ふかきあきじ

知財について

英国、統一裁判所協定を批准へ

2016年11月28日、英国政府は統一特許裁判所協定を批准する意向であることを発表しました。これにより来年(2017年)中に統一裁判所が稼動するとの予測が出てきています。日本企業としては適用除外(opt out)の手続を取るか否か検討しておく必要がありそうです。

www.gov.uk

ロールスロイス、自動車販売店と修理工場を訴える

自動車メーカーのロールスロイスは、商標権侵害と不正競争があるとして自動車販売店と修理工場を訴えました。

この訴えは、11月23日水曜日、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提起されています。高級ブランドの訴訟提起が続いています。

www.worldipreview.com

 

ロレックス、商標権侵害でオンラインショップを訴える

時計メーカーのロレックスは、11月23日水曜日、オンラインショップが偽造品を販売しているとして、商標権侵害の訴えをニューヨーク南部地方裁判所に提起しました。

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米国特許商標庁(USPTO)、ソフトウエアの保護適格性に関する新たなメモランダムを公表

米国特許商標庁(USPTO)は、ソフトウェアの保護適格性に関して、2016年11月2日付けの新たなメモランダムを公表しました。このメモランダムは以下の2つの判決を受けて作成されたものです。

McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc., 120 USPQ2d 1091 (Fed. Cir. 2016)

BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC,827 F .3d 1341 (Fed. Cir. 2016)

実際のメモランダムはこちら(↓)をご覧下さい。 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf

産総研、無料の人工知能セミナーを開催

産業技術総合研究所人工知能研究センターから人工知能に関するセミナーの案内が2つ出ていました。だれでも無料で参加できますが、事前申込が必要とのことです。詳しくは下記リンクをご覧下さい。

2016年12月19日 第11回AIセミナー「Biomedical Text Mining: impact, challenges and applications」 / 人工知能セミナー : 人工知能研究センター : 産総研 AIST

2017年1月10日 第12回AIセミナー「AIと社会シミュレーション」 / 人工知能セミナー : 人工知能研究センター : 産総研 AIST

10万円で導入できる製造現場のIoT

長野県諏訪市周辺にある中小企業と東京工業大学の出口弘教授は、10万円程度の低コストで製造現場にIoTを導入する活動を12月に立ち上げるそうです。

newswitch.jp

手の震えを抑えるスプーン

パーキンソン病を患っている等の理由で手が震えて上手く食事が取れない人のための発明品です。

www.liftware.jp

食事が上手く取れないと外出するのが億劫になり、引きこもりがちになってしまうということもあるようで、単に食事の補助をする以上の効果があるということです。

仕組みはカメラの手振れ防止機能に似ていて、手の震えを検知し、震えを相殺するようにスプーンやフォークなどの先端を動かすというもの。

素敵な発明ですね。

ボール探しが不要になるゴルフボール

 ゴルフでドライバーの調子が悪いとキノコ狩りにでも来たのかというくらい白いキノコ(ゴルフボール)を探す羽目になります。

それが自分だけなら良いのですが、同伴プレーヤーにも後続のプレーヤーにも迷惑をかけ、申し訳ない気持ちになります。

 

そんなゴルフを長年していると、特許を扱う弁理士としては当然こういう考えが生まれます。

「ゴルフボールくらい最新技術を使えば簡単に探し出せるのではないだろうか。」

 

そんなことから、ゴルフボールを簡単に探し出せるシステムを考えてみました。

 

まず考えたのは、ティーインググラウンドの後ろにセンサを取り付けてボールの初速と軌道を追えばある程度の位置は把握できるのではないか、ということ。

しかし、ゴルフボールが意図しない方向に飛んだ時には樹木などの障害物にぶつかることが多く、これではボールを探すことができません。

 

では、ボールに発信機を取り付ければどうか。

しかし、ゴルフクラブで殴られる衝撃に耐えられるのだろうか。コスト的にも合わないか。でもこの2つさえクリアすればいけそうだな。

 

そんなことを考え、先行技術調査を行ったところ、・・・すでに発明されていました。

 

【公開番号】特開2016-154859(P2016-154859A)
【公開日】平成28年9月1日(2016.9.1)
【発明の名称】ゴルフボール、電子機器及びそれを利用したシステム
【国際特許分類】
A63B 43/00 (2006.01)
【FI】
A63B 43/00    D
【審査請求】未請求
【請求項の数】11
【出願番号】特願2016-32599(P2016-32599)
【出願日】平成28年2月24日(2016.2.24)
【優先権主張番号】特願2015-34382(P2015-34382)
【優先日】平成27年2月24日(2015.2.24)
【優先権主張国】日本国(JP)
【要約】
【課題】位置を探知することができるゴルフボール、及びそのシステムを提供する。
【解決手段】高周波集積回路と、記憶装置と、第1の配線と、アンテナと、を有するゴルフボールであって、記憶装置は、メモリセルを有し、メモリセルは、第1のトランジスタ及び保持ノードを有する。高周波集積回路と、記憶装置は、ゴルフボールの内部に設けられ、アンテナは、高周波集積回路より外側、かつゴルフボールの内側に設けられている。高周波集積回路と、記憶装置は電気的に接続され、高周波集積回路は、第1の配線を介して、アンテナと電気的に接続される。第1のトランジスタは、保持ノードの充電及び放電を制御できる機能を有し、チャネル形成領域に酸化物半導体を有する。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-154859/B4AA36AF427A6E5B099575AFDDCD6BE47390B29D6956F5BFEA7FC7F96647B29C/11/ja

 

この発明によれば、ゴルフボールの位置を手元のスマホのような装置で簡単に確認できるということです。

 

これが実用化されればゴルフはもっと楽しくなるし、プレーがスムーズになりますね。実用化を期待します。

 

 

 

 

小銭を素早く出せる小銭入れ

私が使用している小銭入れがこれ。「コインホーム」という商品名で販売されています。メリケンサックではありません。

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レジで行列ができていると小銭を使うのをためらってしまいますよね。私も小銭を使えずに家に溜まってしまい、どうしたものかと思っていたところで出会ったのがこの小銭入れです。

この小銭入れだと素早くピッタリの額を出すことができるので、小銭をどんどん消費できます。満タンに入れれば3,000円近くになるので、簡単な買い物であればこれ一つで足ります。レジの人も「便利な小銭入れですね。」と声をかけてくれます。ぜひお試しあれ。

ちなみに、コインのストッパー部分が特許出願中とあったので公報を探してみたのですが発見できませんでした。

www.falconf16.jp

アイスランド政府、商標「Iceland」の無効の訴え

アイスランド政府は、登録商標「Iceland」を保有する英国のスーパーマーケットを相手に、同商標の無効の訴えを提起しました。

政府が民間企業を相手に無効の訴えを提起しなければならないというのは、何か商標制度に問題があるように感じます。

www.worldipreview.com

 

がん免疫薬「キイトルーダ」、肺がんに使用可能に

メルク社のがん免疫薬「キイトルーダ」を肺がんの治療に適応拡大することについて、厚生労働省が年内にも承認する見通しとのことです。

www.nikkei.com

先行するがん免疫薬「オプジーボ」を扱う小野薬品工業は、キイトルーダが特許権を侵害しているとして東京地裁に提訴していますが、患者の生命救済を考慮し、対価についての合意又は裁判所の命令があれば、販売差し止めは求めない方針としています。販売差し止めにならないと良いですね。

小野薬品 MSDを提訴 抗PD-1抗体キイトルーダが用途特許侵害 | 国内ニュース | ニュース | ミクスOnline

マイクロソフト、リンクトイン(LinkedIn)買収へ

マイクロソフトリンクトインの買収について欧州連合(EU)から承認を獲得する見通しとなったそうです。

私も使用していますが、弁理士リンクトインを使用している方が多いと思います。

リンクトインの使い勝手が良くなることを祈ります。

jp.mobile.reuters.com

英国裁判所、第2医薬用途発明の特許侵害の評価を明らかに

FinneganのパートナーであるHazel Ford欧州特許弁護士によると、英国控訴裁判所は、既知の薬物の新たな医薬的な使用に基づくいわゆる「第2医薬用途発明」の特許侵害をどのように評価すべきかを明らかにしたということです。

第2医薬用途発明の侵害の評価においては、通常、製造者等が特許された用途に使用する意図があって製造等を行っているか否かが問題となります。

これに関して、英国控訴裁判所は、製造者が特許された用途のための製品であると意図したものか否かを判断するために、製造者が知っているか、またはその行為の結果として当然に予測できるものかを検討する必要があるとしました。

また、英国控訴裁判所は、薬剤ラベルに特許の用途が示されていないとしても、特許の用途の目的で薬を使用する意図がないと結論付けるには十分ではないとしています。特許の用途の目的に使用しないという意図は、製造者がその能力の範囲内で、特許された用途が生じるのを防ぐために、全ての理に適った手段を講じた場合にのみ断定することができるとしています。

www.lexology.com