ふかきあきじ

知財について

平成30年度改正意匠法の横書き条文

昨日の特許法の続きで今回は意匠法です。

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
 
特許法の準用)
第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。
2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
 
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
 
(証明等の請求)
第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
 判定に係る書類であって、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二項第六項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。)が記載された旨の申出があったもの
 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第六号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

平成30年度改正特許法の横書き条文

平成30年度改正の特許法が新旧対照で特許庁のWEBサイトに掲載されていますが、編集しにくいので、横書きの条文を掲載します。
タイプミスがあるかもしれませんので、利用される際はご確認下さい。誤記に気付いた場合はコメントを頂けると有り難いです。
 
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
 
(書類の提出等)
第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
 
(特許料)
第百七条(略)
 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
第百九条の二 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
八 事業協同組合事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
九 特定非営利活動法人特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
3 第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
四 独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
五 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
六 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
七 試験研究地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
 
 
(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第三号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
 
(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
 判定に係る書類であって、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの
 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
 
(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二 特許証の再交付を請求する者
三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは第百九十五条の二の二の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第六項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 
第百九十五条の二の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
 

商標法の「正当な理由」と「不責事由」による救済規定

商標法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。準用規定までは調べていません。

 

正当な理由

21条1項(商標権の更新申請期間)

41条の3(後期分割登録料等の納付期限)

65条の3(防護標章登録に基づく権利の更新登録出願の期間)

 

不責事由(責めに帰することができない理由)

9条4項(出願時の特例の証明書提出期間)

41条4項(設定登録前の登録料の納付期限)

41条の2(設定登録前の前期分割登録料の納付期限)

42条3項(既納の登録料の返還請求期限)

44条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)

65条の8(防護標章登録に基づく権利の設定登録前の登録料の納付期間)

65条の10(過誤納の登録料の返還期間)

68条の32第6項(国際登録の取消し後の商標登録出願の期間)

76条9項(過誤納の手数料の返還請求期間)

 

「正当な理由」による救済規定が3つしかないので、弁理士試験では「正当な理由」による救済規定を覚えて、それ以外は「不責事由」による救済と覚えておけば良さそうですね。

【弁理士試験対策】特許法の「故意なく」と「不責事由」による救済規定

特許法に定める期間において「故意なく」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。

令和3年改正後の条文に基づきます。

正当な理由

36条の2第6項(外国語書面の翻訳文提出期間)

41条1項1号(国内優先権の優先期間)

43条の2第1項(パリ条約の優先期間)

48条の3第5項(審査請求期間)

112条の2第1項(特許料の追納期間)

184条の4第4項(外国語特許出願の翻訳文提出期間)

184条の11第6項(特許管理人の選任届の期間)

不責事由(責めに帰することができない理由)

30条4項(新規性喪失の例外の証明書提出期間)

43条8項(パリ条約の優先権主張の手続期間)

44条7項(出願分割の期間)

46条5項(出願変更の期間)

46条の2第3項(実用新案登録に基づく特許出願の期間)

67条の2第3項(存続期間の延長登録の手続期間)

67条の6第4項(存続期間の延長登録の手続期間)

108条4項(第1年から第3年までの特許料の納付期間)

111条3項(特許料の返還請求期間)

121条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)

173条2項(再審請求期間)

195条13項(手数料の返還期間)

 

弁理士短答式試験で「故意なく」か「不責事由」か迷ったときは不責事由の方が可能性が高いですね。

商標法と経済産業省令・政令の対応関係

商標法に出てくる「経済産業省令」と「政令」の条文番号を調べました。

 

商標法4条1項18号

⇒ 商標法施行令1条

商標法5条2項5号

⇒ 商標法施行規則4条の7

商標法5条4項

⇒ 商標法施行規則4条の8

商標法6条2項

⇒ 商標法施行令2条

商標法9条3項

⇒ 商標法施行規則6条の2

商標法13条

⇒ 商標法施行規則7条の2

商標法16条

⇒ 商標法施行令3条

商標法20条1項3号

⇒ 商標法施行規則11条

商標法20条3項

⇒ 商標法施行規則10条2項

商標法21条1項

⇒ 商標法施行規則10条3項

商標法26条1項5号

⇒ 商標法施行令1条

41条3項

⇒ 商標法施行規則18条5項

商標法41条の2第3項

⇒ 商標法施行規則18条6項

商標法41条の3第1項

⇒ 商標法施行規則18条の2

商標法65条の3第1項3号

⇒ 商標法施行規則15条

商標法65条の3第3項

⇒ 商標法施行規則2条9項

商標法65条の8第4項

⇒ 商標法施行規則18条7項

商標法68条の30第2項

⇒ 商標法施行規則15条の2

日本の意匠登録の登録料の累計額

日本の意匠登録の登録料の累計額を計算しました。

年  累計額
1  ¥8,500
2  ¥17,000
3  ¥25,500
4  ¥42,400
5  ¥59,300
6  ¥76,200
7  ¥93,100
8  ¥110,000
9  ¥126,900
10  ¥143,800
11  ¥160,700
12  ¥177,600
13  ¥194,500
14  ¥211,400
15  ¥228,300
16  ¥245,200
17  ¥262,100
18  ¥279,000
19  ¥295,900
20  ¥312,800

 

日本の特許料の累計

日本特許の特許料の累計額を請求項の数ごとに計算したのでアップします。

請求項が1個の場合

年  累計額
1  ¥2,300
2  ¥4,600
3  ¥6,900
4  ¥13,800
5  ¥20,700
6  ¥27,600
7  ¥48,400
8  ¥69,200
9  ¥90,000
10  ¥149,700
11  ¥209,400
12  ¥269,100
13  ¥328,800
14  ¥388,500
15  ¥448,200
16  ¥507,900
17  ¥567,600
18  ¥627,300
19  ¥687,000
20  ¥746,700
21  ¥806,400
22  ¥866,100
23  ¥925,800
24  ¥985,500
25  ¥1,045,200

請求項が2個の場合

年  累計額
1  ¥2,500
2  ¥5,000
3  ¥7,500
4  ¥14,900
5  ¥22,300
6  ¥29,700
7  ¥52,000
8  ¥74,300
9  ¥96,600
10  ¥160,600
11  ¥224,600
12  ¥288,600
13  ¥352,600
14  ¥416,600
15  ¥480,600
16  ¥544,600
17  ¥608,600
18  ¥672,600
19  ¥736,600
20  ¥800,600
21  ¥864,600
22  ¥928,600
23  ¥992,600
24  ¥1,056,600
25  ¥1,120,600

請求項が5個の場合

年  累計額
1  ¥3,100
2  ¥6,200
3  ¥9,300
4  ¥18,200
5  ¥27,100
6  ¥36,000
7  ¥62,800
8  ¥89,600
9  ¥116,400
10  ¥193,300
11  ¥270,200
12  ¥347,100
13  ¥424,000
14  ¥500,900
15  ¥577,800
16  ¥654,700
17  ¥731,600
18  ¥808,500
19  ¥885,400
20  ¥962,300
21  ¥1,039,200
22  ¥1,116,100
23  ¥1,193,000
24  ¥1,269,900
25  ¥1,346,800  

請求項が10個の場合

年  累計額
1  ¥4,100
2  ¥8,200
3  ¥12,300
4  ¥23,700
5  ¥35,100
6  ¥46,500
7  ¥80,800
8  ¥115,100
9  ¥149,400
10  ¥247,800
11  ¥346,200
12  ¥444,600
13  ¥543,000
14  ¥641,400
15  ¥739,800
16  ¥838,200
17  ¥936,600
18  ¥1,035,000
19  ¥1,133,400
20  ¥1,231,800
21  ¥1,330,200
22  ¥1,428,600
23  ¥1,527,000
24  ¥1,625,400
25  ¥1,723,800

請求項が15個の場合

年  累計額
1  ¥5,100
2  ¥10,200
3  ¥15,300
4  ¥29,200
5  ¥43,100
6  ¥57,000
7  ¥98,800
8  ¥140,600
9  ¥182,400
10  ¥302,300
11  ¥422,200
12  ¥542,100
13  ¥662,000
14  ¥781,900
15  ¥901,800
16  ¥1,021,700
17  ¥1,141,600
18  ¥1,261,500
19  ¥1,381,400
20  ¥1,501,300
21  ¥1,621,200
22  ¥1,741,100
23  ¥1,861,000
24  ¥1,980,900
25  ¥2,100,800

請求項が20個の場合

年  累計額
1  ¥6,100
2  ¥12,200
3  ¥18,300
4  ¥34,700
5  ¥51,100
6  ¥67,500
7  ¥116,800
8  ¥166,100
9  ¥215,400
10  ¥356,800
11  ¥498,200
12  ¥639,600
13  ¥781,000
14  ¥922,400
15  ¥1,063,800
16  ¥1,205,200
17  ¥1,346,600
18  ¥1,488,000
19  ¥1,629,400
20  ¥1,770,800
21  ¥1,912,200
22  ¥2,053,600
23  ¥2,195,000
24  ¥2,336,400
25  ¥2,477,800 

請求項が30個の場合

年  累計額
1  ¥8,100
2  ¥16,200
3  ¥24,300
4  ¥45,700
5  ¥67,100
6  ¥88,500
7  ¥152,800
8  ¥217,100
9  ¥281,400
10  ¥465,800
11  ¥650,200
12  ¥834,600
13  ¥1,019,000
14  ¥1,203,400
15  ¥1,387,800
16  ¥1,572,200
17  ¥1,756,600
18  ¥1,941,000
19  ¥2,125,400
20  ¥2,309,800
21  ¥2,494,200
22  ¥2,678,600
23  ¥2,863,000
24  ¥3,047,400
25  ¥3,231,800

中国、2016年の商標出願数は370万件

2016年に中国で出願された商標登録出願の数は約370万件だったそうです。

日本での商標登録出願の件数は年間15万件弱ですので、中国では日本の約25倍の出願がされていることになります。人口の違いを考慮しても数が多いです。

出典はこちら(↓)

http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201702/t20170222_1308458.html

 

 

欧州統一裁判所、今年中の開始は難しい?

昨月(2017年1月)、欧州統一裁判所の準備委員会は、今年(2017年)12月に統一裁判所の運用を開始することができると発表しました。

しかし、WIPR(World Intellectual Property Review)の読者の多くは今年12月の運用開始はなさそうだと予想しているようです。

www.worldipreview.com

商標登録出願の早期審査の対象拡大

「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査及び早期審理の対象案件に新たに以下の2つの出願が加わりました。平成29年2月6日(月)より利用可能になっています。

(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html

 

以前より早期審査の対象としている案件は以下の3つです。

(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

以前より早期審理の対象としている案件は以下の3つです。

(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件

(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件

(3)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している審判事件

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm

 

2016年米国特許取得企業ランキング

2016年の米国特許取得数の企業別ランキングが発表されていました。

特許取得数の前年比を見ると、日本企業の元気の無さが目立ちます。

 以下のカッコ内が前年比です。

 

1  IBM(+9.97%)  

2  Samsung Electronics Co Ltd(+8.79%)

3  Canon(-11.34%)

4     Qualcomm Inc(-0.10%) 

5  Google Inc(0.00%)  

6     Intel Corp(+35.94%) 

7   LG Electronics Inc(8.30%) 

8   Microsoft Technology Licensing LLC(+22.60%)

9  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Ltd(+28.97%)

10   Sony Corp(-11.16%)

11   Apple Inc(+8.46%)

12   Samsung Display Co Ltd(+10.07%)

13   Toshiba Corp(-25.62%)

14   Amazon Technologies Inc(+46.30%)

15   Seiko Epson Corp(1.67%)

16   General Electric Co(-6.32%)

17   Fujitsu Ltd(6.88%)

18   Telefonaktiebolaget L M Ericsson(+10.31%)

19   Ford Global Technologies LLC(+28.61%)

20   Toyota Motor Corp(-10.37%) 

 

21位以下は下記のリンクをご覧下さい。

www.ificlaims.com

EPO Official Journal Supplementary publication 1, 2017

Please see this link.

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/etc/se1.htmlEPO - Official Journal Supplementary publication 1, 2017, Information from the Boards of Appeal Presidium, business distribution and texts relating to the proceedings

Publication of Japan-Korea Concordance List of Similar Group Codes (trademark)

Please see this link.

Publication of Japan-Korea Concordance List of Similar Group Codes (Corresponding to Nice Classification, 11th edition, Version 2017 (NCL11-2017)) | Japan Patent Office