ふかきあきじ

知財について

【PCT出願】優先権の基礎が分割出願の場合の出願日の記載

PCTの国際出願の願書に、分割出願に基づく優先権の記載をする場合、分割出願の出願日として書くのは、次のうちどちらが正解でしょうか?

  1. 親出願の出願日(遡及した日)
  2. 分割出願を提出した日(遡及しない日)

願書をチェックしていて疑問に思い、調べても分からなかったので、受理官庁の特許庁に聞いてみました。

特許庁の回答としては「2.分割出願を提出した日(遡及しない日)」とのことでした。色々検討しましたが、これで問題ないように思います。