ふかきあきじ

知財について

中国の拒絶理由応答時の補正で留意すべき点

新規事項の追加が禁止される他、以下の点に留意する。

専利法実施細則第 51 条 3 項の規定によると、審査意見通知書に答弁する際に出 願書類の補正を行う場合、通知書で指摘された欠陥に対して補正するものとする。例外的にこれ以外の補正が認められることはあるが、以下の補正が認められることはない。

(1)独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、該請求項が保護 を請求する範囲を拡大した。

(2)独立請求項の中の技術的特徴を自発的に変更することで、保護の請求範囲 の拡大をもたらした。

(3)説明書だけに記載され、元の保護請求の主題との単一性を具備しない技術 的内容を自発的に補正後の請求項の主題にした。

(4)新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案
は元の権利要求書で示されていない。

(5)新しい従属請求項を自発的に追加し、当該従属請求項で限定した技術方案
は元の権利要求書で示されていない。

 [参考]

中国審査指南 第2部分第8章5.2.1.3 審査意見通知書に対する応答時の補正の方式

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf