【PCT出願】優先権の基礎が分割出願の場合の出願日の記載
PCTの国際出願の願書に、分割出願に基づく優先権の記載をする場合、分割出願の出願日として書くのは、次のうちどちらが正解でしょうか?
- 親出願の出願日(遡及した日)
- 分割出願を提出した日(遡及しない日)
願書をチェックしていて疑問に思い、調べても分からなかったので、受理官庁の特許庁に聞いてみました。
特許庁の回答としては「2.分割出願を提出した日(遡及しない日)」とのことでした。色々検討しましたが、これで問題ないように思います。
PCTの国際出願の願書に、分割出願に基づく優先権の記載をする場合、分割出願の出願日として書くのは、次のうちどちらが正解でしょうか?
願書をチェックしていて疑問に思い、調べても分からなかったので、受理官庁の特許庁に聞いてみました。
特許庁の回答としては「2.分割出願を提出した日(遡及しない日)」とのことでした。色々検討しましたが、これで問題ないように思います。