されない」というのは、独立クレームに特許性がない場合は「①独立クレームとそれに従属する任意の1つの従属クレームの間では単一性が判断されない(つまり、従属クレームの間では単一性が判断される)」という意味で、独立クレームに特許性がある場合は「②独立クレームとそれに従属する一連のクレームの間で単一性が一切判断されない(つまり、独立クレームと従属クレームの間でも、従属クレームの間でも単一性が判断されない)」という意味なのかなと思いました。

いずれにしても独立クレームとそれに従属する任意の1つの従属クレームの間で単一性が判断されることはなさそうです。

 

 

 

パリ条約の同盟国の数

工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国の数は、WIPOのウェブサイトによると、178カ国とのことです(2022年4月5日時点)。世界の国の数を196カ国とすると、約90%の国が加盟していることになります。

同盟国は以下の通りです。

 

アフガニスタン

アルバニア

アルジェリア

アンドラ

アンゴラ

6 アンティグアバーブーダ

7 アルゼンチン

アルメニア

9 オーストラリア

10 オーストリア

11 アゼルバイジャン

12 バハマ

13 バーレーン

14 バングラデシュ

15 バルバドス

16 ベラルーシ

17 ベルギー

18 ベリーズ

19 ベナン

20 ブータン

21 ボリビア

22 ボスニア・ヘルツェゴビナ

23 ボツワナ

24 ブラジル

25 ブルネイ・ダルサラーム

26 ブルガリア

27 ブルキナファソ

28 ブルンジ

29 カンボジア

30 カメルーン

31 カナダ

32 中央アフリカ共和国

33 チャド

34 チリ

35 中国

36 コロンビア

37 コモロ

38 コンゴ

39 コスタリカ

40 クロアチア

41 キューバ

42 キプロス

43 チェコ共和国

44 コートジボワール

45 朝鮮民主主義人民共和国

46 コンゴ民主共和国

47 デンマーク

48 ジブチ

49 ドミニカ

50 ドミニカ共和国

51 エクアドル

52 エジプト

53 エルサルバドル

54 赤道ギニア

55 エストニア

56 エワティニ

57 フィンランド

58 フランス

59 ガボン

60 ガンビア

61 ジョージア

62 ドイツ

63 ガーナ

64 ギリシャ

65 グレナダ

66 グアテマラ

67 ギニア

68 ギニアビサウ

69 ガイアナ

70 ハイチ

71 バチカン

72 ホンジュラス

73 ハンガリー

74 アイスランド

75 インド

76 インドネシア

77 イラン

78 イラク

79 アイルランド

80 イスラエル

81 イタリア

82 ジャマイカ

83 日本

84 ヨルダン

85 カザフスタン

86 ケニア

87 クウェート

88 キルギス

89 ラオ人民民主共和国

90 ラトビア

91 レバノン

92 レソト

93 リベリア

94 リビア

95 リヒテンシュタイン

96 リトアニア

97 ルクセンブルク

98 マダガスカル

99 マラウイ

100 マレーシア

101 マリ

102 マルタ

103 モーリタニア

104 モーリシャス

105 メキシコ

106 モナコ

107 モンゴル

108 モンテネグロ

109 モロッコ

110 モザンビーク

111 ナミビア

112 ネパール

113 オランダ

114 ニュージーランド

115 ニカラグア

116 ニジェール

117 ナイジェリア

118 ノルウェー

119 オマーン

120 パキスタン

121 パナマ

122 パプアニューギニア

123 パラグアイ

124 ペルー

125 フィリピン

126 ポーランド

127 ポルトガル

128 カタール

129 韓国

130 モルドバ共和国

131 ルーマニア

132 ロシア連邦

133 ルワンダ

134 セントクリストファー・ネイビス

135 セントルシア

136 セントビンセント・グレナディーン

137 サモア

138 サンマリノ

139 サントメプリンシペ

140 サウジアラビア

141 セネガル

142 セルビア

143 セイシェル

144 シエラレオネ

145 シンガポール

146 スロバキア

147 スロベニア

148 南アフリカ

149 スペイン

150 スリランカ

151 スーダン

152 スリナム

153 スウェーデン

154 スイス

155 シリアアラブ共和国

156 タジキスタン

157 タイ

158 トーゴ

159 トンガ

160 トリニダード・トバゴ

161 チュニジア

162 トルコ

163 トルクメニスタン

164 ウガンダ

165 ウクライナ

166 アラブ首長国連邦

167 英国

168 タンザニア連合共和国

169 アメリカ合衆国

170 ウルグアイ

171 ウズベキスタン

172 ベネズエラ

173 ベトナム

174 イエメン

175 ザンビア

176 ジンバブエ

177 マケドニア共和国

178 キリバス

今年の弁理士試験の最終合格者は260名

本日(平成30年11月8日)、平成30年度の弁理士試験の合格発表があり、合格者数は260名でした。昨年までの合格者数は以下の通りです。

 平成29年度 255名

 平成28年度 296名

 平成27年度 319名

 平成26年度 385名 

このところ減少傾向でしたが、今年は微増でした。

合格された皆様、おめでとうございます!

 

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