インスタグラム、マイクロソフトの商標「Actiongram」に異議申し立て
World Intellectual Property Review (WIPR) によると、ソーシャルネットワークのインスタグラムが、「Actiongram」という言葉についてマイクロソフトが米国で出願した商標に対し異議を申し立てました。
マイクロソフトは昨年6月に米国特許商標庁(USPTO)に商標登録出願をしていました。この商標は第9類をカバーし、「バーチャルリアリティの視覚化、操作、オーディオ、ビデオ、テキスト、バイナリ、静止画像、グラフィックス、マルチメディアファイルの統合」などの製品を挙げています。
インスタグラム側の主張としては、「Instagram」の商標は2010年から米国で使用され、2012年には米国で商標登録を受け、非常に特徴的であり、マイクロソフトの「Actiongram」は類似の商業的印象を与え、混同を生じさせるということのようです。
商標だけを見れば似ておらず、混同が生じるとは言えないように思いますが、インスタグラムの著名性を考慮すると・・・さて、どうなるでしょうか。