ふかきあきじ

知財について

初めての著書が出版されました(2020年3月27日追記)

 自分が著作者となる本を初めて書きました。以前に勤めていた会社の書籍は他の人と共同で書いたことはありましたが、自分が著作者になるのは初めてです。なんかソワソワします。

 

 上のバナーにあるスタディング弁理士講座を運営しているKIYOラーニング株式会社様のご紹介で中央経済社様から出版して頂きました。

 

本の内容は、弁理士試験で出題される法令と条約の全体像を短時間で理解していただけるものです。各制度を見開きでコンパクトにまとめています。図表も多様しているので、これから知的財産を学習する方でも理解しやすい内容となっています。

 

この本が対象とするのは主に以下の方々です。

  • 弁理士試験の学習を始める方
  • 弁理士を目指すか迷っている方
  • 企業で知的財産を担当することとなった方
  • 知的財産を活用したい経営者の方

 

法令等は2020年4月1日時点のものに基づいています。2020年4月1日に施行される「特許法等の一部を改正する法律」による意匠の定義の改正、関連意匠制度の改正等も盛り込んでいます。

 

弁理士講座の講師の経験を活かし、難解な知的財産の各制度について「ひと言で言うと何なの?」に回答するつもりで、可能な限り分かりやすい表現と少ない文字数で解説しています。

 

ご購入は下記リンク先から お願いします。

 

 

≪2020年3月27日追記≫

Amazonの弁理士資格・検定の売上ランキングで3位となっています。

1位は応用技術者試験の書籍なので、実質2位ですね。

ご購入の皆様、本当にありがとうございます。

 

f:id:ryuuji11itou16:20200327180322p:plain

Amazon売上ランキング

 

令和2年(2020年)の弁理士試験とその他のイベントの日程

令和2(2020年)の弁理士試験と試験に影響する可能性があるイベントの日程は以下の通りです。

 

インターネットによる願書請求:

2月3日(月)~3月23日(月) 

郵送による願書請求:

3月2日(月)~3月23日(月)

交付場所での願書交付:

3月2日(月)~4月3日(金)

願書受付期間:

3月13日(金)~4月3日(金)まで〔消印有効〕の間

 

短答試験:

5月17日(日)
短答試験合格発表:

6月9日(火)予定

 

東京都知事選告示:

6月18日(木)

論文試験(必須科目):

6月28日(日)

東京都知事選投開票:

7月5日(日)

論文試験(選択科目):

7月19日(日)

東京オリンピック開幕:

7月24日(金)

東京オリンピック閉幕:

8月9日(日)

 

論文試験合格発表:

9月24日(木)予定

 

東京オリンピック開催に伴う体育の日(スポーツの日)の移動により平日に:

10月10日(土)

口述試験:

10月17日(土)~19日(月)のうちいずれかの日

 

最終合格発表 :

11月5日(木)予定

特許法施行規則の各様式の書類名

e-govで特許の書類の様式を確認しようとすると、どの様式がどの書類なのか分からず不便なので、特許法施行規則の各様式番号の書類名を列挙しておきます。
弁理士試験対策ではなくて実務用ですが、受験生の方もどんな書類があるか見てみると参考になるかもしれません。

様式の内容はe-govをご覧ください。

 

様式第1 削除
様式第2 期間延長請求書
様式第3 期間延長(期日変更)請求書
様式第4 代表者選定届
様式第5 代表者選定届
様式第6 氏名(名称)変更届
様式第7 住所(居所)変更届
様式第8 印鑑変更届
様式第9 代理人専任届
様式第10 代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅、復代理人選任、復代理人変更、復代理権変更、復代理権消滅)届

様式第11 代理人受任届
様式第12 代理人受任(復代理人受任)届

様式第12の2 包括委任状援用制限届
様式第13 手続補正書
様式第14 手続補正書
様式第15 手数料補正書

様式第15の2 誤訳訂正書

様式第15の3 削除
様式第15の4 弁明書
様式第15の5 弁明書
様式第16 受継申立書
様式第17 受継申立書
様式第18 出願人名義変更届
様式第19 削除
様式第20 刊行物等提出書

様式第21 削除
様式第22 物件提出書
様式第23 物件提出書
様式第24 削除
様式第25 削除
様式第26 特許願
様式第26の2 特許願(外国語書面出願)
様式第27 特許願(分割出願)
様式第28 特許願(変更出願)
様式第28の2 特許願(実用新案登録に基づく特許出願)
様式第29 明細書
様式第29の2 特許請求の範囲

様式第30 図面
様式第31 要約書
様式第31の2 外国語明細書
様式第31の2の2 外国語特許請求の範囲
様式第31の3 外国語図面
様式第31の4 外国語要約書
様式第31の5 翻訳文提出書

様式第31の6 明細書
様式第31の6の2 特許請求の範囲

様式第31の7 図面
様式第31の8 要約書
様式第31の9 回復理由書
様式第32 信託事項変更届 様式第32の2 信託による特許を受ける権利についての変更届
様式第33 受託番号変更届
様式第34 新規性の喪失の例外証明書提出書
様式第35 削除
様式第36 優先権証明書提出書
様式第36の2 優先権主張書

様式第36の3 回復理由書
様式第37 手続補完書
様式第37の2 明細書等提出書

様式第37の3 明細書等補完書
様式第37の4 意見書(第27条の11第4項の規定による意見書)

様式第37の5 明細書等補完書取下書
様式第38 出願放棄書

様式第39 削除
様式第40 出願取下書

様式第41 削除
様式第42 先の出願に基づく優先権主張取下書
様式第43 削除
様式第44 出願審査請求書
様式第45 削除
様式第46 優先審査に関する事情説明書
様式第47 削除
様式第48 意見書
様式第49 削除
様式第50 出願公開請求書

様式第51 (外国語特許出願の翻訳文)
様式第51の2 明細書(外国語特許出願の翻訳文)
様式第51の2の2 特許請求の範囲(外国語特許出願の翻訳文)
様式第51の3 図面(外国語特許出願の翻訳文)
様式第51の4 要約書(外国語特許出願の翻訳文)
様式第52 特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
様式第52の2 意見書(国際出願日の特例)
様式第52の3 特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書
様式第53 国内書面
様式第54 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
様式第54の2 新規性喪失の例外適用申請書
様式第55 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
様式第56 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
様式第56の2 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
様式第57 判定請求書
様式第58 裁定請求書
様式第59 裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)
様式第60 裁定取消請求書
様式第61 裁定事件答弁書
様式第61の2 特許異議申立書

様式第61の3 意見書(特許異議の申し立て)
様式第61の4 訂正請求書(特許異議の申し立て)
様式第61の5 意見書(特許異議の申し立て)

様式第61の6 審判請求書
様式第62 審判請求書
様式第63 審判事件答弁書
様式第63の2 訂正請求書
様式第63の3 意見書
様式第63の4 審判事件弁駁書 
様式第63の5 同意回答書
様式第63の6 訂正請求申立書
様式第64  除斥(忌避)申立書
様式第64の2 審理の方式の申立書
様式第64の3 口頭審理申立書
様式第65 参加申請書
様式第65の2 証拠説明書
様式第65の3 証拠説明書

様式第65の4 請求取下書
様式第65の5 請求取下書

様式第65の5の2 訂正請求取下書
様式第65の6 審理再開申立書
様式第65の7 審理再開申立書
様式第65の8 営業秘密に関する申出書
様式第65の9 口頭審理陳述要領書
様式第65の10 口頭審理陳述要領書
様式第65の11 証拠申出書

様式第65の12 証拠申出書
様式第65の13 証人尋問申出書
様式第65の14 証人尋問申出書
様式第65の15 尋問事項書
様式第65の16 尋問事項書
様式第65の17 回答希望事項記載書面
様式第65の18 鑑定の申出書
様式第65の19 鑑定の申出書
様式第65の20 鑑定の申出書
様式第65の21 鑑定事項書
様式第65の22 鑑定事項書
様式第65の23 録音テープ等の内容説明書
様式第65の24 録音テープ等の内容説明書
様式第65の25 検証申出書
様式第65の26 検証申出書
様式第66 証拠保全申立書
様式第67 削除
様式第68 削除
様式第69 特許料納付書
様式第70 特許料納付書
様式第70の2 回復理由書
様式第71 特許料減免申請書
様式第72 審査請求料減免申請書
様式第73 既納特許料返還請求書
様式第74 出願審査請求手数料返還請求書
様式第75 既納手数料返還請求書

【PCT出願】優先権の基礎が分割出願の場合の出願日の記載

PCTの国際出願の願書に、分割出願に基づく優先権の記載をする場合、分割出願の出願日として書くのは、次のうちどちらが正解でしょうか?

  1. 親出願の出願日(遡及した日)
  2. 分割出願を提出した日(遡及しない日)

願書をチェックしていて疑問に思い、調べても分からなかったので、受理官庁の特許庁に聞いてみました。

特許庁の回答としては「2.分割出願を提出した日(遡及しない日)」とのことでした。色々検討しましたが、これで問題ないように思います。

 

新関連意匠制度Q&A

令和元年の「特許法等の一部を改正する法律」により、大幅に改正される関連意匠制度について、自分なりの考えをQ&A形式でまとめました。

改正法が施行されるのは令和2年の春になると思います。今年(令和元年)の弁理士試験を受験される方は混乱しますので、読まないようにして下さい。

 

新関連意匠制度の概要

新関連意匠制度は以下の2点を特徴としています。

  1. 本意匠の出願から10年以内であれば登録可
  2. 関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録可

現行法では、関連意匠の出願は、本意匠の出願日以後、本意匠の意匠公報の発行の日前までに出願する必要がありますので、改正により出願可能期間がだいぶ長くなります。

また、現行法では関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けられないとしています(類似の無限連鎖の禁止)。

 

Q.本意匠が登録されて公報が発行された後に関連意匠の出願を行った場合、本意匠の公報について新規性喪失の例外の適用が受けられるのか?

A.例外適用は受けられません。自己が行った出願の公報掲載については新規性喪失の例外の適用が受けられないとする意匠法4条2項かっこ書は改正されません。

しかし、それでは本意匠の出願から10年もの間、関連意匠の出願を認める意味が無くなってしまいますので、改正後の10条2項には、公報掲載に限らず、本意匠と同一・類似の自己の意匠については、関連意匠の出願において新規性を喪失しなかったものとする規定が設けられています。

 

Q.10年以内ごとに出願を行えば、永久に関連意匠を連鎖させることができるのか?

A.できません。改正後の10条5項は、連鎖的に出願する関連意匠についても、最初に選択した一の本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までに出願する必要があるとされています。

 

Q.本意匠の意匠権が消滅していても関連意匠の登録を受けることができるのか?

A.できません。改正後の10条1項ただし書は、「ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りではない。」としています。

存続期間が満了するまでに意匠権が消滅する理由としては、このただし書にあるもの以外には無いと思いますので、本意匠が消滅している場合には関連意匠の登録を受けることはできないと考えています。

なお、意匠権の存続期間は、関連意匠制度の改正と共に、出願から25年に改正されます(改正後の21条)。現行法では登録から20年です。

 

Q.以下の事例において、各意匠の公報との関係における3条(新規性・創作容易性)と、各意匠の出願との関係における9条(先願主義)との関係で、各意匠は登録になるのか?登録になる場合、根拠条文は何か?

   関連意匠 ≒ 関連意匠 ≒ 本意匠 ≒ 関連意匠 ≒ 関連意匠

      関連意匠も互いに類似

   本意匠と関連意匠は非類似

 

A.いずれも登録になります。根拠条文は以下の通りです。

  ・本意匠イとの関係における関連意匠ロ、ハ

   ⇒ 改正後の10条1項、2項

  

  ・関連意匠ロとの関係における関連意匠二

  ・関連意匠ハとの関係における関連意匠ホ

   ⇒ 改正後の10条2項、4項

  

  ・関連意匠ロ、ハの互いの関係

  ・関連意匠二、ホの互いの関係

  ・関連意匠ロ、ホの互いの関係

  ・関連意匠ハ、二の互いの関係

   ⇒ 改正後の10条7項、8項

  

 なお、関連意匠ロは関連意匠二の本意匠とみなされ、関連意匠ハは関連意匠ホの本意匠とみなされるため、本意匠が複数存在することになります。そこで、改正法では、最初に選択した本意匠のことを「基礎意匠」と呼んでいます。

英語で「a.o.」って何の意味ですか?

EPOのEESRに以下のように書いてあるのですが、「a.o.」ってどういう意味でしょうか?

「The following documents have been cited a.o. in the international search report.」

 

「以下の文献が国際調査報告でも引用されてるよ。」という感じだと思いますが、「a.o.」の意味が調べても出てきません。

 

ご存知の方は教えてくださいませ。

 

 

 

知財人材の求人件数の推移(2002年~2019年)

 パテントサロンさんの求人スクエアに掲載されている求人件数を、WEBサイトの過去の状態を見られるWayback Machineを使って調べました。調査結果は以下の通りです。

 

 2019年6月: 150件
 2018年6月: 111件
 2017年6月: 159件
 2016年6月: 112件
 2015年4月: 142件
 2014年7月: 117件
 2013年5月: 128件
 2012年7月:   87件
 2011年6月:   78件
 2010年2月:   46件
 2009年4月:   43件
 2008年9月:   35件
 2007年3月:   90件
 2006年6月:   75件
 2005年6月:   59件
 2004年6月:   35件
 2003年6月:   30件
 2002年6月:    6件

 

 Wayback Machineには掲載されていない月もあるので、なるべく6月か、その近くで調べました。グラフにすると以下の通りです。

 

f:id:ryuuji11itou16:20190612165641p:plain

 

 パテントサロンさんのサービスが始まったのが2000年なので、最初の方はあまり参考になりません。

 リーマンショックがあった2008年に大幅に下落、その後の景気回復とともに大幅に増加し、2013年以降はリーマンショック前の水準を上回っています。2013年以降は概ね横ばいとなっていますが、年によってバラつきがあります。

 日経平均株価(下図)と同じような動きをしていますね。

f:id:ryuuji11itou16:20190612171115p:plain

 現状は、過去最高だった2017年とほぼ同水準なので、やはり売り手市場ということなのでしょう。 

令和元年度の弁理士短答試験の合格者統計(2019年6月21日更新)

2019年6月10日に令和元年度の弁理士短答式試験の合格発表がありました。また、2019年6月21日に短答式試験の受験者統計と合格者統計が公表されました。

合格者数

合格者数は531名でした。

昨年の合格者数は620名でしたので、前年比約85.6%(約14.4%減)となっています。

 合格基準点は例年通り39点でした。

受験者数

受験者数は2,895名でした。

昨年の受験者数は3,034名でしたので、前年比約95.4%(約4.6%減)となっています。

合格率

合格率は約18.3%でした。

昨年の合格率は約20.1%でしたので、前年比約1.8ポイントの低下となっています。

受験回数別合格率 

受験回数別の合格率は以下の通りです。志願者に対する合格者の割合ではなく、受験者に対する合格者の割合です(以下同じ)。

  • 初回   :  9.3%
  • 1回~5回: 20.5%
  • 6回~10回: 22.5%
  • 11回~15回: 27.3%
  • 16回~20回:10.6%
  • 21回以上 : 13.8%

初回受験者の合格率が低いことが分かります。2回目以降の受験で大幅に合格率が高くなっています。

過去に11回~15回受験している人の合格率が最も高くなっていますが、これだけ受験しなければ合格できないということでなく、過去に短答式試験に合格したけれども、論文式試験又は口述試験で不合格だった人が再チャレンジして合格しているものと思われます。

性別別合格率

性別別の合格率は以下の通りです。

  • 男: 18.4%
  • 女: 18.0%

弁理士試験の受験指導においても、男女の差は感じません。

年齢別合格率

年齢別の合格率は以下の通りです。

  • 10代 :   0%
  • 20代 : 16.9%
  • 30代 : 22.6%
  • 40代 : 16.7%
  • 50代 : 15.7%
  • 60代 : 18.6%
  • 70代 : 13.0%
  • 80代~:   0%

30代をピークとして、年齢が高くなるにつれて合格率が低下する傾向がありますが、この傾向に反して60代の受験者の合格率が高くなっています。定年退職後のセカンドキャリアとして弁理士を目指す方は学力の高い印象があります。試験勉強の時間を取りやすいこともあり、合格率が高くなっているのかもしれません。

職業別合格率

職業別の合格率は以下の通りです。合格率の高い順に並べています。

  1. 公務員  : 28.1%
  2. 自営業  : 24.6%
  3. 特許事務所: 21.5%
  4. 会社員  : 17.4%
  5. 無職   : 16.4%
  6. その他  : 16.4%
  7. 教員      : 15.8%
  8. 法律事務所: 13.9%
  9. 学生   :   8.4%

公務員には特許庁の職員が含まれているのかもしれません。

次に合格率が高い自営業は、特許事務所や企業から業務委託として、翻訳などの知財関係の仕事を受注している人が多いのかもしれません。時間の融通が利くということもあると思います。

 受験地別合格率

受験地別の合格率は以下の通りです。

  • 東京 : 18.2%
  • 大阪 : 18.7%
  • 仙台 : 18.6%
  • 名古屋: 19.0%
  • 福岡 : 17.4%

目立った差はありませんが、特許庁の所在地である東京の合格率が、予想に反して高くありませんでした。

 理系・文系別合格率

理系・文系別の合格率は以下の通りです。

  • 理系 : 18.7%
  • 文系 : 17.6%
  • その他: 17.0%

短答式試験は法律の試験なので、文系の方が有利と思われますが、理系の方が合格率が高いという結果になっています。理系の人の方が比較的ストイックに学習に取り組む印象があります。

 出身校別合格率

合格数上位10校の合格率は以下の通りです。合格者の多い順に並べています。

  • 東京大学  : 23.3%
  • 京都大学  : 25.4%
  • 東北大学  : 27.4%
  • 大阪大学  : 22.6%
  • 東京工業大学: 20.5%
  • 慶應義塾大学: 26.8%
  • 名古屋大学 : 28.8%
  • 早稲田大学 : 17.2%
  • 中央大学  : 20.5%
  • 立命館大学 : 37.8%

総じて合格率が高いのですが、中でも立命館大学の37.8%が突出しています。立命館大学出身者の受験者数は37名、合格者数は14名となっています。理由は良く分かりません。

 

令和元年度弁理士試験短答式筆記試験合格発表 | 経済産業省 特許庁

 

www.jpo.go.jp

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トーゴ共和国 フランス語、英語
トルクメニスタン トルクメン語
トルコ共和国 トルコ語
ナミビア 英語
ニジェール共和国 フランス語、英語
ニュージーランド 英語
ノルウェー王国 ノルウェー語、英語

パキスタン・イスラム

共和国

英語

パプア・ニューギニア

独立国

英語
ハンガリー共和国 ハンガリー語
バングラデシュ人民共和国 英語、ベンガル語
フィリピン共和国 英語、フィリピン語
フィンランド共和国 フィンランド語、スウェーデン語、英語
ブラジル連邦共和国 ポルトガル語
フランス共和国 フランス語
ブルガリア共和国  ブルガリア語
ブルキナファソ フランス語、英語
ブルネイ・ダルサラーム国 マレー語、英語
ベトナム社会主義共和国 ベトナム語
ベナン共和国 フランス語、英語
ペルー共和国 スペイン語
ベルギー王国 フランス語又はオランダ語
ポーランド共和国 ポーランド語
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア語、セルビア語、クロアチア語
ボツワナ共和国 英語
ポルトガル ポルトガル語
香港 中国語、英語

マケドニア旧ユーゴ

スラビア共和国

マケドニア語
マラウイ共和国 英語
マリ共和国 フランス語、英語
マルタ共和国 英語
マレーシア マレーシア国語、英語
南アフリカ共和国 南アフリカの公用語
ミャンマー連邦 ミャンマー語、英語
メキシコ合衆国 スペイン語

モーリタニア・イスラム

共和国

フランス語、英語
モザンビーク共和国 ポルトガル語
モナコ公国 フランス語
モルドバ共和国 モルドバ語
ラオス人民民主共和国 ラオス語、英語
ラトビア共和国 ラトビア語
リトアニア語 リトアニア
リベリア共和国 英語
ルーマニア ルーマニア語
ルクセンブルク大公国 フランス語、ドイツ語、英語、ルクセンブルク語
レソト王国 英語
ロシア連邦 ロシア語

 

[出典]

諸外国の制度概要(個別) | 経済産業省 特許庁

J-PlatPatが遅くてお困りの方へ

ゴールデンウィーク明けからJ-PlatPatの動きが悪いのですが、2019年5月13日の時点では、18時以降に使用するとだいぶ動きが良いです。アクセスが少ないからでしょうか。お試しください。

 

e-Govの特許法にTPP改正が反映されました(2019年4月23日更新)

インターネット上で法令を調べるときにe-Govを使う人は多いかと思いますが、特許法を見るときはご注意ください。投稿日現在(2019年4月12日)、2018年12月30日に施行されたTPP改正が反映されていないようです。

2019年4月23日に確認したところ、TPP改正がe-Govの特許法に反映されていました。

なお、TPP改正では商標法も改正されていますが、商標法のTPP改正についても既にe-Govに反映されています。

 

1.実務上の影響

特許法のTPP改正は、審査遅延があった場合に存続期間の延長を認める制度を新たに設けるものです。この新設された延長登録制度は2020年4月9日(?)以降の出願に適用されることになりそうです。

したがって、実務上は、新設された延長登録制度の規定が導入される前の条文(つまり現状のe-Gov)を読んでいても、あまり問題はありません。

問題があるとすれば、TPP改正前から存在する規定の条文番号です。新設された延長登録制度によって、TPP改正前から存在する規定の条文番号が変更になっているところがあります。

例えば、医薬品等について所定の場合に存続期間の延長を認める旨の規定は、TPP改正前(つまり現状のe-Gov)では67条2項ですが、TPP改正後は67条4項となっています。

このように、実務上は条文番号だけ気をつければ良いのかなと思います。

 

2.弁理士試験への影響

一方、弁理士試験の受験生の方は注意する必要があります。e-Govに掲載されている法令が最新の法令だと考えていると、試験で間違えてしまうことになります。

TPP改正については下記リンク先にまとめましたので、参考にして下さい。

 

inoue-patent.com

 


【弁理士試験対策】特許法上の期間を整理します(2019年5月15日更新)

特許法上、14日、30日、6月、1年などの期間に関する規定があり、弁理士試験のために覚えるのに苦労されている方もいると思いますので、整理しておきます。

2019年4月1日施行の特許法について調べました。政省令で定める期間は対象外としています。

注意が必要なものに下線を引いています。

 

14日

新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の2の2第4項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

既納の特許料の返還請求期限の不責事由による例外(101条3項)

拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

20日

審理終結通知から審決までの期間(156条4項)

公示送達の効力発生時期(191条3項)

 

30日

新規性喪失の例外の証明書の提出期限(30条3項)

特許査定謄本送達後の分割(44条1項2号)

技術評価請求があった旨の通知後の実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第3号)

分割等の出願の審査請求期限の例外(48条の3第2項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限(108条1項)

延長登録の場合の特許料の納付期限(108条2項ただし書)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の延長(108条3項)

再審請求の期限(173条1項)

審決等取消訴訟の提起の期限(178条3項)

 

1月

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による在外者の例外(67条の6第4項)

 

2月

在外者についての新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

分割等に係る外国語書面出願の翻訳文の提出期限の例外(36条の2第2項ただし書)

在外者についての出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

在外者についての出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

在外者についての実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

在外者についての審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出の不責事由による例外(67条の6第4項)

在外者についての第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

在外者についての拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

在外者についての再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

翻訳文提出特例期間(184条の4第1項)

在外者についての手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

3月

拒絶査定謄本送達後の出願の分割期限(44条1項3号) 

分割出願についての優先権証明書の提出期限(44条3項)

意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)

審査遅延による延長登録出願の提出期限(67条の2第3項)

拒絶査定不服審判の請求期限(121条1項)

 

6月

新規性喪失の例外の証明書提出期限の不責事由による例外(30条4項)

出願分割の期限の不責事由による例外(44条7項)

意匠登録出願から特許出願への変更の期限(46条2項)

出願変更の期限の不責事由による例外(46条5項)

実用新案登録に基づく特許出願の不責事由による例外(46条の2第3項)

特許権の存続期間満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができない場合の書面の提出(67条の6第1項)

第1年から第3年分の特許料の納付期限の不責事由による例外(108条4項)

過誤納付以外の特許の返還請求(111条2項)

特許料の納付期限(112条1項)

特許異議申立ての期限(113条1項)

拒絶査定不服審判の請求期限の不責事由による例外(121条2項)

再審請求期限の不責事由による例外(173条2項)

裁定の対価の額についての訴え(183条2項)

出願審査請求手数料の返還請求(195条10項)

手数料の返還請求期限の不責事由による例外(195条13項)

 

9月

審査遅延による延長登録出願の提出期限の不責事由による例外(67条の2第3項)

 

1年

新規性喪失の例外の適用を受ける特許出願(30条1項、2項)

国内優先権主張を伴う特許出願(41条1項)

過誤納による特許料の返還請求(111条2項)

 

1年4月

外国語書面出願の翻訳文の提出(36条の2第2項)

 パリ条約による優先権の優先権証明書の提出(43条)

 

1年6月

出願公開(64条1項)

 

2年6月

国内書面提出期間(184条の4第1項)

 

3年

実用新案登録出願から特許出願への変更(46条1項)

意匠登録出願から特許出願への変更(46条2項)

実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項第1号)

出願審査の請求(48条の3第1項)

審査遅延による存続期間の延長(67条2項)

 

5年

審査遅延による存続期間の延長(67条2項)

医薬品等の存続期間の延長(67条4項)

 

20年

特許権の存続期間(67条1項)

 

 

 

 

 

世界全体の出願件数(特許、意匠、商標)

2019年の特許庁ステータスレポートに世界全体の特許出願・意匠登録出願・商標登録出願の件数の推移が掲載されていましたので紹介します。

 

世界全体の特許出願の件数

2017年に世界全体で行われた特許出願は約316.9万件でした。2017年に日本で行われた特許出願は 約31.8万件でしたので、日本での特許出願の約10倍の数の特許出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見ると、リーマン・ショックがあった翌年の2009年は前年の件数を下回っていますが、その後は平均して年に約16.4万件のペースで毎年件数を増やしています。直近の2016年から2017年は約4.4万件の増加となり、増加のペースが緩やかになっています。

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世界全体の意匠登録出願の件数

 2017年に世界全体で行われた意匠登録出願は約94.5万件でした。2017年に日本で行われた意匠登録出願は約3.2万件でしたので、日本での意匠登録出願の約30倍の数の意匠登録出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見てみると、2008年のリーマン・ショックにも負けず、2008年から2012年にかけて大きく件数を伸ばしましたが、その後は多少上下しながらも横ばいとなっています。

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世界全体の商標登録出願の件数

2017年に世界全体で行われた商標登録出願は約910.7万件でした。2017年に日本で行われた商標登録出願は約19.1万件でしたので、日本での商標登録出願の約48倍の数の商標登録出願が日本を含む世界全体で行われたことになります。

件数の推移を見ると、リーマン・ショックがあった翌年の2009年は前年の件数を下回っていますが、その後は平均して年に約72万件のペースで毎年件数を増やしています。特に2016年から2017年の増加が顕著で、1年で約210.1万件も増加しています。

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[出典]

https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2019/ebook/html5.html#page=1