【弁理士試験対策】特許法上の期間を整理します(2019年5月15日更新)
特許法上、14日、30日、6月、1年などの期間に関する規定があり、弁理士試験のために覚えるのに苦労されている方もいると思いますので、整理しておきます。
2019年4月1日施行の特許法について調べました。政省令で定める期間は対象外としています。
注意が必要なものに下線を引いています。
14日
新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)
出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)
出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)
実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)
審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)
特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の2の2第4項)
第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)
既納の特許料の返還請求期限の不責事由による例外(101条3項)
拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)
再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)
手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)
20日
審理終結通知から審決までの期間(156条4項)
公示送達の効力発生時期(191条3項)
30日
新規性喪失の例外の証明書の提出期限(30条3項)
特許査定謄本送達後の分割(44条1項2号)
技術評価請求があった旨の通知後の実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第3号)
分割等の出願の審査請求期限の例外(48条の3第2項)
第1年から第3年分の特許料の納付期限(108条1項)
延長登録の場合の特許料の納付期限(108条2項ただし書)
第1年から第3年分の特許料の納付期限の延長(108条3項)
再審請求の期限(173条1項)
審決等取消訴訟の提起の期限(178条3項)
1月
特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による在外者の例外(67条の6第4項)
2月
在外者についての新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)
分割等に係る外国語書面出願の翻訳文の提出期限の例外(36条の2第2項ただし書)
在外者についての出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)
在外者についての出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)
在外者についての実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)
在外者についての審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)
特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の6第4項)
在外者についての第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)
在外者についての拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)
在外者についての再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)
翻訳文提出特例期間(184条の4第1項)
在外者についての手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)
3月
拒絶査定謄本送達後の出願の分割期限(44条1項3号)
分割出願についての優先権証明書の提出期限(44条3項)
意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)
審査遅延による延長登録出願の提出期限(67条の2第3項)
拒絶査定不服審判の請求期限(121条1項)
6月
新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)
出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)
意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)
出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)
実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)
特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出(67条の6第1項)
第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)
過誤納付以外の特許の返還請求(111条2項)
特許料の納付期限(112条1項)
特許異議申立ての期限(113条1項)
拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)
再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)
裁定の対価の額についての訴え(183条2項)
出願審査請求手数料の返還請求(195条10項)
手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)
9月
審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)
1年
新規性喪失の例外の適用を受ける特許出願(30条1項、2項)
国内優先権主張を伴う特許出願(41条1項)
過誤納による特許料の返還請求(111条2項)
1年4月
外国語書面出願の翻訳文の提出(36条の2第2項)
パリ条約による優先権の優先権証明書の提出(43条)
1年6月
出願公開(64条1項)
2年6月
国内書面提出期間(184条の4第1項)
3年
実用新案登録出願から特許出願への変更(46条1項)
意匠登録出願から特許出願への変更(46条2項)
実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第1号)
出願審査の請求(48条の3第1項)
審査遅延による存続期間の延長(67条2項)
5年
審査遅延による存続期間の延長(67条2項)
医薬品等の存続期間の延長(67条4項)
20年
特許権の存続期間(67条1項)