平成30年度改正意匠法の横書き条文
昨日の特許法の続きで今回は意匠法です。
平成30年度改正特許法の横書き条文
第百七条(略)
商標法の「正当な理由」と「不責事由」による救済規定
商標法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。準用規定までは調べていません。
正当な理由
21条1項(商標権の更新申請期間)
41条の3(後期分割登録料等の納付期限)
65条の3(防護標章登録に基づく権利の更新登録出願の期間)
不責事由(責めに帰することができない理由)
9条4項(出願時の特例の証明書提出期間)
41条4項(設定登録前の登録料の納付期限)
41条の2(設定登録前の前期分割登録料の納付期限)
42条3項(既納の登録料の返還請求期限)
44条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)
65条の8(防護標章登録に基づく権利の設定登録前の登録料の納付期間)
65条の10(過誤納の登録料の返還期間)
68条の32第6項(国際登録の取消し後の商標登録出願の期間)
76条9項(過誤納の手数料の返還請求期間)
「正当な理由」による救済規定が3つしかないので、弁理士試験では「正当な理由」による救済規定を覚えて、それ以外は「不責事由」による救済と覚えておけば良さそうですね。
【弁理士試験対策】特許法の「故意なく」と「不責事由」による救済規定
特許法に定める期間において「故意なく」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。
令和3年改正後の条文に基づきます。
正当な理由
36条の2第6項(外国語書面の翻訳文提出期間)
41条1項1号(国内優先権の優先期間)
43条の2第1項(パリ条約の優先期間)
48条の3第5項(審査請求期間)
112条の2第1項(特許料の追納期間)
184条の4第4項(外国語特許出願の翻訳文提出期間)
184条の11第6項(特許管理人の選任届の期間)
不責事由(責めに帰することができない理由)
30条4項(新規性喪失の例外の証明書提出期間)
43条8項(パリ条約の優先権主張の手続期間)
44条7項(出願分割の期間)
46条5項(出願変更の期間)
46条の2第3項(実用新案登録に基づく特許出願の期間)
67条の2第3項(存続期間の延長登録の手続期間)
67条の6第4項(存続期間の延長登録の手続期間)
108条4項(第1年から第3年までの特許料の納付期間)
111条3項(特許料の返還請求期間)
121条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)
173条2項(再審請求期間)
195条13項(手数料の返還期間)
商標法と経済産業省令・政令の対応関係
商標法に出てくる「経済産業省令」と「政令」の条文番号を調べました。
商標法4条1項18号
⇒ 商標法施行令1条
商標法5条2項5号
⇒ 商標法施行規則4条の7
商標法5条4項
⇒ 商標法施行規則4条の8
商標法6条2項
⇒ 商標法施行令2条
商標法9条3項
⇒ 商標法施行規則6条の2
商標法13条
⇒ 商標法施行規則7条の2
商標法16条
⇒ 商標法施行令3条
商標法20条1項3号
⇒ 商標法施行規則11条
商標法20条3項
⇒ 商標法施行規則10条2項
商標法21条1項
⇒ 商標法施行規則10条3項
商標法26条1項5号
⇒ 商標法施行令1条
41条3項
⇒ 商標法施行規則18条5項
商標法41条の2第3項
⇒ 商標法施行規則18条6項
商標法41条の3第1項
⇒ 商標法施行規則18条の2
商標法65条の3第1項3号
⇒ 商標法施行規則15条
商標法65条の3第3項
⇒ 商標法施行規則2条9項
商標法65条の8第4項
⇒ 商標法施行規則18条7項
商標法68条の30第2項
⇒ 商標法施行規則15条の2
日本の意匠登録の登録料の累計額
日本の意匠登録の登録料の累計額を計算しました。
年 累計額
1 ¥8,500
2 ¥17,000
3 ¥25,500
4 ¥42,400
5 ¥59,300
6 ¥76,200
7 ¥93,100
8 ¥110,000
9 ¥126,900
10 ¥143,800
11 ¥160,700
12 ¥177,600
13 ¥194,500
14 ¥211,400
15 ¥228,300
16 ¥245,200
17 ¥262,100
18 ¥279,000
19 ¥295,900
20 ¥312,800
日本の特許料の累計
日本特許の特許料の累計額を請求項の数ごとに計算したのでアップします。
請求項が1個の場合
年 累計額
1 ¥2,300
2 ¥4,600
3 ¥6,900
4 ¥13,800
5 ¥20,700
6 ¥27,600
7 ¥48,400
8 ¥69,200
9 ¥90,000
10 ¥149,700
11 ¥209,400
12 ¥269,100
13 ¥328,800
14 ¥388,500
15 ¥448,200
16 ¥507,900
17 ¥567,600
18 ¥627,300
19 ¥687,000
20 ¥746,700
21 ¥806,400
22 ¥866,100
23 ¥925,800
24 ¥985,500
25 ¥1,045,200
請求項が2個の場合
年 累計額
1 ¥2,500
2 ¥5,000
3 ¥7,500
4 ¥14,900
5 ¥22,300
6 ¥29,700
7 ¥52,000
8 ¥74,300
9 ¥96,600
10 ¥160,600
11 ¥224,600
12 ¥288,600
13 ¥352,600
14 ¥416,600
15 ¥480,600
16 ¥544,600
17 ¥608,600
18 ¥672,600
19 ¥736,600
20 ¥800,600
21 ¥864,600
22 ¥928,600
23 ¥992,600
24 ¥1,056,600
25 ¥1,120,600
請求項が5個の場合
年 累計額
1 ¥3,100
2 ¥6,200
3 ¥9,300
4 ¥18,200
5 ¥27,100
6 ¥36,000
7 ¥62,800
8 ¥89,600
9 ¥116,400
10 ¥193,300
11 ¥270,200
12 ¥347,100
13 ¥424,000
14 ¥500,900
15 ¥577,800
16 ¥654,700
17 ¥731,600
18 ¥808,500
19 ¥885,400
20 ¥962,300
21 ¥1,039,200
22 ¥1,116,100
23 ¥1,193,000
24 ¥1,269,900
25 ¥1,346,800
請求項が10個の場合
年 累計額
1 ¥4,100
2 ¥8,200
3 ¥12,300
4 ¥23,700
5 ¥35,100
6 ¥46,500
7 ¥80,800
8 ¥115,100
9 ¥149,400
10 ¥247,800
11 ¥346,200
12 ¥444,600
13 ¥543,000
14 ¥641,400
15 ¥739,800
16 ¥838,200
17 ¥936,600
18 ¥1,035,000
19 ¥1,133,400
20 ¥1,231,800
21 ¥1,330,200
22 ¥1,428,600
23 ¥1,527,000
24 ¥1,625,400
25 ¥1,723,800
請求項が15個の場合
年 累計額
1 ¥5,100
2 ¥10,200
3 ¥15,300
4 ¥29,200
5 ¥43,100
6 ¥57,000
7 ¥98,800
8 ¥140,600
9 ¥182,400
10 ¥302,300
11 ¥422,200
12 ¥542,100
13 ¥662,000
14 ¥781,900
15 ¥901,800
16 ¥1,021,700
17 ¥1,141,600
18 ¥1,261,500
19 ¥1,381,400
20 ¥1,501,300
21 ¥1,621,200
22 ¥1,741,100
23 ¥1,861,000
24 ¥1,980,900
25 ¥2,100,800
請求項が20個の場合
年 累計額
1 ¥6,100
2 ¥12,200
3 ¥18,300
4 ¥34,700
5 ¥51,100
6 ¥67,500
7 ¥116,800
8 ¥166,100
9 ¥215,400
10 ¥356,800
11 ¥498,200
12 ¥639,600
13 ¥781,000
14 ¥922,400
15 ¥1,063,800
16 ¥1,205,200
17 ¥1,346,600
18 ¥1,488,000
19 ¥1,629,400
20 ¥1,770,800
21 ¥1,912,200
22 ¥2,053,600
23 ¥2,195,000
24 ¥2,336,400
25 ¥2,477,800
請求項が30個の場合
年 累計額
1 ¥8,100
2 ¥16,200
3 ¥24,300
4 ¥45,700
5 ¥67,100
6 ¥88,500
7 ¥152,800
8 ¥217,100
9 ¥281,400
10 ¥465,800
11 ¥650,200
12 ¥834,600
13 ¥1,019,000
14 ¥1,203,400
15 ¥1,387,800
16 ¥1,572,200
17 ¥1,756,600
18 ¥1,941,000
19 ¥2,125,400
20 ¥2,309,800
21 ¥2,494,200
22 ¥2,678,600
23 ¥2,863,000
24 ¥3,047,400
25 ¥3,231,800
中国、2016年の商標出願数は370万件
2016年に中国で出願された商標登録出願の数は約370万件だったそうです。
日本での商標登録出願の件数は年間15万件弱ですので、中国では日本の約25倍の出願がされていることになります。人口の違いを考慮しても数が多いです。
出典はこちら(↓)
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201702/t20170222_1308458.html
欧州統一裁判所、今年中の開始は難しい?
昨月(2017年1月)、欧州統一裁判所の準備委員会は、今年(2017年)12月に統一裁判所の運用を開始することができると発表しました。
しかし、WIPR(World Intellectual Property Review)の読者の多くは今年12月の運用開始はなさそうだと予想しているようです。
商標登録出願の早期審査の対象拡大
「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査及び早期審理の対象案件に新たに以下の2つの出願が加わりました。平成29年2月6日(月)より利用可能になっています。
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
以前より早期審査の対象としている案件は以下の3つです。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
以前より早期審理の対象としている案件は以下の3つです。
(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件
(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件
(3)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している審判事件
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm
2016年米国特許取得企業ランキング
2016年の米国特許取得数の企業別ランキングが発表されていました。
特許取得数の前年比を見ると、日本企業の元気の無さが目立ちます。
以下のカッコ内が前年比です。
1 IBM(+9.97%)
2 Samsung Electronics Co Ltd(+8.79%)
3 Canon(-11.34%)
4 Qualcomm Inc(-0.10%)
5 Google Inc(0.00%)
6 Intel Corp(+35.94%)
7 LG Electronics Inc(8.30%)
8 Microsoft Technology Licensing LLC(+22.60%)
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Ltd(+28.97%)
10 Sony Corp(-11.16%)
11 Apple Inc(+8.46%)
12 Samsung Display Co Ltd(+10.07%)
13 Toshiba Corp(-25.62%)
14 Amazon Technologies Inc(+46.30%)
15 Seiko Epson Corp(1.67%)
16 General Electric Co(-6.32%)
17 Fujitsu Ltd(6.88%)
18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(+10.31%)
19 Ford Global Technologies LLC(+28.61%)
20 Toyota Motor Corp(-10.37%)
21位以下は下記のリンクをご覧下さい。
Symposium on Patent Litigation in Europe and Japan 2016
Please see this link.