【弁理士試験対策】産業財産権四法で「何人も・・・できる。」としている規定
平成31年4月1日に施行されている産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)で「何人も・・・できる。」としているのは以下の規定です。
特許法
48条の3第1項(出願審査の請求)
113条1項(特許異議の申立て)
186条1項(証明等の請求)
実用新案法
12条1項(実用新案技術評価の請求)
37条2項(実用新案登録無効審判の請求)
48条の13条で読み替えて準用する12条1項(国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求)
意匠法
48条2項(意匠登録無効審判の請求)
63条1項(証明等の請求)
商標法
43条の2第1項(登録異議の申立て)
50条1項(不使用取消審判の請求)
52条の2第1項(移転による不正使用取消審判の請求)
53条1項(使用権者による不正使用取消審判の請求)
72条1項(証明等の請求)
※ 異議申立てのある特許法と商標法では、利害関係がないと無効審判の請求ができません。
※ 商標法53条の2(代理人等による商標登録の取消審判の請求)は、同盟国で権利を有する者でないと請求できません。