ふかきあきじ

知財について

平成30年度改正著作権法の施行日(2019年4月21日更新)

1. TPP関連以外

1-1.原則

「著作権法の一部を改正する法律」の施行日は原則として平成31年1月1日です。

「学校教育法等の一部を改正する法律」による著作権法第33条の改正の施行日は平成31年4月1日です。

 平成31年度(令和元年度)の弁理士試験を受験される方は、これらの改正法を学習する必要があります。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による著作権法の一部改正は、令和元年年7月1日から施行されます。この改正については令和2年度の弁理士試験対策として学習すれば良いでしょう。

 これ以外の施行日の規定を以下に解説します。

2-2. 例外

2-2-1. 既に施行されている規定

 13条5項(侵害とみなす行為)の改正については、著作権法の一部を改正する法律が公布された日(平成30年5月25日)から施行されています。平成31年度の弁理士試験を目指す方は学習が必要です。

2-2-2. 公布の日から3年以内に施行される規定

著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)の改正法、35条の改正に伴う48条1項3号、86条3項の改正法、及び、第5章(私的録音録画補償金)の改正法は、「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。「政令で定める日」は、この記事の投稿日の時点ではまだ決まっていません。

これらの規定については、平成31年度の弁理士試験までに施行される可能性は低いと思います。

2.TPPの締結に伴う改正

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」において予定されていた著作権法の改正については、TPP11協定が日本国について効力を生じた日から施行されています。

TPP11協定は,同協定の署名国(11カ国)のうち6カ国が国内法上の手続を完了したことを寄託者(ニュージーランド)に通報してから60日後に効力を生ずることとしていました(TPP11協定第3条)。

6カ国目の通報があったのは2018年10月31日であり、TPPの締結に伴う改正は平成30年12月30日から施行されています。

TPPの締結に伴う改正法も平成31年度の短答式試験から出題されます。

3. まとめ

平成31年度(令和元年)の弁理士試験対策としては、以下のものを除いて、学習しておくのが良いと思います。

 ① 第35条とそれに関連する改正

 ② 第5章の改正

 ③ 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による改正

①第35条とそれに関連する改正と、②第5章の改正については、施行日を確認してから学習するようにしましょう。

なお、特許法等の改正については下記リンク先の記事をご覧下さい。

ryuuji11itou16.hatenablog.com

 

www.bunka.go.jp

(平成30年6月29日)「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」の成立について:公正取引委員会

 

学校教育法等の一部を改正する法律:文部科学省

 

www.bunka.go.jp