ふかきあきじ

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商標登録出願の早期審査の対象拡大

「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査及び早期審理の対象案件に新たに以下の2つの出願が加わりました。平成29年2月6日(月)より利用可能になっています。

(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html

 

以前より早期審査の対象としている案件は以下の3つです。

(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

以前より早期審理の対象としている案件は以下の3つです。

(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件

(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件

(3)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している審判事件

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm