ふかきあきじ

知財について

欧州の Poisonous Divisional に進展

欧州で特許出願を分割した場合に、優先権主張が認められる出願と認められない出願の間で自己衝突が生じるという「Poisonous Divisional」に進展があったようです。

日本では、先願と後願の間で出願人または発明者が同一の場合、特許法第29条の2が適用されず特許を受けることが可能であるのに対して、欧州では厳しい運用がされていたのですが、それが解消されるかもしれないということです。

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