【弁理士試験対策】審判長の手続と審判官の手続
現在(2019年4月3日)施行されている特許法において、審判長が行うとされている手続と審判官が行うとされている手続を調べました。
審判長が行うとされている手続
- 5条1項(指定した期間の延長)
- 5条2項(指定した期日の変更)
- 13条1項(代理人による手続の命令)
- 13条2項(代理人の改任の命令)
- 13条3項(弁理士を代理人とすべきことの命令)
- 13条4項(1項・2項の命令後に代理人がした手続の却下)
- 21条(権利移転後の手続の続行)
- 23条3項(手続の受継の通知)
- 24条で準用する民事訴訟法127条(受継の申立ての通知)
- 115条3項(特許異議申立書の副本の送付)
- 120条の5第1項(取消し理由の通知)
- 120条の5第5項(訂正した明細書等の副本の送付)
- 120条の5第6項(異議申立てにおける訂正拒絶理由通知)
- 123条第4項(特許無効審判の請求があった旨の通知)
- 131条の2第2項(請求の理由の要旨変更補正の許可)
- 133条1項(審判請求書の補正命令)
- 133条2項(方式違反等の補正命令)
- 133条3項(1項、2項の補正をしない手続の却下)
- 133条の2(審判における補正できない手続の却下)
- 134条1項(審判請求書の副本の送達)
- 134条2項(審判請求書を要旨変更する手続補正書の副本の送達)
- 134条3項(答弁書の副本の送達)
- 134条4項(当事者・参加人の審尋)
- 134条の2第4項(訂正の請求の副本の送達)
- 134条の2第5項(無効審判における訂正拒絶理由通知)
- 134条の3(取り消し判決後の訂正の請求のための期間の指定)
- 138条2項(審判事件の事務の総理)
- 145条1項(無効審判の書面審理)
- 145条2項(無効審判以外の審判の口頭審理)
- 149条1項(参加申請書の受理)
- 149条2項(参加申請書の副本の送達)
- 150条5項(証拠調・証拠保全の結果の通知)
- 152条(職権による審理の進行)
- 153条2項(職権審理の結果の通知)
- 156条1項(特許無効審判以外の審判での審理終結通知)
- 156条2項(特許無効審判での審理終結通知)
- 156条3項(審理の再開)
- 164条の2第1項(審決予告)
- 164条の2第2項(審決予告における訂正請求の期間の指定)
- 165条(訂正審判における訂正拒絶理由通知)
- 178条5項(審決等取消訴訟の附加期間の決定)
審判官が行うとされている手続
- 22条1項(手続の受継を許すかどうかの決定)
- 23条1項(受継の命令)
- 23条2項(受継の擬制)
- 24条で読み替えて準用する民事訴訟法128条1項(受継についての裁判)
- 24条で読み替えて準用する民事訴訟法131条(当事者の故障による中止)
- 71条2項(判定)
- 71条の2(鑑定)
- 114条1項(特許異議申立ての審理・決定)
- 114条2項(特許の取消決定)
- 114条4項(特許の維持決定)
- 134条の2第5項(訂正要件の職権審理)
- 136条1項(審判)
- 143条(除斥・忌避の決定)
- 149条(参加の申請の審理)
- 150条4項(審判請求前の証拠保全)
- 181条2項(審決・決定の取り消し判決確定後の審理)
こうして見ると、審判長が行うとされている手続の方が多いので、審判官が行うとされている手続を覚え、それ以外は審判長と考えた方が良いでしょう。特に、22条から23条で審判官が行うとされている手続が間違いやすいので注意が必要です。
当然ながら、審判長は審判官でもありますので、審判官が行うとされている手続も行います。