「ふかきあきじ」の由来
ブログタイトルの「ふかきあきじ」は、私の弁理士講座で紹介している商標法第3条第1項各号の規定の覚え方(語呂合わせ)に由来します。
ふ
普通名称(商標法3条1項1号)
か
慣用商標(商標法3条1項2号)
き
記述的商標(商標法3条1項3号)
あ
ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)
き
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法3条1項5号)
じ
需要者が出所を認識できない商標(商標法3条1項6号)
単に頭文字を並べただけなのですが、受講生の中には「深き秋路」の意味で捉えて、風情があるとおっしゃる方もいます。
学習が進めば、このような語呂合わせを使わなくても、条文番号から規定の内容が思い浮かぶようになりますが、最初に覚えるきっかけとしては語呂合わせを使用すると良いと思います。