特許書類、明細書から書くか?請求項から書くか?
私の場合、特許書類を作成する順番は、①図面を他の人にトレースしてもらうか否か、②明細書作成に十分な時間があるか否かによって異なります。技術分野は機械系です。願書は事務担当の人に作ってもらいます。
1.他の人に図面をトレースしてもらい、十分な時間がある場合
この場合、発明を十分に理解して、特許請求の範囲を早い段階で作成してから明細書を作成します。用語の統一が図れるのと、明細書に書くべきことが予め分かるので、明細書の作成がスムーズになります。
具体的には、以下の順番で作成しています。
① 発明の理解
② 先行技術の調査
③ 明細書の従来技術、解決課題、発明の効果あたりの作成
④ 特許請求の範囲の作成
⑤ 参照符号以外の図面の下書きの作成
⑥ 明細書の図面の簡単な説明、実施形態の作成
→ 下書き図面に手書きで参照符号を入れながら明細書の主要な部分を作成します。
⑦ 図面を他の人にトレースしてもらう
⑧ 明細書、特許請求の範囲のチェック・修正
⑨ 明細書の解決手段、要約書の作成
⑩ トレース後の図面のチェック・修正依頼
⑪ 明細書、図面、特許請求の範囲、要約書の最終チェック・修正
2.他の人に図面をトレースしてもらい、十分な時間がない場合
この場合、図面の依頼を優先しなければならないのと、発明の理解のための時間が取れないので、明細書を書きながら発明を理解した後、特許請求の範囲を作成する流れとなります。
具体的には、以下の順番で作成します。
① 発明の簡単な理解
② 先行技術の調査
③ 図面の下書きの作成
→ 明細書に記載する順番をイメージしながら図番・参照符号を振ります。
④ 図面のトレースを依頼
→ この段階で依頼しておかないと書類の完成に間に合いません。
⑤ 明細書の作成
→ 図面の下書きを見ながら明細書を作成します。明細書を作成しながら発明を理解します。
⑥ 特許請求の範囲の作成
⑦ 明細書と特許請求の範囲の間の調整
→ ここで余計な手間がかかります。
⑧ トレース後の図面のチェック・修正依頼
→ ここに書きましたが、トレースが完了次第行います。
⑨ 明細書、特許請求の範囲のチェック・修正
⑩ 明細書の解決手段、要約書の作成
⑪ 明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の最終チェック・修正
3.自分で図面を完成させ、十分な時間がある場合
この場合、発明を十分に理解してから書き始めることができるので、やはり特許請求の範囲を早い段階で作成します。特許請求の範囲の作成前に自分で図面(参照符号以外)を作成することで、より発明の理解を深めることができます。
具体的には以下の順に作成します。
① 発明の理解
② 先行技術の調査
③ 明細書の従来技術、解決課題、発明の効果あたりの作成
④ 参照符号以外の図面の作成
→ ここで発明をより深く理解します。
⑤ 特許請求の範囲の作成
⑥ 明細書の図面の簡単な説明、実施形態の作成
→ 印刷した図面に手書きで参照符号を入れながら明細書の実施形態を作成します。
⑦ 図面に参照符号を入れる
⑧ 明細書、特許請求の範囲、図面のチェック・修正
⑨ 明細書の解決手段、要約書の作成
⑩ 明細書、図面、特許請求の範囲、要約書の最終チェック・修正
4.自分で図面を完成させ、十分な時間がない場合
この場合、全て自分で行わなければならず、作業の手間が多くなり、かつ、時間も無いという状況ですので、最も効率的なスケジュールで作業を進めます。
具体的には以下の順に作成します。
① 発明の簡単な理解
② 参照符号以外の図面の作成
→ 図面を作成しながら発明を理解します。
③ 明細書の作成
→ 印刷した図面に参照符号を手書きで書き込みながら明細書を作成します。明細書を作成しながら発明を理解します。
④ 特許請求の範囲の作成
⑤ 明細書と特許請求の範囲の間の調整
⑥ 図面に参照符号を入れる
⑦ 明細書、特許請求の範囲、図面のチェック・修正
⑧ 明細書の解決手段、要約書の作成
⑨ 明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の最終チェック・修正
平成30年度改正不正競争防止法の横書き条文(7条~21条)
前回の続きです。
(書類の提出等)
第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
二 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)
三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為
七 第二条第一項第十号に掲げる不正競争 第十五条第一項の規定により同項に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
八 第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争
次のいずれかに掲げる行為
イ 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為
ロ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
九 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置、これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為
2 (略)
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により、営業秘密を取得した者
二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
五 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
六 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。)
七 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは前三号の罪又は第三項第二号の罪(第二号及び前三号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
八 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
九 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十七号又は第十八号に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
六 秘密保持命令に違反した者
七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者
4 第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。)、第二号及び第三号の罪の未遂は、罰する。
5 第二項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
6 第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
7 第二項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
8 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
9 第一項から第四項までの規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
10 次に掲げる財産は、これを没収することができる。
一 第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二 前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産
11 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「不正競争防止法第二十一条第十項各号」と読み替えるものとする。
12 第十項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。
平成30年度改正不正競争防止法の横書き条文(2~5条)
平成30年度改正商標法の横書き条文
平成30年度改正意匠法の横書き条文
昨日の特許法の続きで今回は意匠法です。
平成30年度改正特許法の横書き条文
第百七条(略)
商標法の「正当な理由」と「不責事由」による救済規定
商標法に定める期間において「正当な理由」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。準用規定までは調べていません。
正当な理由
21条1項(商標権の更新申請期間)
41条の3(後期分割登録料等の納付期限)
65条の3(防護標章登録に基づく権利の更新登録出願の期間)
不責事由(責めに帰することができない理由)
9条4項(出願時の特例の証明書提出期間)
41条4項(設定登録前の登録料の納付期限)
41条の2(設定登録前の前期分割登録料の納付期限)
42条3項(既納の登録料の返還請求期限)
44条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)
65条の8(防護標章登録に基づく権利の設定登録前の登録料の納付期間)
65条の10(過誤納の登録料の返還期間)
68条の32第6項(国際登録の取消し後の商標登録出願の期間)
76条9項(過誤納の手数料の返還請求期間)
「正当な理由」による救済規定が3つしかないので、弁理士試験では「正当な理由」による救済規定を覚えて、それ以外は「不責事由」による救済と覚えておけば良さそうですね。
【弁理士試験対策】特許法の「故意なく」と「不責事由」による救済規定
特許法に定める期間において「故意なく」による救済が認められている規定と「不責事由」による救済が認められている規定をピックアップしました。
令和3年改正後の条文に基づきます。
正当な理由
36条の2第6項(外国語書面の翻訳文提出期間)
41条1項1号(国内優先権の優先期間)
43条の2第1項(パリ条約の優先期間)
48条の3第5項(審査請求期間)
112条の2第1項(特許料の追納期間)
184条の4第4項(外国語特許出願の翻訳文提出期間)
184条の11第6項(特許管理人の選任届の期間)
不責事由(責めに帰することができない理由)
30条4項(新規性喪失の例外の証明書提出期間)
43条8項(パリ条約の優先権主張の手続期間)
44条7項(出願分割の期間)
46条5項(出願変更の期間)
46条の2第3項(実用新案登録に基づく特許出願の期間)
67条の2第3項(存続期間の延長登録の手続期間)
67条の6第4項(存続期間の延長登録の手続期間)
108条4項(第1年から第3年までの特許料の納付期間)
111条3項(特許料の返還請求期間)
121条2項(拒絶査定不服審判の請求期間)
173条2項(再審請求期間)
195条13項(手数料の返還期間)
商標法と経済産業省令・政令の対応関係
商標法に出てくる「経済産業省令」と「政令」の条文番号を調べました。
商標法4条1項18号
⇒ 商標法施行令1条
商標法5条2項5号
⇒ 商標法施行規則4条の7
商標法5条4項
⇒ 商標法施行規則4条の8
商標法6条2項
⇒ 商標法施行令2条
商標法9条3項
⇒ 商標法施行規則6条の2
商標法13条
⇒ 商標法施行規則7条の2
商標法16条
⇒ 商標法施行令3条
商標法20条1項3号
⇒ 商標法施行規則11条
商標法20条3項
⇒ 商標法施行規則10条2項
商標法21条1項
⇒ 商標法施行規則10条3項
商標法26条1項5号
⇒ 商標法施行令1条
41条3項
⇒ 商標法施行規則18条5項
商標法41条の2第3項
⇒ 商標法施行規則18条6項
商標法41条の3第1項
⇒ 商標法施行規則18条の2
商標法65条の3第1項3号
⇒ 商標法施行規則15条
商標法65条の3第3項
⇒ 商標法施行規則2条9項
商標法65条の8第4項
⇒ 商標法施行規則18条7項
商標法68条の30第2項
⇒ 商標法施行規則15条の2
日本の意匠登録の登録料の累計額
日本の意匠登録の登録料の累計額を計算しました。
年 累計額
1 ¥8,500
2 ¥17,000
3 ¥25,500
4 ¥42,400
5 ¥59,300
6 ¥76,200
7 ¥93,100
8 ¥110,000
9 ¥126,900
10 ¥143,800
11 ¥160,700
12 ¥177,600
13 ¥194,500
14 ¥211,400
15 ¥228,300
16 ¥245,200
17 ¥262,100
18 ¥279,000
19 ¥295,900
20 ¥312,800
日本の特許料の累計
日本特許の特許料の累計額を請求項の数ごとに計算したのでアップします。
請求項が1個の場合
年 累計額
1 ¥2,300
2 ¥4,600
3 ¥6,900
4 ¥13,800
5 ¥20,700
6 ¥27,600
7 ¥48,400
8 ¥69,200
9 ¥90,000
10 ¥149,700
11 ¥209,400
12 ¥269,100
13 ¥328,800
14 ¥388,500
15 ¥448,200
16 ¥507,900
17 ¥567,600
18 ¥627,300
19 ¥687,000
20 ¥746,700
21 ¥806,400
22 ¥866,100
23 ¥925,800
24 ¥985,500
25 ¥1,045,200
請求項が2個の場合
年 累計額
1 ¥2,500
2 ¥5,000
3 ¥7,500
4 ¥14,900
5 ¥22,300
6 ¥29,700
7 ¥52,000
8 ¥74,300
9 ¥96,600
10 ¥160,600
11 ¥224,600
12 ¥288,600
13 ¥352,600
14 ¥416,600
15 ¥480,600
16 ¥544,600
17 ¥608,600
18 ¥672,600
19 ¥736,600
20 ¥800,600
21 ¥864,600
22 ¥928,600
23 ¥992,600
24 ¥1,056,600
25 ¥1,120,600
請求項が5個の場合
年 累計額
1 ¥3,100
2 ¥6,200
3 ¥9,300
4 ¥18,200
5 ¥27,100
6 ¥36,000
7 ¥62,800
8 ¥89,600
9 ¥116,400
10 ¥193,300
11 ¥270,200
12 ¥347,100
13 ¥424,000
14 ¥500,900
15 ¥577,800
16 ¥654,700
17 ¥731,600
18 ¥808,500
19 ¥885,400
20 ¥962,300
21 ¥1,039,200
22 ¥1,116,100
23 ¥1,193,000
24 ¥1,269,900
25 ¥1,346,800
請求項が10個の場合
年 累計額
1 ¥4,100
2 ¥8,200
3 ¥12,300
4 ¥23,700
5 ¥35,100
6 ¥46,500
7 ¥80,800
8 ¥115,100
9 ¥149,400
10 ¥247,800
11 ¥346,200
12 ¥444,600
13 ¥543,000
14 ¥641,400
15 ¥739,800
16 ¥838,200
17 ¥936,600
18 ¥1,035,000
19 ¥1,133,400
20 ¥1,231,800
21 ¥1,330,200
22 ¥1,428,600
23 ¥1,527,000
24 ¥1,625,400
25 ¥1,723,800
請求項が15個の場合
年 累計額
1 ¥5,100
2 ¥10,200
3 ¥15,300
4 ¥29,200
5 ¥43,100
6 ¥57,000
7 ¥98,800
8 ¥140,600
9 ¥182,400
10 ¥302,300
11 ¥422,200
12 ¥542,100
13 ¥662,000
14 ¥781,900
15 ¥901,800
16 ¥1,021,700
17 ¥1,141,600
18 ¥1,261,500
19 ¥1,381,400
20 ¥1,501,300
21 ¥1,621,200
22 ¥1,741,100
23 ¥1,861,000
24 ¥1,980,900
25 ¥2,100,800
請求項が20個の場合
年 累計額
1 ¥6,100
2 ¥12,200
3 ¥18,300
4 ¥34,700
5 ¥51,100
6 ¥67,500
7 ¥116,800
8 ¥166,100
9 ¥215,400
10 ¥356,800
11 ¥498,200
12 ¥639,600
13 ¥781,000
14 ¥922,400
15 ¥1,063,800
16 ¥1,205,200
17 ¥1,346,600
18 ¥1,488,000
19 ¥1,629,400
20 ¥1,770,800
21 ¥1,912,200
22 ¥2,053,600
23 ¥2,195,000
24 ¥2,336,400
25 ¥2,477,800
請求項が30個の場合
年 累計額
1 ¥8,100
2 ¥16,200
3 ¥24,300
4 ¥45,700
5 ¥67,100
6 ¥88,500
7 ¥152,800
8 ¥217,100
9 ¥281,400
10 ¥465,800
11 ¥650,200
12 ¥834,600
13 ¥1,019,000
14 ¥1,203,400
15 ¥1,387,800
16 ¥1,572,200
17 ¥1,756,600
18 ¥1,941,000
19 ¥2,125,400
20 ¥2,309,800
21 ¥2,494,200
22 ¥2,678,600
23 ¥2,863,000
24 ¥3,047,400
25 ¥3,231,800
中国、2016年の商標出願数は370万件
2016年に中国で出願された商標登録出願の数は約370万件だったそうです。
日本での商標登録出願の件数は年間15万件弱ですので、中国では日本の約25倍の出願がされていることになります。人口の違いを考慮しても数が多いです。
出典はこちら(↓)
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201702/t20170222_1308458.html
欧州統一裁判所、今年中の開始は難しい?
昨月(2017年1月)、欧州統一裁判所の準備委員会は、今年(2017年)12月に統一裁判所の運用を開始することができると発表しました。
しかし、WIPR(World Intellectual Property Review)の読者の多くは今年12月の運用開始はなさそうだと予想しているようです。
商標登録出願の早期審査の対象拡大
「商標早期審査・早期審理ガイドライン」が改訂され、早期審査及び早期審理の対象案件に新たに以下の2つの出願が加わりました。平成29年2月6日(月)より利用可能になっています。
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html
以前より早期審査の対象としている案件は以下の3つです。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
以前より早期審理の対象としている案件は以下の3つです。
(1) 審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件
(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件
(3)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している審判事件
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm