中国、2016年の商標出願数は370万件
2016年に中国で出願された商標登録出願の数は約370万件だったそうです。
日本での商標登録出願の件数は年間15万件弱ですので、中国では日本の約25倍の出願がされていることになります。人口の違いを考慮しても数が多いです。
出典はこちら(↓)
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201702/t20170222_1308458.html
欧州統一裁判所、今年中の開始は難しい?
昨月(2017年1月)、欧州統一裁判所の準備委員会は、今年(2017年)12月に統一裁判所の運用を開始することができると発表しました。
しかし、WIPR(World Intellectual Property Review)の読者の多くは今年12月の運用開始はなさそうだと予想しているようです。
商標登録出願の早期審査の対象拡大
「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査及び早期審理の対象案件に新たに以下の2つの出願が加わりました。平成29年2月6日(月)より利用可能になっています。
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
以前より早期審査の対象としている案件は以下の3つです。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
以前より早期審理の対象としている案件は以下の3つです。
(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件
(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件
(3)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している審判事件
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm
2016年米国特許取得企業ランキング
2016年の米国特許取得数の企業別ランキングが発表されていました。
特許取得数の前年比を見ると、日本企業の元気の無さが目立ちます。
以下のカッコ内が前年比です。
1 IBM(+9.97%)
2 Samsung Electronics Co Ltd(+8.79%)
3 Canon(-11.34%)
4 Qualcomm Inc(-0.10%)
5 Google Inc(0.00%)
6 Intel Corp(+35.94%)
7 LG Electronics Inc(8.30%)
8 Microsoft Technology Licensing LLC(+22.60%)
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Ltd(+28.97%)
10 Sony Corp(-11.16%)
11 Apple Inc(+8.46%)
12 Samsung Display Co Ltd(+10.07%)
13 Toshiba Corp(-25.62%)
14 Amazon Technologies Inc(+46.30%)
15 Seiko Epson Corp(1.67%)
16 General Electric Co(-6.32%)
17 Fujitsu Ltd(6.88%)
18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(+10.31%)
19 Ford Global Technologies LLC(+28.61%)
20 Toyota Motor Corp(-10.37%)
21位以下は下記のリンクをご覧下さい。
Symposium on Patent Litigation in Europe and Japan 2016
Please see this link.
英国、Brexit後に欧州統一裁判所からも離脱!?
TRIPS協定を改正する議定書が発効
2017年1月23日、TRIPS協定を改正する議定書が発効しました。
TRIPs協定第31条(f)は、加盟国が特許権者の許諾を得ていない他の使用を認める場合(強制実施許諾など)について、以下のように規定しています。
「(f) 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。」
この規定によると強制実施許諾によって製造した医薬品を他国へ輸出することが制限され、特に開発途上国の公衆の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
そこで、今回の改正においては、開発途上国などに医薬品を供給できるよう、31条(f)を緩和する31条の2を追加しています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を改正する議定書」の発効 | 外務省
追加された条文はこちらをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/wto_trips_giron/kariyaku.pdf
欧州統一裁判所は今年12月から発効
欧州統一裁判所の準備委員会は、統一特許裁判所は今年(2017年)12月から運用可能であると発表しました。
オプトアウト(適用除外)とするための手続は、登録にかかる手続期間を考慮して9月上旬から始めるように計画されています。統一裁判所の判決によってマドプロのセントラルアタックのような状態になるのを避けるためにはオプトアウトする必要があります。
ベルギー、特許の公用語への翻訳を不要に
ベルギーは、2017年1月1日以降に許可される欧州特許の明細書について、ベルギーの公用語への翻訳を要求しないこととしました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
EPO - Belgium dispenses with the translation requirements under Article 65 EPC